水基本調査作業規程準則 第8条(水位及び流量調査の場合の基準)
- 水位及び流量調査の観測所は、左の各号に掲げる場所に配置するものとする。
- 一河川の上流部において中流部及び下流部の水位及び流量を推定することができる場所
- 二主要な支派川の水位及び流量を察知することができる場所
- 三河川において水位及び流量の変化が特に大きい場所
- 四きようさく
- 五主要な湖沼又は貯水池の全般的な水理状況を察知することができる場所
- 六河川の維持管理のため特に調査を必要とする場所
- 七水位及び流量調査以外の水基本調査についての観測所等と有機的な関連を保つため調査を必要とする場所
- 2.前項の規定により配置すべき観測所の位置(水位標の位置を除く。)は、左の各号に掲げる条件に適合し、且つ、各種の水位及び流量について良好な観測精度を保持することができる地点に選定するものとする。
- 一水流が整正であること。
- 二水流が急激又は緩慢に過ぎないこと。
- 三河身及び河床の変動が少いこと。
- 四観測の際危険が少いこと。
- 五観測に便利で附近に観測人又は管理人が得やすいこと。
- 3.第一項の規定により配置すべき水位標の位置は、前項の規定により選定した観測所の位置に近接し、且つ、前項第三号から第五号までに掲げる条件の外、左の各号に掲げる条件にも適合する地点に選定するものとする。
- 一当該地点における水位が前項の規定により選定した観測所の位置における流量と常に一定の相関関係を有すること。
- 二筏けい
- 4.前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
- 5.第二項及び第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、三種に区分する。
- 一こう
- 二こう
- 三こう
この条文の基本情報
水位及び流量調査の場合の基準とは何ですか?
定義水位及び流量調査の場合の基準とは、水基本調査作業規程準則第8条に定められた規定で、「水位及び流量調査の観測所は、左の各号に掲げる場所に配置するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第8条(水位及び流量調査の場合の基準)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第8条の条文原文は「水位及び流量調査の観測所は、左の各号に掲げる場所に配置するものとする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第8条は第二章 観測所等の配置の基準に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第8条の前の条は水基本調査作業規程準則第7条です。
- 水基本調査作業規程準則第8条の次の条は水基本調査作業規程準則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/8