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一般自動車道構造設備規則 第28条さ

  1. さ
  2. 一交角は、四十五度又はこれより大であること。
  3. 二こうばい
  4. 三一級から四級までのものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から十五メートルの車道上において踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。
  5. 四五級のものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から四・五メートルの車道上において、踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。
  6. 五ほ

この条文の基本情報

さとは何ですか?

定義さとは、一般自動車道構造設備規則第28条に定められた規定で、「さ 1 交角は、四十五度又はこれより大であること。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般自動車道構造設備規則第28条(さ)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
  2. 一般自動車道構造設備規則第28条の条文原文は「さ 1 交角は、四十五度又はこれより大であること。」で始まります。
  3. 一般自動車道構造設備規則第28条は第二章 構造及び設備に置かれています。
  4. 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
  5. 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般自動車道構造設備規則第28条の前の条は一般自動車道構造設備規則第27条です。
  7. 一般自動車道構造設備規則第28条の次の条は一般自動車道構造設備規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001
  • 本サイト収録一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/28

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