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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水基本調査作業規程準則

  • 昭和二十八年総理府令第三十五号・省令・公布 昭和28年7月18日・本則32条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水基本調査作業規程準則の法令番号は昭和二十八年総理府令第三十五号です。
  2. 水基本調査作業規程準則の法令種別は省令です。
  3. 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
  4. 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水基本調査作業規程準則は全 35 条です。
  6. 水基本調査作業規程準則の内訳は本則 32 条、附則 3 条です。
第一章 総則
第1条(目的)別タブで開く ›

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第二項の規定による水調査の基準の設定のための調査(以下「水基本調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

第3条(水基本調査の内容)別タブで開く ›

水基本調査においては、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

一降水量調査にあつては、調査単位区域における降水量の観測を目的として、雨量計を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。

二ため

三せき

四かんがい

五沖洪ゆう

六堆えん

七積雪調査にあつては、融雪水の利用及び保全上特に必要な地域における積雪の深さ及び積雪の相当水量の観測を目的として、積雪調査路、積雪標及び積雪計使用地点の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。

八水質調査にあつては、左に掲げるものにおける水質の観測を目的として、採水地点を決定するのに必要な調査を行うこと。

九水温調査にあつては、前号に掲げるものにおける水温の観測を目的として、水温の測定地点を決定するのに必要な調査を行うこと。

十水利慣行調査にあつては、左に掲げる事項の調査を目的として、法令又は慣行によつて取水又は排水(以下「水利用」という。)が行われている河川、湖沼、貯水池及び用排水路であつて水利慣行調査を行うべきものを決定するのに必要な調査を行うこと。

第二章 観測所等の配置の基準
第6条(観測網)別タブで開く ›

観測所等(水基本調査において決定すべき観測の地点及び路線をいう。以下同じ。)の位置は、次条から第十六条までに定めるところにより、且つ、他の観測所等と相互に有機的な関連をもつ網(以下「観測網」という。)を構成するように配置しなければならない。

第7条(降水量調査の場合の基準)別タブで開く ›

降水量調査の観測所は、調査単位区域をおおむね同一の降水状況を示す地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。但し、おおむね同一の降水状況を示す地域に区分することが困難であるときは、調査単位区域をおおむね五十平方キロメートルから百平方キロメートルまでの広さの地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。

2降水量調査の観測所は、前項の規定により配置するものの外、左の各号に掲げる地域にも配置するものとする。

一風衝、風背その他特殊の降水状況を示す地域

二調査単位区域における降水量調査のため特に必要がある場合には、その隣接区域内の地域

三特別の理由により局地的に精密な観測を行う必要がある地域

3前二項の規定により配置すべき観測所の位置は、左の各号に掲げる条件に適合する地点に選定するものとする。

一かつ

二山地にあつては、傾斜面における降水量の分布を測定するのに適当であること。

三たん

四観測に便利で附近に観測人又は管理人が得やすいこと。

4前項の場合においては、つとめて既設の観測所を利用するものとする。この場合において、極めて近接した位置に二個以上の観測所が存在する場合には、観測器械の良否、既存資料の整備状況等を考慮してそのいずれか一を選定するものとする。

5第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、四種に区分する。

一調査単位区域における降水の一般的な状況を察知することができる位置に置き、資料の解析のための機能を持ち、且つ、他の降水量調査の観測所における観測の基準となるのにふさわしい観測設備を有するもの(「第一種降水量観測所」という。)

二観測網の要点を占める位置に置き、自記雨量計を有するもの(「第二種降水量観測所」という。)

三第一号及び第二号の観測所の位置以外の位置に置き、指示雨量計を有するもの(「第三種降水量観測所」という。)

四へき

第8条(水位及び流量調査の場合の基準)別タブで開く ›

水位及び流量調査の観測所は、左の各号に掲げる場所に配置するものとする。

一河川の上流部において中流部及び下流部の水位及び流量を推定することができる場所

二主要な支派川の水位及び流量を察知することができる場所

三河川において水位及び流量の変化が特に大きい場所

四きようさく

五主要な湖沼又は貯水池の全般的な水理状況を察知することができる場所

六河川の維持管理のため特に調査を必要とする場所

七水位及び流量調査以外の水基本調査についての観測所等と有機的な関連を保つため調査を必要とする場所

2前項の規定により配置すべき観測所の位置(水位標の位置を除く。)は、左の各号に掲げる条件に適合し、且つ、各種の水位及び流量について良好な観測精度を保持することができる地点に選定するものとする。

一水流が整正であること。

二水流が急激又は緩慢に過ぎないこと。

三河身及び河床の変動が少いこと。

四観測の際危険が少いこと。

五観測に便利で附近に観測人又は管理人が得やすいこと。

3第一項の規定により配置すべき水位標の位置は、前項の規定により選定した観測所の位置に近接し、且つ、前項第三号から第五号までに掲げる条件の外、左の各号に掲げる条件にも適合する地点に選定するものとする。

