水基本調査作業規程準則 第12条(流砂状況調査の場合の基準)
- 流砂状況調査(浮遊土砂量調査を除く。)の観測所の位置は、河川の全般的な流砂状況を推定することができ、且つ、左の各号の一に掲げる条件に適合するような場所に選定するものとする。
- 一えん
- 二えん
- 三河床の変動が大きいため河川の維持が困難である場所であること。
- 2.浮遊土砂量調査の観測所は、河川の全般的な浮遊土砂の状況を推定することができる場所に配置するものとし、その位置は、第八条第二項の規定により選定した観測所の位置と同一の地点に選定するのを原則とする。
この条文の基本情報
流砂状況調査の場合の基準とは何ですか?
定義流砂状況調査の場合の基準とは、水基本調査作業規程準則第12条に定められた規定で、「流砂状況調査(浮遊土砂量調査を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第12条(流砂状況調査の場合の基準)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第12条の条文原文は「流砂状況調査(浮遊土砂量調査を除く。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第12条は第二章 観測所等の配置の基準に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第12条の前の条は水基本調査作業規程準則第11条です。
- 水基本調査作業規程準則第12条の次の条は水基本調査作業規程準則第13条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/12