要点厚生年金保険法68条は、配偶者以外の遺族厚生年金の受給権者が二人以上いる場合、一人の所在が一年以上不明なら他の受給権者の申請で遡及して支給を停止できると定める。
Q · 行方不明の親族が受けている遺族厚生年金は、こちらの申請だけで止められますか?
所在不明が一年以上なら、他の受給権者の申請で止められます
厚生年金保険法68条により、配偶者以外の遺族厚生年金の受給権者が二人以上いる場合、そのうち一人以上の所在が一年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によって、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給が停止されます。家庭裁判所の失踪宣告は不要です。停止は失権(63条)ではなく、停止された本人は2項によりいつでも解除を申請できます。停止・解除に伴う残る受給権者の年金額は、3項が準用する61条1項により改定されます。
遺族厚生年金は、配偶者以外の遺族(子、父母、孫、祖父母)が同順位で二人以上いるとき、その人数で分けて支払われる。ここで一人が音信不通になると、誰も触れられない年金が毎月流れ続ける。厚生年金保険法68条は、この膠着を解く鍵を残る受給権者の手に置いた。所在が一年以上明らかでなければ、他の受給権者の申請だけで、所在が分からなくなった時点にさかのぼって支給を止められる。家庭裁判所も失踪宣告も要らない。そして3項が61条1項を準用するため、止まった分は宙に浮くのではなく、残るあなたたちの年金額の改定に連動する。さらに2項が効いている。止められた本人はいつでも解除を申請できる。つまりこれは処刑ではなく一時停止であり、あなたの申請は取り返しのつくものだ。
厚生年金保険法68条は、配偶者以外の者に対する遺族厚生年金について、受給権者が二人以上ある場合における所在不明を理由とする支給停止を定める規定である。所在不明が一年以上継続したとき、他の受給権者の申請により所在不明時にさかのぼって支給が停止され、停止された者の解除申請および受給権者数に応じた額の改定は61条1項の準用による。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所在が明らかでなくなった時から一年が経過していることが要件です(厚生年金保険法68条1項)。生死不明であることまでは求められず、所在が分からない状態が一年続けば申請できます。
実施機関である日本年金機構(年金事務所)の窓口に、他の受給権者が申請します。共済加入歴がある場合は当該共済組合が実施機関になることがあります。
所在不明の事実を裏づける資料が中心です。住民票(職権消除の記載を含む)、返送された郵便物、最後の連絡記録、警察への行方不明者届の受理番号などを添えて申請します。
所在が明らかでなくなった時までさかのぼります(68条1項)。ただし保険給付を受ける権利は五年で時効消滅するため(92条1項)、遡及改定で実際に受け取れる額は実質五年が上限です。
できます。68条2項により、停止された本人はいつでも解除を申請できます。期限の定めはなく、解除後は3項が準用する61条1項により、解除された月の翌月から額が改定されます。
遺族基礎年金には国民年金法41条の2・42条に別の所在不明停止規定があります。二階建て年金のため、厚生年金側だけ手続して基礎年金側を放置している例が少なくありません。
不要です。失踪宣告は民法30条により原則七年を要しますが、68条の支給停止は一年の所在不明と申請だけで足ります。裁判所を経由しない行政手続です。
実施機関の処分に不服がある場合は、社会保険審査官への審査請求という不服申立ての道があります。停止された本人は、これとは別に68条2項の解除申請も選べます。
止められる。68条1項が求めるのは死亡の証明ではなく、所在が一年以上明らかでないことだけである。生死不明の家族の財産を動かすには民法30条の失踪宣告(原則七年)が要るが、年金の停止はそれを待たない。2項でいつでも解除できる。業界裏話ヒント:年金事務所の窓口はこれを関係を壊す手続ではなく暫定処理として扱う。迷って五年を超えた分は時効(92条)で戻らないため、実務家は先に申請を勧める
宙に浮くのではなく、残る受給権者の年金額に反映される。3項が61条1項を準用し、支給が停止された月の翌月から、残る受給権者の数に応じて額が改定されるためである。申請は他人の年金を消す行為ではなく、配分を実態に合わせる行為に近い。業界裏話ヒント:ここを誤解して、自分の取り分は変わらないのに親族と揉めるだけだと考え申請を見送る人が多い。改定が連動することを知っているかどうかで、動く速さが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる遺族 | 68条:配偶者以外の受給権者(父母・孫・祖父母など)が二人以上いる場合 | — |
| 発動要件 | 所在が一年以上明らかでない+他の受給権者の申請 | — |
| 権利への効果 | 支給の停止のみ。受給権は存続し、所在不明時にさかのぼる | — |
| 元に戻せるか | 2項により本人がいつでも解除を申請でき、可逆 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。