ブックマーク無料で登録

厚生年金保険法 第六章 不服申立て

第90条〜第91条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険法第六章 不服申立ては、第90条〜第91条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険法第六章 不服申立てが属する厚生年金保険法の法令番号は昭和二十九年法律第百十五号です。
  3. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  4. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(審査請求及び再審査請求)

第90条

厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。

2次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

一第二条の五第一項第二号に定める者国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会

二第二条の五第一項第三号に定める者地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会

三第二条の五第一項第四号に定める者私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会

3第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

4第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

5被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

6第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。

第九十一条

第91条

厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

2前条第二項第一号及び第二号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。

3前条第二項第三号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。

4前二項に定めるもののほか、前二項の審査請求については、共済各法の定めるところによる。

(行政不服審査法の適用関係)

第91条の2

第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

(審査請求と訴訟との関係)

第91条の3

第九十条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

厚生年金保険法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる