再販売価格維持契約の届出に関する規則 第4条(届出の免除)
前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第二十三条第六項に規定する届出を必要としない。
この条文の基本情報
届出の免除とは何ですか?
定義届出の免除とは、再販売価格維持契約の届出に関する規則第4条に定められた規定で、「前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則第4条(届出の免除)は、日本の再販売価格維持契約の届出に関する規則に含まれる条文です。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則第4条の条文原文は「前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約につ…」で始まります。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則の公布日は昭和28年9月16日です。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則第4条の前の条は再販売価格維持契約の届出に関する規則第3条です。
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- 正式書式
再販売価格維持契約の届出に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50200000004 - 本サイト収録
再販売価格維持契約の届出に関する規則(昭和二十八年公正取引委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50200000004/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。