水基本調査作業規程準則 第5条(作業規程作成の方針)
水基本調査に関する作業規程は、この準則に基いて、作業に従事する者の実務の指針となるように、作業の内容をわかりやすく、且つ、詳細に規定するものとする。
この条文の基本情報
作業規程作成の方針とは何ですか?
定義作業規程作成の方針とは、水基本調査作業規程準則第5条に定められた規定で、「水基本調査に関する作業規程は、この準則に基いて、作業に従事する者の実務の指針となるように、作業の内容をわかりやすく、且つ、詳細に規定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第5条(作業規程作成の方針)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第5条の条文原文は「水基本調査に関する作業規程は、この準則に基いて、作業に従事する者の実務の指針となるように、作業の内容をわかりやすく、且つ、詳細に規定するものとする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第5条の前の条は水基本調査作業規程準則第4条です。
- 水基本調査作業規程準則第5条の次の条は水基本調査作業規程準則第6条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/5