一当該地点における水位が前項の規定により選定した観測所の位置における流量と常に一定の相関関係を有すること。

二筏けい

4前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。

5第二項及び第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、三種に区分する。

一こう

二こう

三こう

第11条(地下水調査の場合の基準)別タブで開く ›

地下水調査の横断基準線は、調査地域をなるべく河川に直角方向に横断し、且つ、各路線がおおむね二キロメートルの間隔を保つように配置するものとする。

2前項の規定により配置すべき横断基準線の位置は、左の各号に掲げる事項を考慮して当該地域の地質構造を推定することができる地点に選定するものとする。

一地形

二集落の配置状況

三土地利用の状況

四観測井の地盤の標高を決定するための水準測量を実施するについての利便

五河川、湖沼、貯水池及び用排水路における水位及び流量調査との関連

3地下水調査の観測井は、前項の規定により選定した位置に置かれる横断基準線に沿い、おおむね五百メートルから千メートルまでの間隔で配置するものとする。きよ

4前項の規定により配置すべき観測井の位置は、左に掲げる事項を考慮して選定するものとする。この場合においては、つとめて既存の井戸を利用するものとする。

一地下水面等高線図及び地下水等深線図を作成するについての利便

二観測人の利便

5ゆう

第12条(流砂状況調査の場合の基準)別タブで開く ›

流砂状況調査(浮遊土砂量調査を除く。)の観測所の位置は、河川の全般的な流砂状況を推定することができ、且つ、左の各号の一に掲げる条件に適合するような場所に選定するものとする。

一えん

二えん

三河床の変動が大きいため河川の維持が困難である場所であること。

2浮遊土砂量調査の観測所は、河川の全般的な浮遊土砂の状況を推定することができる場所に配置するものとし、その位置は、第八条第二項の規定により選定した観測所の位置と同一の地点に選定するのを原則とする。

第13条(積雪調査の場合の基準)別タブで開く ›

積雪調査の積雪調査路は、調査地域を地形、植生等によりおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分して各区域を連ねるように配置するものとする。但し、調査地域をおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分することが困難であるときは、調査地域を小流域を単位とするおおむね二十平方キロメートルの広さの区域に区分し、各区域を平均標高、平均傾斜及び平均方位を基準として分類して各分類区分のうちから積雪調査に適当と認めて抽出した区域ごとにそれぞれ積雪調査路を配置するものとする。

2前項の規定により配置すべき積雪調査路の位置は、積雪調査路を配置すべき区域における積雪の深さの代表値を示す場所を連ねる地点に選定するものとする。但し、積雪の深さの代表値を示す場所を予測することが困難である場合には、当該区域における谷形地形又は峰形地形を均等に通過するように選定するものとする。

3積雪調査の積雪標及び積雪計使用地点は、前項の規定により選定した積雪調査路の路線に沿つて配置するものとする。かつだまり

第14条(水質調査の場合の基準)別タブで開く ›

水質調査の採水地点の位置は、原則として水位及び流量調査の観測所、取水量調査又は排水量調査の観測所並びに地下水調査の観測井と同一の地点に選定するものとする。

2鉱工業の廃水又は都市の汚水の混入した水路における水質調査の採水地点の位置は、前項の規定にかかわらず、当該廃水又は汚水の混入によつて特異な状況を示す場所で、なるべく流心部における採水が可能な地点に選定するものとする。

第三章 踏査
第17条(踏査)別タブで開く ›

前章に規定する観測所等の配置の基準に基き、観測所等の位置を決定するため、次条から第二十七条までに定めるところにより、当該調査単位区域を踏査するものとする。

第18条(降水量調査の場合の踏査)別タブで開く ›

降水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二既存の観測所の位置及び所属並びに観測施設の状況

三設置すべき観測所の位置

四その他必要な事項

第22条(地下水調査の場合の踏査)別タブで開く ›

地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二地下水調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況

三設置すべき横断基準線の位置及びその総延長の概数

四設置すべき観測井の位置

五ゆう

六その他必要な事項

第23条(流砂状況調査の場合の踏査)別タブで開く ›

流砂状況調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二えん

三河床の堆積土砂量又は洗掘土砂量の調査を行うべき場所

四設置すべき縦横断線の位置及びその総延長の概数

五浮遊土砂量調査を行うべき場所

六その他必要な事項

第24条(積雪調査の場合の踏査)別タブで開く ›

積雪調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二積雪調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況

三設定すべき積雪調査路の位置及びその総延長の概数

四積雪標及び積雪計使用地点の位置

五その他必要な事項

第27条(水利慣行調査の場合の踏査)別タブで開く ›

水利慣行調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二調査すべき河川、湖沼、貯水池又は用排水路の位置及び当該受益地域の面積、地勢その他の概況

三その他必要な事項

第四章
第五章 観測所等の位置の決定
第31条(観測所等の位置の検討)別タブで開く ›

第二十九条の規定により決定された観測所等の位置については、現地における観測、その結果の解析及びその他の方法により当該位置が第七条から第十六条までに定める観測所等の配置の基準に従つているかどうか、及び他の観測所等と相互に有機的な関連を持つ位置を占めているかどうかについて常に検討するものとする。

第六章 成果のとりまとめ
第32条別タブで開く ›

前章の規定により観測所等の位置を決定した場合には、調査の種類別にこれをとりまとめ、観測網一覧表及び一覧図並びに説明書を作成するものとする。

2前項の観測網一覧表及び一覧図並びに説明書の様式については、別に定める。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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