水基本調査作業規程準則 第31条(観測所等の位置の検討)
第二十九条の規定により決定された観測所等の位置については、現地における観測、その結果の解析及びその他の方法により当該位置が第七条から第十六条までに定める観測所等の配置の基準に従つているかどうか、及び他の観測所等と相互に有機的な関連を持つ位置を占めているかどうかについて常に検討するものとする。
この条文の基本情報
観測所等の位置の検討とは何ですか?
定義観測所等の位置の検討とは、水基本調査作業規程準則第31条に定められた規定で、「第二十九条の規定により決定された観測所等の位置については、現地における観測、その結果の解析及びその他の方法により当該位置が第七条から第十六条までに定める観測所等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第31条(観測所等の位置の検討)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第31条の条文原文は「第二十九条の規定により決定された観測所等の位置については、現地における観測、その結果の解析及びその他の方法により当該位置が第七条から第十六条までに定める観測所等…」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第31条は第五章 観測所等の位置の決定に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第31条の前の条は水基本調査作業規程準則第30条です。
- 水基本調査作業規程準則第31条の次の条は水基本調査作業規程準則第32条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/31