水基本調査作業規程準則 第17条(踏査)
前章に規定する観測所等の配置の基準に基き、観測所等の位置を決定するため、次条から第二十七条までに定めるところにより、当該調査単位区域を踏査するものとする。
この条文の基本情報
踏査とは何ですか?
定義踏査とは、水基本調査作業規程準則第17条に定められた規定で、「前章に規定する観測所等の配置の基準に基き、観測所等の位置を決定するため、次条から第二十七条までに定めるところにより、当該調査単位区域を踏査するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第17条(踏査)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第17条の条文原文は「前章に規定する観測所等の配置の基準に基き、観測所等の位置を決定するため、次条から第二十七条までに定めるところにより、当該調査単位区域を踏査するものとする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第17条は第三章 踏査に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第17条の前の条は水基本調査作業規程準則第16条です。
- 水基本調査作業規程準則第17条の次の条は水基本調査作業規程準則第18条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/17