厚生年金保険法 第91条
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- 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
- 2.前条第二項第一号及び第二号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
- 3.前条第二項第三号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。
- 4.前二項に定めるもののほか、前二項の審査請求については、共済各法の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第91条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第91条の条文原文は「厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求を…」で始まります。
- 厚生年金保険法第91条は第六章に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第91条の前の条は厚生年金保険法第90条です。
- 厚生年金保険法第91条の次の条は厚生年金保険法第91条の2です。
- 厚生年金保険法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法91条は、保険料の賦課・徴収や督促・滞納処分に不服がある者が社会保険審査会に審査請求できると定める。給付関係と異なり審査官を経ない一段階構造である。
Q · 年金事務所から保険料の追徴通知が来た。納得できないときはどこに文句を言えばいいの?
社会保険審査会に3か月以内に審査請求します
厚生年金保険法91条1項により、厚生労働大臣が行った保険料等の賦課・徴収処分、および86条の督促・滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求できます。給付に関する不服(90条)が社会保険審査官から始まる二段階なのに対し、保険料関係は審査会への一段階です。共済組合等が実施機関である場合は2項・3項により請求先が変わり、手続は共済各法によります。期間は処分を知った日の翌日から3か月以内が原則です。
解説
年金事務所から「保険料の額が違う」「滞納しているから差し押さえる」という書面が届いたとき、多くの事業主は電話でクレームを入れて終わりにする。それが最大の失敗だ。厚生年金保険法91条は、厚生労働大臣が下した保険料の賦課・徴収処分に不服があるなら、社会保険審査会という専門機関に審査請求できると定めている。ここで押さえるべき構造がある。年金の給付(もらう側)の不服は90条ルートで社会保険審査官(地方)から始まり二段構えだが、保険料の賦課・徴収(払う側)の不服は91条で最初から社会保険審査会(中央)に直行する。ワンストップだ。しかもあなたが公務員や私学教職員で共済組合に加入している場合は、2項・3項が働き、請求先が実施機関ごとに変わる。宛先を間違えた審査請求は、内容が正しくても門前払いになりうる。書面の右上に誰の名前で出ているか、それがあなたの入口を決める。
法的な位置づけ
厚生年金保険法91条は、保険料その他の徴収金の賦課・徴収処分および督促・国税滞納処分の例による処分に対する不服申立ての方法を定める規定である。厚生労働大臣による処分は社会保険審査会への審査請求、実施機関たる共済組合等による処分は各号に定める者への審査請求によるものとし、その細目は共済各法の定めるところによる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分通知書の教示欄と到達日を確定する 通知書の末尾にある教示欄(不服申立先・期限が書かれた部分)を撮影し、封筒の消印と到達日をメモする。3か月の起算点は「処分があったことを知った日の翌日」であり、ここを誤ると期間徒過で却下される
- 2.処分庁に算定根拠の開示を求める 年金事務所または実施機関に対し、標準報酬月額の決定根拠、対象期間、対象従業員の範囲の開示を求める。行政手続法14条により処分には理由の提示が要求されており、この段階で職権による再検討に至ることもある
- 3.争う部分と争わない部分を仕分ける 算定根拠と自社帳簿を突き合わせ、事実誤認がある期間・従業員に論点を絞る。全面否認より争点を限定した方が裁決で通りやすい。争わない部分は早期に納付または分割相談を行い延滞金の増加を止める
- 4.審査請求書を作成し、正しい宛先に提出する 厚生労働大臣の処分なら社会保険審査会、共済組合等の処分なら90条2項各号に定める者へ提出する。処分庁・処分内容・請求の趣旨・不服の理由を明記し、書証を添付する。宛先違いは補正で救われないおそれがある
- 5.差押えのおそれがあれば執行停止を別途申し立てる 審査請求をしても処分の効力は止まらない(行政不服審査法25条・執行不停止の原則)。口座差押え等の重大な損害を避ける緊急の必要があることを疎明して、執行停止の申立てを行う
- 6.裁決を待ち、必要なら取消訴訟へ進む 保険料の賦課・徴収処分は審査請求前置であり(91条の3)、裁決を経てから取消訴訟に進む。ただし審査請求から3か月を経過しても裁決がない場合は裁決を待たずに出訴できる(行政事件訴訟法8条2項)
よくある質問 AI による整理
Q1社会保険審査会とは何ですか?
厚生労働省に置かれる不服審査の専門機関です。委員長・委員は両議院の同意を得て任命され、公開審理も行われます。保険料関係の審査請求はここに直接提出します。
Q2厚生年金の保険料の追徴に納得できないときはどこに出しますか?
