一般自動車道構造設備規則 第17条(待避所)
- 第五条第二項の規定による待避所の構造は、左の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一待避所間の道路が原則として相互の待避所から見とおすことができること。
- 二設計車両幅及び設計車両長を有する自動車を二両以上収容することができるものであること。
- 三待避所の路面は、原則として車道の路面と同じ種類のものであること。
- 四こうばいこうばい
- 2.待避所相互間の距離は、三百メートルをこえてはならない。
この条文の基本情報
待避所とは何ですか?
定義待避所とは、一般自動車道構造設備規則第17条に定められた規定で、「第五条第二項の規定による待避所の構造は、左の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般自動車道構造設備規則第17条(待避所)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
- 一般自動車道構造設備規則第17条の条文原文は「第五条第二項の規定による待避所の構造は、左の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 一般自動車道構造設備規則第17条は第二章 構造及び設備に置かれています。
- 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
- 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般自動車道構造設備規則第17条の前の条は一般自動車道構造設備規則第16条です。
- 一般自動車道構造設備規則第17条の次の条は一般自動車道構造設備規則第18条です。
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- 正式書式
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001 - 本サイト収録
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/17