水基本調査作業規程準則 第25条(水質調査の場合の踏査)
- 水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
- 一既存資料の状況
- 二採水地点の位置
- 三水質分析を行うべき項目
- 四その他必要な事項
この条文の基本情報
水質調査の場合の踏査とは何ですか?
定義水質調査の場合の踏査とは、水基本調査作業規程準則第25条に定められた規定で、「水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第25条(水質調査の場合の踏査)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第25条の条文原文は「水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第25条は第三章 踏査に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第25条の前の条は水基本調査作業規程準則第24条です。
- 水基本調査作業規程準則第25条の次の条は水基本調査作業規程準則第26条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/25