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厚生年金保険法 第91条

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  1. 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
  2. 2.前条第二項第一号及び第二号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
  3. 3.前条第二項第三号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。
  4. 4.前二項に定めるもののほか、前二項の審査請求については、共済各法の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 91 条は、保険料の賦課・徴収や督促・滞納処分に不服がある者が社会保険審査会に審査請求できると定める。給付関係と異なり審査官を経ない一段階構造である。

Q · 年金事務所から保険料の追徴通知が来た。納得できないときはどこに文句を言えばいいの?

社会保険審査会に 3 か月以内に審査請求します

厚生年金保険法 91 条 1 項により、厚生労働大臣が行った保険料等の賦課・徴収処分、および 86 条の督促・滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求できます。給付に関する不服(90 条)が社会保険審査官から始まる二段階なのに対し、保険料関係は審査会への一段階です。共済組合等が実施機関である場合は 2 項・3 項により請求先が変わり、手続は共済各法によります。期間は処分を知った日の翌日から 3 か月以内が原則です。

解説

年金事務所から「保険料の額が違う」「滞納しているから差し押さえる」という書面が届いたとき、多くの事業主は電話でクレームを入れて終わりにする。それが最大の失敗だ。厚生年金保険法 91 条は、厚生労働大臣が下した保険料の賦課・徴収処分に不服があるなら、社会保険審査会という専門機関に審査請求できると定めている。ここで押さえるべき構造がある。年金の給付(もらう側)の不服は 90 条ルートで社会保険審査官(地方)から始まり二段構えだが、保険料の賦課・徴収(払う側)の不服は 91 条で最初から社会保険審査会(中央)に直行する。ワンストップだ。しかもあなたが公務員や私学教職員で共済組合に加入している場合は、2 項・3 項が働き、請求先が実施機関ごとに変わる。宛先を間違えた審査請求は、内容が正しくても門前払いになりうる。書面の右上に誰の名前で出ているか、それがあなたの入口を決める。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 91 条は、保険料その他の徴収金の賦課・徴収処分および督促・国税滞納処分の例による処分に対する不服申立ての方法を定める規定である。厚生労働大臣による処分は社会保険審査会への審査請求、実施機関たる共済組合等による処分は各号に定める者への審査請求によるものとし、その細目は共済各法の定めるところによる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社会保険審査会とは何ですか?

厚生労働省に置かれる不服審査の専門機関です。委員長・委員は両議院の同意を得て任命され、公開審理も行われます。保険料関係の審査請求はここに直接提出します。

Q2厚生年金の保険料の追徴に納得できないときはどこに出しますか?

厚生労働大臣(日本年金機構)が行った処分なら社会保険審査会です(91 条 1 項)。共済組合等が実施機関の場合は 2 項・3 項により請求先が変わるため、通知書の発出者を必ず確認してください。

Q3厚生年金の審査請求はいつまでにすればいいですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が原則です(行政不服審査法 18 条 1 項)。処分の日の翌日から 1 年を経過すると、知らなかった場合でも原則請求できません。

Q4社会保険審査官と社会保険審査会の違いは?

審査官は地方厚生局に置かれ給付関係の第一段階を担当し、審査会は中央の合議制機関です。給付は審査官→審査会の二段階、保険料は審査会のみの一段階です。

Q5共済組合の掛金の処分に不服がある場合の請求先は?

厚生年金保険法 91 条 2 項・3 項により、90 条 2 項各号に定める者へ請求します。手続の細目は共済各法によります。厚生労働大臣宛てに出しても管轄外となります。

Q6審査請求書には何を書けばいいですか?

処分庁、処分の内容と日付、処分を知った日、審査請求の趣旨(何を取り消してほしいか)、不服の理由を記載します。処分通知書の写しと算定根拠に関する書証を添えます。

Q7審査請求に費用はかかりますか?

審査請求自体に手数料はかかりません。ただし代理人を依頼する報酬、書証の取得費用は自己負担です。訴訟に進む段階では別途印紙代が必要になります。

Q8社会保険労務士に審査請求を頼めますか?

頼めます。社会保険労務士は社会保険に関する審査請求の代理を業として行えます(社会保険労務士法 2 条 1 項)。税理士は不服申立ての代理人になれません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求って、結局お役所が身内を審査するだけで意味ないんじゃないですか?

