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一般自動車道構造設備規則 第6条(車線の追加)

一級から四級までの一般自動車道で推定される交通量が当該級別の車道基本幅員の交通容量をこえる場合にあつては、車線数は、往復の車線にそれぞれ一車線ずつ追加しなければならない。但し、国土交通大臣が往復の交通量が著しく異なると認める場合その他特別の事由があると認める場合には、三車線とすることができる。

この条文の基本情報

車線の追加とは何ですか?

定義車線の追加とは、一般自動車道構造設備規則第6条に定められた規定で、「一級から四級までの一般自動車道で推定される交通量が当該級別の車道基本幅員の交通容量をこえる場合にあつては、車線数は、往復の車線にそれぞれ一車線ずつ追加しなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一般自動車道構造設備規則第6条(車線の追加)は、日本の一般自動車道構造設備規則に含まれる条文です。
  2. 一般自動車道構造設備規則第6条の条文原文は「一級から四級までの一般自動車道で推定される交通量が当該級別の車道基本幅員の交通容量をこえる場合にあつては、車線数は、往復の車線にそれぞれ一車線ずつ追加しなければ…」で始まります。
  3. 一般自動車道構造設備規則第6条は第二章 構造及び設備に置かれています。
  4. 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
  5. 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 一般自動車道構造設備規則第6条の前の条は一般自動車道構造設備規則第5条です。
  7. 一般自動車道構造設備規則第6条の次の条は一般自動車道構造設備規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50004800001
  • 本サイト収録一般自動車道構造設備規則(昭和二十八年運輸省・建設省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50004800001/6

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