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私立学校教職員共済法施行令 本文

  1. この政令は、昭和二十九年一月一日から施行する。
  2. 2.組合の設立の登記をしたときは、登記官吏は、東京法務局日本橋出張所に対して、その旨を通知しなければならない。
  3. 3.前項の通知を受けたときは、登記官吏は、職権をもつて、財団法人私学恩給財団及び財団法人私学教職員共済会につき解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
  4. 4.第二十九条の規定にかかわらず、法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、千分の十八を超えない範囲内とし、同項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、第十三条第三項に規定する範囲内とする。
  5. 5.法附則第二十六項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
  6. 一法第二十七条第二項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとなる月
  7. 二加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該加入者が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)
  8. 6.法附則第二十六項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合における任意継続加入者及び特例退職加入者に対する同項の規定の適用については、同項中「第二十七条第二項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令第十三条第一項及び第二項又は第二十三条第一項及び第二項」と、「加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)」とあるのは「任意継続加入者又は特例退職加入者(以下この項において「任意継続加入者等」という。)」と、「加入者に」とあるのは「任意継続加入者等に」と、「政令で定めるもの」とあるのは「同令第十三条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項若しくは第二項に規定する対象月、任意継続加入者等の資格を喪失した日の属する月(任意継続加入者等の資格を取得した日の属する月を除く。)又は任意継続加入者等が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有しないこととなつた日の属する月(当該任意継続加入者等が介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者を有することとなつた日の属する月を除く。)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校教職員共済法施行令本文は、日本の私立学校教職員共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 私立学校教職員共済法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十九年一月一日から施行する。」で始まります。
  3. 私立学校教職員共済法施行令の公布日は昭和28年12月26日です。
  4. 私立学校教職員共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000425
  • 本サイト収録私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000425/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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