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水基本調査作業規程準則 第6条(観測網)

観測所等(水基本調査において決定すべき観測の地点及び路線をいう。以下同じ。)の位置は、次条から第十六条までに定めるところにより、且つ、他の観測所等と相互に有機的な関連をもつ網(以下「観測網」という。)を構成するように配置しなければならない。

この条文の基本情報

観測網とは何ですか?

定義観測網とは、水基本調査作業規程準則第6条に定められた規定で、「観測所等(水基本調査において決定すべき観測の地点及び路線をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水基本調査作業規程準則第6条(観測網)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水基本調査作業規程準則第6条の条文原文は「観測所等(水基本調査において決定すべき観測の地点及び路線をいう。」で始まります。
  3. 水基本調査作業規程準則第6条は第二章 観測所等の配置の基準に置かれています。
  4. 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
  5. 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水基本調査作業規程準則第6条の前の条は水基本調査作業規程準則第5条です。
  7. 水基本調査作業規程準則第6条の次の条は水基本調査作業規程準則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035
  • 本サイト収録水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/6

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