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水基本調査作業規程準則 第2条(調査単位区域)

水基本調査は、水系(水系群を含む。)ごとに、調査単位区域を定めて行うものとする。

この条文の基本情報

調査単位区域とは何ですか?

定義調査単位区域とは、水基本調査作業規程準則第2条に定められた規定で、「水基本調査は、水系(水系群を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水基本調査作業規程準則第2条(調査単位区域)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 水基本調査作業規程準則第2条の条文原文は「水基本調査は、水系(水系群を含む。」で始まります。
  3. 水基本調査作業規程準則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
  5. 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水基本調査作業規程準則第2条の前の条は水基本調査作業規程準則第1条です。
  7. 水基本調査作業規程準則第2条の次の条は水基本調査作業規程準則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035
  • 本サイト収録水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/2

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