水基本調査作業規程準則 第30条(観測所等の番号)
前条の規定により観測所等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。
この条文の基本情報
観測所等の番号とは何ですか?
定義観測所等の番号とは、水基本調査作業規程準則第30条に定められた規定で、「前条の規定により観測所等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第30条(観測所等の番号)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第30条の条文原文は「前条の規定により観測所等の位置を決定したときは、相互の関連を明らかならしめるため、調査の種類別に、一連番号を附するものとする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第30条は第五章 観測所等の位置の決定に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第30条の前の条は水基本調査作業規程準則第29条です。
- 水基本調査作業規程準則第30条の次の条は水基本調査作業規程準則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/30