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一般自動車道構造設備規則 第23条(曲線部の車線の幅員)

  1. 一般自動車道の曲線部の車線の幅員は、直線部の車線の幅員に左表の区分による拡大幅員を加えたものでなければならない。
  2. 2.前項の拡大幅員は、曲線部の内側に加え、その直線部幅員とのすりつけは緩和区間全長を基準にして行うものとする。

この条文の基本情報

曲線部の車線の幅員とは何ですか?

定義曲線部の車線の幅員とは、一般自動車道構造設備規則第23条に定められた規定で、「一般自動車道の曲線部の車線の幅員は、直線部の車線の幅員に左表の区分による拡大幅員を加えたものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般自動車道構造設備規則第23条(曲線部の車線の幅員)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
  2. 一般自動車道構造設備規則第23条の条文原文は「一般自動車道の曲線部の車線の幅員は、直線部の車線の幅員に左表の区分による拡大幅員を加えたものでなければならない。」で始まります。
  3. 一般自動車道構造設備規則第23条は第二章 構造及び設備に置かれています。
  4. 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
  5. 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般自動車道構造設備規則第23条の前の条は一般自動車道構造設備規則第22条です。
  7. 一般自動車道構造設備規則第23条の次の条は一般自動車道構造設備規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001
  • 本サイト収録一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/23

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