水基本調査作業規程準則 第11条(地下水調査の場合の基準)
- 地下水調査の横断基準線は、調査地域をなるべく河川に直角方向に横断し、且つ、各路線がおおむね二キロメートルの間隔を保つように配置するものとする。
- 2.前項の規定により配置すべき横断基準線の位置は、左の各号に掲げる事項を考慮して当該地域の地質構造を推定することができる地点に選定するものとする。
- 一地形
- 二集落の配置状況
- 三土地利用の状況
- 四観測井の地盤の標高を決定するための水準測量を実施するについての利便
- 五河川、湖沼、貯水池及び用排水路における水位及び流量調査との関連
- 3.地下水調査の観測井は、前項の規定により選定した位置に置かれる横断基準線に沿い、おおむね五百メートルから千メートルまでの間隔で配置するものとする。きよ
- 4.前項の規定により配置すべき観測井の位置は、左に掲げる事項を考慮して選定するものとする。この場合においては、つとめて既存の井戸を利用するものとする。
- 一地下水面等高線図及び地下水等深線図を作成するについての利便
- 二観測人の利便
- 5.ゆう
この条文の基本情報
地下水調査の場合の基準とは何ですか?
定義地下水調査の場合の基準とは、水基本調査作業規程準則第11条に定められた規定で、「地下水調査の横断基準線は、調査地域をなるべく河川に直角方向に横断し、且つ、各路線がおおむね二キロメートルの間隔を保つように配置するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水基本調査作業規程準則第11条(地下水調査の場合の基準)は、日本の水基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 水基本調査作業規程準則第11条の条文原文は「地下水調査の横断基準線は、調査地域をなるべく河川に直角方向に横断し、且つ、各路線がおおむね二キロメートルの間隔を保つように配置するものとする。」で始まります。
- 水基本調査作業規程準則第11条は第二章 観測所等の配置の基準に置かれています。
- 水基本調査作業規程準則の公布日は昭和28年7月18日です。
- 水基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水基本調査作業規程準則第11条の前の条は水基本調査作業規程準則第10条です。
- 水基本調査作業規程準則第11条の次の条は水基本調査作業規程準則第12条です。
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- 正式書式
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000002035 - 本サイト収録
水基本調査作業規程準則(昭和二十八年総理府令第三十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000002035/11