厚生労働大臣(日本年金機構)が行った処分なら社会保険審査会です(91条1項)。共済組合等が実施機関の場合は2項・3項により請求先が変わるため、通知書の発出者を必ず確認してください。
Q3厚生年金の審査請求はいつまでにすればいいですか?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内が原則です(行政不服審査法18条1項)。処分の日の翌日から1年を経過すると、知らなかった場合でも原則請求できません。
Q4社会保険審査官と社会保険審査会の違いは?
審査官は地方厚生局に置かれ給付関係の第一段階を担当し、審査会は中央の合議制機関です。給付は審査官→審査会の二段階、保険料は審査会のみの一段階です。
Q5共済組合の掛金の処分に不服がある場合の請求先は?
厚生年金保険法91条2項・3項により、90条2項各号に定める者へ請求します。手続の細目は共済各法によります。厚生労働大臣宛てに出しても管轄外となります。
Q6審査請求書には何を書けばいいですか?
処分庁、処分の内容と日付、処分を知った日、審査請求の趣旨(何を取り消してほしいか)、不服の理由を記載します。処分通知書の写しと算定根拠に関する書証を添えます。
Q7審査請求に費用はかかりますか?
審査請求自体に手数料はかかりません。ただし代理人を依頼する報酬、書証の取得費用は自己負担です。訴訟に進む段階では別途印紙代が必要になります。
Q8社会保険労務士に審査請求を頼めますか?
頼めます。社会保険労務士は社会保険に関する審査請求の代理を業として行えます(社会保険労務士法2条1項)。税理士は不服申立ての代理人になれません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査請求って、結局お役所が身内を審査するだけで意味ないんじゃないですか?
社会保険審査会は厚生労働大臣の所轄下にあるが、委員長・委員は両議院の同意を得て任命される第三者機関で、公開審理も行われる(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。認容率は高くないが、算定の事実誤認型の事案では覆る例がある。実務のポイント:勝敗を分けるのは法律論より書証である。賃金台帳と実際の支払記録の食い違いを表にして提出できるかどうかで結果が変わる
Q2審査請求を出したら、差押えは止まりますか?
止まらない。行政不服審査法25条は執行不停止が原則で、審査請求中も滞納処分は進行しうる。止めるには執行停止の申立てを別途行い、重大な損害を避ける緊急の必要を疎明する必要がある。実務のポイント:実務では、争う姿勢と並行して分割納付の協議を進めることで、処分庁側の着手が事実上緩む場面がある。対決一本槍は資金繰りを先に壊す
Q3いきなり裁判所に訴えたらダメなんですか?
原則としてできない。保険料の賦課・徴収処分については審査請求前置が定められており(厚生年金保険法91条の3)、社会保険審査会の裁決を経てから取消訴訟に進む建て付けである。実務のポイント:ただし審査請求から3か月を経過しても裁決がない場合は、裁決を待たずに出訴できる(行政事件訴訟法8条2項)。長期化した案件では、この抜け道が交渉材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服があるなら裁判所に訴えればいい」と考える人が多いが、問いの立て方が既に誤っている。保険料の賦課・徴収処分については審査請求前置が採られており(厚生年金保険法91条の3)、社会保険審査会の裁決を経なければ原則として取消訴訟を提起できない。順番を飛ばした訴えは、中身を見てもらう前に却下される
- 審査請求すれば取り立てが止まる、と信じている事業主は少なくない。行政不服審査法25条の原則は執行不停止であり、審査請求をしても差押えや督促は進行する。止めるには執行停止の申立てが必要で、しかも認められるには「重大な損害を避けるため緊急の必要」があると示さなければならない。この差を知らずに請求だけ出して安心し、その間に口座を押さえられた例は現実にある
- 「社会保険審査官と社会保険審査会は名前が似ているだけで、どちらに出しても回してもらえる」と思われがちだが、両者は別組織で、扱う事項が法律で振り分けられている。給付関係は審査官(地方)から始まり審査会へ再審査、保険料関係は最初から審査会。宛先違いは補正で救われることもあるが、期間ぎりぎりで出した場合は救われる保証がない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 91条:保険料等の賦課・徴収処分、86条の督促・滞納処分 | 90条:被保険者資格・標準報酬・給付に関する処分 86条:督促および国税滞納処分の例による処分(争われる側の処分そのもの) |
| 不服申立ての宛先 | 社会保険審査会(1項)/実施機関ごとに90条2項各号の者(2項・3項) | 社会保険審査官(地方厚生局)→ 社会保険審査会へ再審査請求 処分の根拠規定であり不服申立先を定めない |
| 審査の段階 | 一段階(審査会に直行、ワンストップ) | 二段階(審査官の決定を経て審査会へ) — |
