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水基本調査作業規程準則 第三章 踏査

第17条〜第27条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水基本調査作業規程準則第三章 踏査は、第17条〜第27条の全 11 条で構成されています。
  2. 水基本調査作業規程準則第三章 踏査が属する水基本調査作業規程準則の法令番号は昭和二十八年総理府令第三十五号です。
  3. 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
  4. 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(踏査)

第17条

前章に規定する観測所等の配置の基準に基き、観測所等の位置を決定するため、次条から第二十七条までに定めるところにより、当該調査単位区域を踏査するものとする。

(降水量調査の場合の踏査)

第18条

降水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二既存の観測所の位置及び所属並びに観測施設の状況

三設置すべき観測所の位置

四その他必要な事項

(水位及び流量調査の場合の踏査)

第19条

水位及び流量調査に関する踏査においては、前条各号に掲げる事項について調査するものとする。

(取水量調査及び排水量調査の場合の踏査)

第20条

取水量調査又は排水量調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二用排水路の系統

三既存の観測所の位置及び所属並びに観測施設の状況

四設置すべき観測所の位置

五その他必要な事項

(用水量調査の場合の踏査)

第21条

かんがい

(地下水調査の場合の踏査)

第22条

地下水調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二地下水調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況

三設置すべき横断基準線の位置及びその総延長の概数

四設置すべき観測井の位置

五ゆう

六その他必要な事項

(流砂状況調査の場合の踏査)

第23条

流砂状況調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二えん

三河床の堆積土砂量又は洗掘土砂量の調査を行うべき場所

四設置すべき縦横断線の位置及びその総延長の概数

五浮遊土砂量調査を行うべき場所

六その他必要な事項

(積雪調査の場合の踏査)

第24条

積雪調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二積雪調査を行うべき地域の面積、地勢その他の概況

三設定すべき積雪調査路の位置及びその総延長の概数

四積雪標及び積雪計使用地点の位置

五その他必要な事項

(水質調査の場合の踏査)

第25条

水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二採水地点の位置

三水質分析を行うべき項目

四その他必要な事項

(水温調査の場合の踏査)

第26条

水温調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二水温測定地点の位置

三その他必要な事項

(水利慣行調査の場合の踏査)

第27条

水利慣行調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。

一既存資料の状況

二調査すべき河川、湖沼、貯水池又は用排水路の位置及び当該受益地域の面積、地勢その他の概況

三その他必要な事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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