一般自動車道構造設備規則 第24条(停止視距)
一般自動車道は、左表の区分による停止視距を有しなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四級までのものにあつてはそれぞれ次位の級のものの停止視距まで、五級のものにあつては砂利道の場合に限り四十五メートルの停止視距まで小さくすることができる。
この条文の基本情報
停止視距とは何ですか?
定義停止視距とは、一般自動車道構造設備規則第24条に定められた規定で、「一般自動車道は、左表の区分による停止視距を有しなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般自動車道構造設備規則第24条(停止視距)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
- 一般自動車道構造設備規則第24条の条文原文は「一般自動車道は、左表の区分による停止視距を有しなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四…」で始まります。
- 一般自動車道構造設備規則第24条は第二章 構造及び設備に置かれています。
- 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
- 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般自動車道構造設備規則第24条の前の条は一般自動車道構造設備規則第23条です。
- 一般自動車道構造設備規則第24条の次の条は一般自動車道構造設備規則第25条です。
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- 正式書式
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001 - 本サイト収録
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/24