一般自動車道構造設備規則 第18条(曲線半径)
曲線半径は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における曲線半径は、一級及び二級のものについてはそれぞれ三級及び四級の曲線半径まで、三級及び四級のものについては五十メートルの曲線半径まで、五級のものについては十五メートルの曲線半径まで小さくすることができる。
この条文の基本情報
曲線半径とは何ですか?
定義曲線半径とは、一般自動車道構造設備規則第18条に定められた規定で、「曲線半径は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における曲線半径は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般自動車道構造設備規則第18条(曲線半径)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
- 一般自動車道構造設備規則第18条の条文原文は「曲線半径は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における曲線半径は、…」で始まります。
- 一般自動車道構造設備規則第18条は第二章 構造及び設備に置かれています。
- 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
- 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般自動車道構造設備規則第18条の前の条は一般自動車道構造設備規則第17条です。
- 一般自動車道構造設備規則第18条の次の条は一般自動車道構造設備規則第19条です。
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- 正式書式
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001 - 本サイト収録
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/18