社会保険審査会は厚生労働大臣の所轄下にあるが、委員長・委員は両議院の同意を得て任命される第三者機関で、公開審理も行われる(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。認容率は高くないが、算定の事実誤認型の事案では覆る例がある。業界裏話ヒント:勝敗を分けるのは法律論より書証である。賃金台帳と実際の支払記録の食い違いを表にして提出できるかどうかで結果が変わる

Q2審査請求を出したら、差押えは止まりますか?

止まらない。行政不服審査法 25 条は執行不停止が原則で、審査請求中も滞納処分は進行しうる。止めるには執行停止の申立てを別途行い、重大な損害を避ける緊急の必要を疎明する必要がある。業界裏話ヒント:実務では、争う姿勢と並行して分割納付の協議を進めることで、処分庁側の着手が事実上緩む場面がある。対決一本槍は資金繰りを先に壊す

Q3いきなり裁判所に訴えたらダメなんですか?

原則としてできない。保険料の賦課・徴収処分については審査請求前置が定められており(厚生年金保険法 91 条の 3)、社会保険審査会の裁決を経てから取消訴訟に進む建て付けである。業界裏話ヒント:ただし審査請求から 3 か月を経過しても裁決がない場合は、裁決を待たずに出訴できる(行政事件訴訟法 8 条 2 項)。長期化した案件では、この抜け道が交渉材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不服があるなら裁判所に訴えればいい」と考える人が多いが、問いの立て方が既に誤っている。保険料の賦課・徴収処分については審査請求前置が採られており(厚生年金保険法 91 条の 3)、社会保険審査会の裁決を経なければ原則として取消訴訟を提起できない。順番を飛ばした訴えは、中身を見てもらう前に却下される
  • 審査請求すれば取り立てが止まる、と信じている事業主は少なくない。行政不服審査法 25 条の原則は執行不停止であり、審査請求をしても差押えや督促は進行する。止めるには執行停止の申立てが必要で、しかも認められるには「重大な損害を避けるため緊急の必要」があると示さなければならない。この差を知らずに請求だけ出して安心し、その間に口座を押さえられた例は現実にある
  • 「社会保険審査官と社会保険審査会は名前が似ているだけで、どちらに出しても回してもらえる」と思われがちだが、両者は別組織で、扱う事項が法律で振り分けられている。給付関係は審査官(地方)から始まり審査会へ再審査、保険料関係は最初から審査会。宛先違いは補正で救われることもあるが、期間ぎりぎりで出した場合は救われる保証がない
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対象となる処分91 条:保険料等の賦課・徴収処分、86 条の督促・滞納処分
不服申立ての宛先社会保険審査会(1 項)/実施機関ごとに 90 条 2 項各号の者(2 項・3 項)
審査の段階一段階(審査会に直行、ワンストップ)
訴訟との関係91 条の 3 により審査請求前置、裁決後に取消訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員 8 人の飲食店を経営していて、年金事務所から「標準報酬月額の決定に誤りがあった」として過去 2 年分の追徴通知が届いた。金額は 340 万円。電話で抗議しても担当者は「決定済みです」と繰り返すだけ。ここで打つべき手は電話ではなく、社会保険審査会への審査請求である
  • もし、あなたの会社の預金口座がある朝突然差し押さえられていたら? 保険料の滞納処分は国税滞納処分の例により行われる。差押えという処分自体にも不服申立ての道がある。ただし処分の効力は審査請求をしても原則止まらない(執行不停止)。止めたければ執行停止の申立てを別途行う必要がある
  • 会社を辞めた元従業員から「加入期間が足りない」と言われ調べたら、そもそも会社が資格取得届を出していなかった。会社側は「保険料を追徴されるのは不当だ」と主張したい立場。だが被保険者の資格に関する処分は 90 条ルート、保険料の賦課は 91 条ルートで、入口が違う
  • 公立学校の事務担当者。共済組合から徴収された掛金の計算に疑義がある。この場合 91 条 1 項の社会保険審査会ではなく、2 項・3 項に従って共済各法が定める審査機関に請求する。厚生労働大臣宛てに出しても管轄外である
  • 追徴通知を受け取ってから、あなたに残された時間は 3 か月。顧問税理士は年金の不服申立てを扱えない。社会保険労務士か弁護士を探すところから始めて、証拠となる賃金台帳と出勤簿を揃え、請求書を書くまでの日数を逆算すると、迷っている余裕は数日しかない

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第91条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第91条の条文原文は「厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求を…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第91条は第六章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。