水基本調査作業規程準則 第22条(地下水調査の場合の踏査)
- 地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
- 一既存資料の状況
- 二地下水調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況
- 三設置すべき横断基準線の位置及びその総延長の概数
- 四設置すべき観測井の位置
- 五ゆう
- 六その他必要な事項
この条文の基本情報
地下水調査の場合の踏査とは何ですか?
定義地下水調査の場合の踏査とは、水基本調査作業規程準則第22条に定められた規定で、「地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第22条(地下水調査の場合の踏査)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第22条の条文原文は「地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第22条は第三章 踏査に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第22条の前の条は水基本調査作業規程準則第21条です。
- 水基本調査作業規程準則第22条の次の条は水基本調査作業規程準則第23条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/22