水基本調査作業規程準則 第32条
- 前章の規定により観測所等の位置を決定した場合には、調査の種類別にこれをとりまとめ、観測網一覧表及び一覧図並びに説明書を作成するものとする。
- 2.前項の観測網一覧表及び一覧図並びに説明書の様式については、別に定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第32条は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第32条の条文原文は「前章の規定により観測所等の位置を決定した場合には、調査の種類別にこれをとりまとめ、観測網一覧表及び一覧図並びに説明書を作成するものとする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第32条は第六章 成果のとりまとめに置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第32条の前の条は水基本調査作業規程準則第31条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/32