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水基本調査作業規程準則 第32条

  1. 前章の規定により観測所等の位置を決定した場合には、調査の種類別にこれをとりまとめ、観測網一覧表及び一覧図並びに説明書を作成するものとする。
  2. 2.前項の観測網一覧表及び一覧図並びに説明書の様式については、別に定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水基本調査作業規程準則第32条は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水基本調査作業規程準則第32条の条文原文は「前章の規定により観測所等の位置を決定した場合には、調査の種類別にこれをとりまとめ、観測網一覧表及び一覧図並びに説明書を作成するものとする。」で始まります。
  3. 水基本調査作業規程準則第32条は第六章 成果のとりまとめに置かれています。
  4. 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
  5. 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水基本調査作業規程準則第32条の前の条は水基本調査作業規程準則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035
  • 本サイト収録水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/32

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