再販売価格維持契約の届出に関する規則 第2条(契約の成立又は変更の届出)
- 法第二十三条第六項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第一号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から三十日以内に、様式第二号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
- 3.前二項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。
この条文の基本情報
契約の成立又は変更の届出とは何ですか?
定義契約の成立又は変更の届出とは、再販売価格維持契約の届出に関する規則第2条に定められた規定で、「法第二十三条第六項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第一号による届出書一通を公正取引委員会に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則第2条(契約の成立又は変更の届出)は、日本の再販売価格維持契約の届出に関する規則に含まれる条文です。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則第2条の条文原文は「法第二十三条第六項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第一号による届出書一通を公正取引委員会に提出し…」で始まります。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則の公布日は昭和28年9月16日です。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則第2条の前の条は再販売価格維持契約の届出に関する規則第1条です。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則第2条の次の条は再販売価格維持契約の届出に関する規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
再販売価格維持契約の届出に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50200000004 - 本サイト収録
再販売価格維持契約の届出に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50200000004/2
再販売価格維持契約の届出に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。