一般自動車道構造設備規則 第19条(曲線長)
一般自動車道の曲線部中心線の長さ(次条の緩和区間が緩和曲線によるものである場合は、円曲線の長さに緩和曲線の長さを加えたものをいい、その他の場合は、円曲線の長さをいう。)は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。
この条文の基本情報
曲線長とは何ですか?
定義曲線長とは、一般自動車道構造設備規則第19条に定められた規定で、「一般自動車道の曲線部中心線の長さ(次条の緩和区間が緩和曲線によるものである場合は、円曲線の長さに緩和曲線の長さを加えたものをいい、その他の場合は、円曲線の長さを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般自動車道構造設備規則第19条(曲線長)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
- 一般自動車道構造設備規則第19条の条文原文は「一般自動車道の曲線部中心線の長さ(次条の緩和区間が緩和曲線によるものである場合は、円曲線の長さに緩和曲線の長さを加えたものをいい、その他の場合は、円曲線の長さを…」で始まります。
- 一般自動車道構造設備規則第19条は第二章 構造及び設備に置かれています。
- 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
- 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般自動車道構造設備規則第19条の前の条は一般自動車道構造設備規則第18条です。
- 一般自動車道構造設備規則第19条の次の条は一般自動車道構造設備規則第20条です。
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- 正式書式
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001 - 本サイト収録
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/19