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厚生年金保険法 第一節 資格

第6条〜第18条の2・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険法第一節 資格は、第6条〜第18条の2の全 14 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険法第一節 資格が属する厚生年金保険法の法令番号は昭和二十九年法律第百十五号です。
  3. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  4. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(適用事業所)

第6条

次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。

一次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの

一物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

二土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

三鉱物の採掘又は採取の事業

四電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

五貨物又は旅客の運送の事業

六貨物積卸しの事業

七焼却、清掃又はと殺の事業

八物の販売又は配給の事業

九金融又は保険の事業

十物の保管又は賃貸の事業

十一媒介周旋の事業

十二集金、案内又は広告の事業

十三教育、研究又は調査の事業

十四疾病の治療、助産その他医療の事業

十五通信又は報道の事業

十六社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

十七弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業

二前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの

三船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)

2前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。

3第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

4前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第七条

第7条

前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。

第八条

第8条

第六条第三項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

2前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

第八条の二

第8条の2

二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。

2前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。

第八条の三

第8条の3

二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。

(被保険者)

第9条

適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

第十条

第10条

適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。

2前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

第十一条

第11条

前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。

(適用除外)

第12条

次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

一臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。

一日々雇い入れられる者

二二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

二所在地が一定しない事業所に使用される者

三季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

四臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。

五事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イ又はロのいずれかの要件に該当するもの

一一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

(資格取得の時期)

第13条

第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。

2第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。

(資格喪失の時期)

第14条

第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

一死亡したとき。

二その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。

三第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。

四第十二条の規定に該当するに至つたとき。

五七十歳に達したとき。

(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)

第15条

同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。

(資格の得喪の確認)

第18条

被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。

2前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

4第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。

(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)

第18条の2

第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。

2第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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