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有線電気通信法施行規則 第2条(共同設置の設備等に係る届出を要しない設備)

  1. 法第三条第二項の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。
  2. 一二人以上の者が共同して設置する有線電気通信設備(以下「共同設置の設備」という。)であつて、次に掲げるもの
  3. 二他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続される有線電気通信設備(以下「相互接続の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの
  4. 三他人の通信の用に供される有線電気通信設備(以下「他人使用の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの

この条文の基本情報

共同設置の設備等に係る届出を要しない設備とは何ですか?

定義共同設置の設備等に係る届出を要しない設備とは、有線電気通信法施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信法施行規則第2条(共同設置の設備等に係る届出を要しない設備)は、日本の有線電気通信法施行規則に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信法施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 有線電気通信法施行規則の公布日は昭和28年7月31日です。
  4. 有線電気通信法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信法施行規則第2条の前の条は有線電気通信法施行規則第1条です。
  6. 有線電気通信法施行規則第2条の次の条は有線電気通信法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50001000036
  • 本サイト収録有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50001000036/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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