有線電気通信法施行規則 第3条(共同設置の設備等に係る届出を要する事項)
- 法第三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一共同設置の設備の場合
- 二相互接続の設備の場合
- 三他人使用の設備の場合
この条文の基本情報
共同設置の設備等に係る届出を要する事項とは何ですか?
定義共同設置の設備等に係る届出を要する事項とは、有線電気通信法施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信法施行規則第3条(共同設置の設備等に係る届出を要する事項)は、日本の有線電気通信法施行規則に含まれる条文です。
- 有線電気通信法施行規則第3条の条文原文は「法第三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 有線電気通信法施行規則の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信法施行規則第3条の前の条は有線電気通信法施行規則第2条です。
- 有線電気通信法施行規則第3条の次の条は有線電気通信法施行規則第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50001000036 - 本サイト収録
有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50001000036/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。