この規則において使用する用語であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語と同一のものは、法において使用する用語と同一の意味において使用するものとする。
再販売価格維持契約の届出に関する規則
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則の法令番号は昭和二十八年公正取引委員会規則第四号です。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則の法令種別は規則です。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則の公布日は昭和28年9月16日です。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則は全 13 条です。
- 再販売価格維持契約の届出に関する規則の内訳は本則 4 条、附則 9 条です。
法第二十三条第六項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をしようとする者は、様式第一号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
2前項の契約の内容に変更を生じたときは、その変更の日から三十日以内に、様式第二号による届出書一通を公正取引委員会に提出しなければならない。
3前二項の届出書には、契約書(再販売価格に関する契約その他当該契約に関連して当該契約の相手方とする一切の契約に関する書面をいう。)の写(口頭の契約である場合にはその内容を説明する文書をいう。)を添付しなければならない。
前条第一項の規定により、再販売価格を決定し、これを維持するための契約をした旨の届出をした者が当該契約と同一の内容の契約を他の事業者とした場合には、毎年一月末日までに、様式第三号による届出書一通を提出することをもつて、同項の規定による届出書の提出に代えることができる。
前二条の規定により届け出た契約の内容に基いて、当該契約に係る商品を買い受けて販売する事業者がその販売の相手方たる事業者とした当該商品の再販売価格に関する契約については、法第二十三条第六項に規定する届出を必要としない。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
この規則は、令和二年十二月二十五日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)