厚生年金保険法 第16条の2(加算金の割合の特例)
前条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。附則第八十二条の二において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、同号中「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」とする。
この条文の基本情報
加算金の割合の特例とは何ですか?
定義加算金の割合の特例とは、厚生年金保険法第16条の2に定められた規定で、「前条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第16条の2(加算金の割合の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第16条の2の条文原文は「前条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項…」で始まります。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/16_2
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