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再販売価格維持契約の届出に関する規則 第3条(契約状況の届出)

前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第三号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。

この条文の基本情報

契約状況の届出とは何ですか?

定義契約状況の届出とは、再販売価格維持契約の届出に関する規則第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日ま…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 再販売価格維持契約の届出に関する規則第3条(契約状況の届出)は、日本の再販売価格維持契約の届出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 再販売価格維持契約の届出に関する規則第3条の条文原文は「前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日ま…」で始まります。
  3. 再販売価格維持契約の届出に関する規則の公布日は昭和28年9月16日です。
  4. 再販売価格維持契約の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 再販売価格維持契約の届出に関する規則第3条の前の条は再販売価格維持契約の届出に関する規則第2条です。
  6. 再販売価格維持契約の届出に関する規則第3条の次の条は再販売価格維持契約の届出に関する規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式再販売価格維持契約の届出に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50200000004
  • 本サイト収録再販売価格維持契約の届出に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50200000004/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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