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水基本調査作業規程準則 第9条(取水量調査及び排水量調査の場合の基準)

  1. 取水量調査又は排水量調査の観測所は、第三条第三号に掲げる用排水路の流入口又は流出口の附近に配置するものとする。
  2. 2.前項の規定により配置すべき観測所の位置の選定については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

取水量調査及び排水量調査の場合の基準とは何ですか?

定義取水量調査及び排水量調査の場合の基準とは、水基本調査作業規程準則第9条に定められた規定で、「取水量調査又は排水量調査の観測所は、第三条第三号に掲げる用排水路の流入口又は流出口の附近に配置するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水基本調査作業規程準則第9条(取水量調査及び排水量調査の場合の基準)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水基本調査作業規程準則第9条の条文原文は「取水量調査又は排水量調査の観測所は、第三条第三号に掲げる用排水路の流入口又は流出口の附近に配置するものとする。」で始まります。
  3. 水基本調査作業規程準則第9条は第二章 観測所等の配置の基準に置かれています。
  4. 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
  5. 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水基本調査作業規程準則第9条の前の条は水基本調査作業規程準則第8条です。
  7. 水基本調査作業規程準則第9条の次の条は水基本調査作業規程準則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035
  • 本サイト収録水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/9

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