| 訴訟との関係 | 91条の3により審査請求前置、裁決後に取消訴訟 | 同じく審査請求前置、再審査請求の裁決または一定期間経過後に出訴 処分の適法性は91条ルートの審査請求で争う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は労工保険の保険料・給付をめぐる争議を争議審議に付し、不服なら訴願・行政訴訟へ進む。専門審議機関を経由する点は日本と同型だが、給付と保険料で入口を分けていない
韓国は심사청구(審査請求)と재심사청구(再審査請求)の二段階を基本とし、日本の給付ルート(90条)に近い。保険料関係のみ一段階にする日本の設計は韓国には見られない
ドイツは社会保険料処分に対して Widerspruchsverfahren(異議手続)を前置し、その後 Sozialgericht(社会裁判所)へ出訴する。専門裁判所が存在する点で日本と大きく異なる
米国は給付関係を SSA の再考・ALJ 聴聞で処理し、FICA 保険料の争いは IRS 所管の還付請求・訴訟ルートに分かれる。給付と徴収で機関自体が分離している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 従業員8人の飲食店を経営していて、年金事務所から「標準報酬月額の決定に誤りがあった」として過去2年分の追徴通知が届いた。金額は340万円。電話で抗議しても担当者は「決定済みです」と繰り返すだけ。ここで打つべき手は電話ではなく、社会保険審査会への審査請求である
- もし、あなたの会社の預金口座がある朝突然差し押さえられていたら? 保険料の滞納処分は国税滞納処分の例により行われる。差押えという処分自体にも不服申立ての道がある。ただし処分の効力は審査請求をしても原則止まらない(執行不停止)。止めたければ執行停止の申立てを別途行う必要がある
- 会社を辞めた元従業員から「加入期間が足りない」と言われ調べたら、そもそも会社が資格取得届を出していなかった。会社側は「保険料を追徴されるのは不当だ」と主張したい立場。だが被保険者の資格に関する処分は90条ルート、保険料の賦課は91条ルートで、入口が違う
- 公立学校の事務担当者。共済組合から徴収された掛金の計算に疑義がある。この場合91条1項の社会保険審査会ではなく、2項・3項に従って共済各法が定める審査機関に請求する。厚生労働大臣宛てに出しても管轄外である
- 追徴通知を受け取ってから、あなたに残された時間は3か月。顧問税理士は年金の不服申立てを扱えない。社会保険労務士か弁護士を探すところから始めて、証拠となる賃金台帳と出勤簿を揃え、請求書を書くまでの日数を逆算すると、迷っている余裕は数日しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 処分通知書の末尾にある教示欄(不服申立先と期限が書かれている部分)を撮影し、到達日を記録する2. 年金事務所に算定根拠の開示を求め、賃金台帳・出勤簿・雇用契約書と突き合わせて誤りの箇所を特定する3. 誤りが特定できたら、社会保険審査会宛ての審査請求書を作成、処分庁・処分内容・不服の理由・請求の趣旨を明記4. 差押えのおそれがあるなら執行停止の申立ても同時に検討5. 金額が大きい場合は社会保険労務士または弁護士へ、税理士は不服申立ての代理人になれない
訴えられた側:1. 事業主として追徴を受ける側なら、まず算定期間と対象従業員の範囲を確定し、争える部分と争えない部分を仕分ける2. 争えない部分は早期に納付または分割相談を行い、延滞金の増加を止める3. 争う部分に絞って審査請求、全面否認より論点を絞る方が裁決で通りやすい4. 社内の資格取得届・算定基礎届の提出履歴を洗い、同種の処分が他の期間にも波及しないか点検する
時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)。処分の日の翌日から1年を経過すると、知らなかった場合でも原則として請求できない(同条2項)。裁決後の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
通説:保険料関係の不服は91条により社会保険審査会への一段階審査とされ、給付関係の二段階審査(90条・審査官から審査会へ)と対比される。徴収の迅速性と争訟機会の確保の均衡を図った制度設計と解されている
実務通説:審査請求前置と執行不停止の組合せにより、争う権利は開かれている一方で、争訟を納付遅延の手段とすることは封じられている。事業主側の実務では、争点を限定した審査請求と分割納付協議の並行が定石とされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の全部改正により、保険料等の徴収に関する処分への不服申立て規定が整備された
- 2.平成27年(2015年) 改正:被用者年金一元化に伴い共済組合等が実施機関となったことを受け、実施機関による賦課・徴収処分の審査請求先を定める第2項・第3項が整備された
- 3.平成28年(2016年) 改正:行政不服審査法の全部改正の施行に伴い、異議申立てが廃止されて審査請求に一本化され、不服申立期間が60日から3か月に延長された
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