水基本調査作業規程準則 第13条(積雪調査の場合の基準)
- 積雪調査の積雪調査路は、調査地域を地形、植生等によりおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分して各区域を連ねるように配置するものとする。但し、調査地域をおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分することが困難であるときは、調査地域を小流域を単位とするおおむね二十平方キロメートルの広さの区域に区分し、各区域を平均標高、平均傾斜及び平均方位を基準として分類して各分類区分のうちから積雪調査に適当と認めて抽出した区域ごとにそれぞれ積雪調査路を配置するものとする。
- 2.前項の規定により配置すべき積雪調査路の位置は、積雪調査路を配置すべき区域における積雪の深さの代表値を示す場所を連ねる地点に選定するものとする。但し、積雪の深さの代表値を示す場所を予測することが困難である場合には、当該区域における谷形地形又は峰形地形を均等に通過するように選定するものとする。
- 3.積雪調査の積雪標及び積雪計使用地点は、前項の規定により選定した積雪調査路の路線に沿つて配置するものとする。かつだまり
この条文の基本情報
積雪調査の場合の基準とは何ですか?
定義積雪調査の場合の基準とは、水基本調査作業規程準則第13条に定められた規定で、「積雪調査の積雪調査路は、調査地域を地形、植生等によりおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分して各区域を連ねるように配置するものとする。但し、調査地域をおおむね同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第13条(積雪調査の場合の基準)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第13条の条文原文は「積雪調査の積雪調査路は、調査地域を地形、植生等によりおおむね同一の積雪状況を示す区域に区分して各区域を連ねるように配置するものとする。但し、調査地域をおおむね同…」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第13条は第二章 観測所等の配置の基準に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第13条の前の条は水基本調査作業規程準則第12条です。
- 水基本調査作業規程準則第13条の次の条は水基本調査作業規程準則第14条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/13