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水基本調査作業規程準則 第22条(地下水調査の場合の踏査)

  1. 地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
  2. 一既存資料の状況
  3. 二地下水調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況
  4. 三設置すべき横断基準線の位置及びその総延長の概数
  5. 四設置すべき観測井の位置
  6. 五ゆう
  7. 六その他必要な事項

この条文の基本情報

地下水調査の場合の踏査とは何ですか?

定義地下水調査の場合の踏査とは、水基本調査作業規程準則第22条に定められた規定で、「地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水基本調査作業規程準則第22条(地下水調査の場合の踏査)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水基本調査作業規程準則第22条の条文原文は「地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。」で始まります。
  3. 水基本調査作業規程準則第22条は第三章 踏査に置かれています。
  4. 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
  5. 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水基本調査作業規程準則第22条の前の条は水基本調査作業規程準則第21条です。
  7. 水基本調査作業規程準則第22条の次の条は水基本調査作業規程準則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035
  • 本サイト収録水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/22

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