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一般自動車道構造設備規則 第20条(緩和区間)

  1. 一般自動車道は、円曲線部と直線部との間に左表の区分による長さ以上の緩和区間を設けたものでなければならない。
  2. 2.第十八条但書の規定による曲線半径とした場合における緩和区間の長さは、前項の規定にかかわらず、一級及び二級のものにあつてはそれぞれ同項の三級及び四級のものの緩和区間の長さとし、三級、四級及び五級のものにあつては、左表の区分による長さとする。
  3. 3.前二項の規定による緩和区間の長さが、第二十二条の規定によるすりつけ高に応じたすりつけの長さより小さいこととなるときは、前二項の規定にかかわらず当該緩和区間の長さは、そのすりつけの長さに一致させなければならない。

この条文の基本情報

緩和区間とは何ですか?

定義緩和区間とは、一般自動車道構造設備規則第20条に定められた規定で、「一般自動車道は、円曲線部と直線部との間に左表の区分による長さ以上の緩和区間を設けたものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般自動車道構造設備規則第20条(緩和区間)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
  2. 一般自動車道構造設備規則第20条の条文原文は「一般自動車道は、円曲線部と直線部との間に左表の区分による長さ以上の緩和区間を設けたものでなければならない。」で始まります。
  3. 一般自動車道構造設備規則第20条は第二章 構造及び設備に置かれています。
  4. 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
  5. 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般自動車道構造設備規則第20条の前の条は一般自動車道構造設備規則第19条です。
  7. 一般自動車道構造設備規則第20条の次の条は一般自動車道構造設備規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001
  • 本サイト収録一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/20

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