水基本調査作業規程準則 第16条(水利慣行調査の場合の基準)
水利慣行調査の対象となるべきものは、水位及び流量調査を行う河川、湖沼及び貯水池で調査を必要とするもの並びに取水調査又は排水量調査を行う用排水路とする。
この条文の基本情報
水利慣行調査の場合の基準とは何ですか?
定義水利慣行調査の場合の基準とは、水基本調査作業規程準則第16条に定められた規定で、「水利慣行調査の対象となるべきものは、水位及び流量調査を行う河川、湖沼及び貯水池で調査を必要とするもの並びに取水調査又は排水量調査を行う用排水路とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第16条(水利慣行調査の場合の基準)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第16条の条文原文は「水利慣行調査の対象となるべきものは、水位及び流量調査を行う河川、湖沼及び貯水池で調査を必要とするもの並びに取水調査又は排水量調査を行う用排水路とする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第16条は第二章 観測所等の配置の基準に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第16条の前の条は水基本調査作業規程準則第15条です。
- 水基本調査作業規程準則第16条の次の条は水基本調査作業規程準則第17条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/16