一般自動車道構造設備規則 第5条(車道幅員)
- 車道基本幅員は、左表の通りとする。
- 2.国土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を三メートルとすることができる。
この条文の基本情報
車道幅員とは何ですか?
定義車道幅員とは、一般自動車道構造設備規則第5条に定められた規定で、「車道基本幅員は、左表の通りとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一般自動車道構造設備規則第5条(車道幅員)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
- 一般自動車道構造設備規則第5条の条文原文は「車道基本幅員は、左表の通りとする。」で始まります。
- 一般自動車道構造設備規則第5条は第二章 構造及び設備に置かれています。
- 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
- 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一般自動車道構造設備規則第5条の前の条は一般自動車道構造設備規則第4条です。
- 一般自動車道構造設備規則第5条の次の条は一般自動車道構造設備規則第6条です。
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- 正式書式
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001 - 本サイト収録
一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/5