一般自動車道構造設備規則 第29条(駐車場又は停留所)
駐車場又は停留所は、予想される駐車両数又は停留車両数の自動車を収容することができる面積を有し、且つ、自動車が円滑に出入することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
駐車場又は停留所とは何ですか?
定義駐車場又は停留所とは、一般自動車道構造設備規則第29条に定められた規定で、「駐車場又は停留所は、予想される駐車両数又は停留車両数の自動車を収容することができる面積を有し、且つ、自動車が円滑に出入することができるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般自動車道構造設備規則第29条(駐車場又は停留所)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
- 一般自動車道構造設備規則第29条の条文原文は「駐車場又は停留所は、予想される駐車両数又は停留車両数の自動車を収容することができる面積を有し、且つ、自動車が円滑に出入することができるものでなければならない。」で始まります。
- 一般自動車道構造設備規則第29条は第二章 構造及び設備に置かれています。
- 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
- 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般自動車道構造設備規則第29条の前の条は一般自動車道構造設備規則第28条です。
- 一般自動車道構造設備規則第29条の次の条は一般自動車道構造設備規則第30条です。
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- 正式書式
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001 - 本サイト収録
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/29