水基本調査作業規程準則 第3条(水基本調査の内容)
- 水基本調査においては、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。
- 一降水量調査にあつては、調査単位区域における降水量の観測を目的として、雨量計を有する観測所の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
- 二ため
- 三せき
- 四かんがい
- 五沖洪ゆう
- 六堆えん
- 七積雪調査にあつては、融雪水の利用及び保全上特に必要な地域における積雪の深さ及び積雪の相当水量の観測を目的として、積雪調査路、積雪標及び積雪計使用地点の配置を決定するのに必要な調査を行うこと。
- 八水質調査にあつては、左に掲げるものにおける水質の観測を目的として、採水地点を決定するのに必要な調査を行うこと。
- 九水温調査にあつては、前号に掲げるものにおける水温の観測を目的として、水温の測定地点を決定するのに必要な調査を行うこと。
- 十水利慣行調査にあつては、左に掲げる事項の調査を目的として、法令又は慣行によつて取水又は排水(以下「水利用」という。)が行われている河川、湖沼、貯水池及び用排水路であつて水利慣行調査を行うべきものを決定するのに必要な調査を行うこと。
この条文の基本情報
水基本調査の内容とは何ですか?
定義水基本調査の内容とは、水基本調査作業規程準則第3条に定められた規定で、「水基本調査においては、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第3条(水基本調査の内容)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第3条の条文原文は「水基本調査においては、左の各号に掲げる作業を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第3条の前の条は水基本調査作業規程準則第2条です。
- 水基本調査作業規程準則第3条の次の条は水基本調査作業規程準則第4条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/3