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水基本調査作業規程準則 第25条(水質調査の場合の踏査)

  1. 水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。
  2. 一既存資料の状況
  3. 二採水地点の位置
  4. 三水質分析を行うべき項目
  5. 四その他必要な事項

この条文の基本情報

水質調査の場合の踏査とは何ですか?

定義水質調査の場合の踏査とは、水基本調査作業規程準則第25条に定められた規定で、「水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水基本調査作業規程準則第25条(水質調査の場合の踏査)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水基本調査作業規程準則第25条の条文原文は「水質調査に関する踏査においては、左の各号に掲げる事項について調査するものとする。」で始まります。
  3. 水基本調査作業規程準則第25条は第三章 踏査に置かれています。
  4. 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
  5. 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水基本調査作業規程準則第25条の前の条は水基本調査作業規程準則第24条です。
  7. 水基本調査作業規程準則第25条の次の条は水基本調査作業規程準則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035
  • 本サイト収録水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/25

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