要点厚生年金保険法 91 条は、保険料の賦課・徴収や督促・滞納処分に不服がある者が社会保険審査会に審査請求できると定める。給付関係と異なり審査官を経ない一段階構造である。
Q · 年金事務所から保険料の追徴通知が来た。納得できないときはどこに文句を言えばいいの?
社会保険審査会に 3 か月以内に審査請求します
厚生年金保険法 91 条 1 項により、厚生労働大臣が行った保険料等の賦課・徴収処分、および 86 条の督促・滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求できます。給付に関する不服(90 条)が社会保険審査官から始まる二段階なのに対し、保険料関係は審査会への一段階です。共済組合等が実施機関である場合は 2 項・3 項により請求先が変わり、手続は共済各法によります。期間は処分を知った日の翌日から 3 か月以内が原則です。
年金事務所から「保険料の額が違う」「滞納しているから差し押さえる」という書面が届いたとき、多くの事業主は電話でクレームを入れて終わりにする。それが最大の失敗だ。厚生年金保険法 91 条は、厚生労働大臣が下した保険料の賦課・徴収処分に不服があるなら、社会保険審査会という専門機関に審査請求できると定めている。ここで押さえるべき構造がある。年金の給付(もらう側)の不服は 90 条ルートで社会保険審査官(地方)から始まり二段構えだが、保険料の賦課・徴収(払う側)の不服は 91 条で最初から社会保険審査会(中央)に直行する。ワンストップだ。しかもあなたが公務員や私学教職員で共済組合に加入している場合は、2 項・3 項が働き、請求先が実施機関ごとに変わる。宛先を間違えた審査請求は、内容が正しくても門前払いになりうる。書面の右上に誰の名前で出ているか、それがあなたの入口を決める。
厚生年金保険法 91 条は、保険料その他の徴収金の賦課・徴収処分および督促・国税滞納処分の例による処分に対する不服申立ての方法を定める規定である。厚生労働大臣による処分は社会保険審査会への審査請求、実施機関たる共済組合等による処分は各号に定める者への審査請求によるものとし、その細目は共済各法の定めるところによる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚生労働省に置かれる不服審査の専門機関です。委員長・委員は両議院の同意を得て任命され、公開審理も行われます。保険料関係の審査請求はここに直接提出します。
厚生労働大臣(日本年金機構)が行った処分なら社会保険審査会です(91 条 1 項)。共済組合等が実施機関の場合は 2 項・3 項により請求先が変わるため、通知書の発出者を必ず確認してください。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が原則です(行政不服審査法 18 条 1 項)。処分の日の翌日から 1 年を経過すると、知らなかった場合でも原則請求できません。
審査官は地方厚生局に置かれ給付関係の第一段階を担当し、審査会は中央の合議制機関です。給付は審査官→審査会の二段階、保険料は審査会のみの一段階です。
厚生年金保険法 91 条 2 項・3 項により、90 条 2 項各号に定める者へ請求します。手続の細目は共済各法によります。厚生労働大臣宛てに出しても管轄外となります。
処分庁、処分の内容と日付、処分を知った日、審査請求の趣旨(何を取り消してほしいか)、不服の理由を記載します。処分通知書の写しと算定根拠に関する書証を添えます。
審査請求自体に手数料はかかりません。ただし代理人を依頼する報酬、書証の取得費用は自己負担です。訴訟に進む段階では別途印紙代が必要になります。
頼めます。社会保険労務士は社会保険に関する審査請求の代理を業として行えます(社会保険労務士法 2 条 1 項)。税理士は不服申立ての代理人になれません。
社会保険審査会は厚生労働大臣の所轄下にあるが、委員長・委員は両議院の同意を得て任命される第三者機関で、公開審理も行われる(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。認容率は高くないが、算定の事実誤認型の事案では覆る例がある。業界裏話ヒント:勝敗を分けるのは法律論より書証である。賃金台帳と実際の支払記録の食い違いを表にして提出できるかどうかで結果が変わる
止まらない。行政不服審査法 25 条は執行不停止が原則で、審査請求中も滞納処分は進行しうる。止めるには執行停止の申立てを別途行い、重大な損害を避ける緊急の必要を疎明する必要がある。業界裏話ヒント:実務では、争う姿勢と並行して分割納付の協議を進めることで、処分庁側の着手が事実上緩む場面がある。対決一本槍は資金繰りを先に壊す
原則としてできない。保険料の賦課・徴収処分については審査請求前置が定められており(厚生年金保険法 91 条の 3)、社会保険審査会の裁決を経てから取消訴訟に進む建て付けである。業界裏話ヒント:ただし審査請求から 3 か月を経過しても裁決がない場合は、裁決を待たずに出訴できる(行政事件訴訟法 8 条 2 項)。長期化した案件では、この抜け道が交渉材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 91 条:保険料等の賦課・徴収処分、86 条の督促・滞納処分 | — |
| 不服申立ての宛先 | 社会保険審査会(1 項)/実施機関ごとに 90 条 2 項各号の者(2 項・3 項) | — |
| 審査の段階 | 一段階(審査会に直行、ワンストップ) | — |
| 訴訟との関係 | 91 条の 3 により審査請求前置、裁決後に取消訴訟 | — |
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