水基本調査作業規程準則 第7条(降水量調査の場合の基準)
- 降水量調査の観測所は、調査単位区域をおおむね同一の降水状況を示す地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。但し、おおむね同一の降水状況を示す地域に区分することが困難であるときは、調査単位区域をおおむね五十平方キロメートルから百平方キロメートルまでの広さの地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。
- 2.降水量調査の観測所は、前項の規定により配置するものの外、左の各号に掲げる地域にも配置するものとする。
- 一風衝、風背その他特殊の降水状況を示す地域
- 二調査単位区域における降水量調査のため特に必要がある場合には、その隣接区域内の地域
- 三特別の理由により局地的に精密な観測を行う必要がある地域
- 3.前二項の規定により配置すべき観測所の位置は、左の各号に掲げる条件に適合する地点に選定するものとする。
- 一かつ
- 二山地にあつては、傾斜面における降水量の分布を測定するのに適当であること。
- 三たん
- 四観測に便利で附近に観測人又は管理人が得やすいこと。
- 4.前項の場合においては、つとめて既設の観測所を利用するものとする。この場合において、極めて近接した位置に二個以上の観測所が存在する場合には、観測器械の良否、既存資料の整備状況等を考慮してそのいずれか一を選定するものとする。
- 5.第三項の規定により選定した位置に置かれる観測所は、左の各号に定めるところにより、四種に区分する。
- 一調査単位区域における降水の一般的な状況を察知することができる位置に置き、資料の解析のための機能を持ち、且つ、他の降水量調査の観測所における観測の基準となるのにふさわしい観測設備を有するもの(「第一種降水量観測所」という。)
- 二観測網の要点を占める位置に置き、自記雨量計を有するもの(「第二種降水量観測所」という。)
- 三第一号及び第二号の観測所の位置以外の位置に置き、指示雨量計を有するもの(「第三種降水量観測所」という。)
- 四へき
この条文の基本情報
降水量調査の場合の基準とは何ですか?
定義降水量調査の場合の基準とは、水基本調査作業規程準則第7条に定められた規定で、「降水量調査の観測所は、調査単位区域をおおむね同一の降水状況を示す地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。但し、おおむね同一の降水状況を示す地域に区分するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第7条(降水量調査の場合の基準)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第7条の条文原文は「降水量調査の観測所は、調査単位区域をおおむね同一の降水状況を示す地域に区分して各地域ごとに配置するものとする。但し、おおむね同一の降水状況を示す地域に区分するこ…」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第7条は第二章 観測所等の配置の基準に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第7条の前の条は水基本調査作業規程準則第6条です。
- 水基本調査作業規程準則第7条の次の条は水基本調査作業規程準則第8条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/7