厚生年金保険法 第13条(資格取得の時期)
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- 第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
- 2.第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
この条文の基本情報
資格取得の時期とは何ですか?
定義資格取得の時期とは、厚生年金保険法第13条に定められた規定で、「第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第13条(資格取得の時期)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第13条の条文原文は「第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の…」で始まります。
- 厚生年金保険法第13条は第一節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第13条の前の条は厚生年金保険法第12条です。
- 厚生年金保険法第13条の次の条は厚生年金保険法第14条です。
- 厚生年金保険法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法13条は、被保険者の資格取得日を適用事業所に使用されるに至った日と定める。事業主の届出日ではなく使用開始の事実が基準で、試用期間中でも資格は発生する。
Q · 厚生年金の加入日って、会社が手続きした日ですか?それとも入社した日ですか?
届出日ではなく、働き始めた初日が加入日です
厚生年金保険法13条1項は、資格取得日を「適用事業所に使用されるに至つた日」と定めます。つまり事業主が年金事務所へ資格取得届を出した日ではなく、使用関係が事実として始まった日が基準です。届出(同法27条)は既に発生している資格を国に報告する確認手続にすぎません。したがって試用期間中であっても、使用関係が始まっていれば初日が資格取得日となります。なお任意単独被保険者は認可があった日に資格を取得します(13条2項)。
解説
厚生年金の加入日は、会社が年金事務所に届出を出した日ではない。入社して実際に働き始めたその日である。ここに、あなたの老後の受給額を静かに削る仕掛けがある。厚生年金保険法13条1項は、資格取得日を「適用事業所に使用されるに至つた日」と定める。つまり事実として使用関係が始まった日であって、会社の事務処理の日でも、試用期間が明けた日でもない。会社が「試用期間中は社会保険に入れません」と言ってきたら、それは法的に誤りである。使用関係が始まった日から資格は自動的に発生し、会社の届出はその事実を追認する手続にすぎない(同法27条の届出義務)。あなたの年金額は加入月数で決まるから、届出漏れの数か月は、そのまま生涯の受給額の目減りになる。しかも保険料の徴収時効は2年。放置した空白は、後から埋めようとしても埋まらない場合がある。
法的な位置づけ
厚生年金保険法13条は被保険者資格の取得時期を定める規定であり、当然被保険者については適用事業所に使用されるに至った日等を、任意単独被保険者については認可があった日を資格取得日とする。資格は事業主の届出により創設されるのではなく、使用関係の開始という事実により法律上当然に発生する。
手順
- 1.自分の資格取得日を記録で確認する ねんきんネットまたはねんきん定期便で、各事業所の資格取得日と資格喪失日を一覧で確認する。転職歴が複数ある場合は、事業所ごとに1行ずつ書き出す
- 2.雇用契約書の入社日と突き合わせる 記録上の資格取得日と、雇用契約書に記載された就業開始日を照合する。試用期間の開始日ではなく、使用関係が始まった日が基準であることを前提に判定する
- 3.使用開始日を裏づける証拠を揃える ズレが見つかった場合、タイムカード、初月の給与明細(社会保険料の控除欄を含む)、入社時のメール、シフト表など、実際に働いていた事実を示す資料を時系列で整理する
- 4.勤務先へ資格取得届の内容を照会する 人事・総務に対し、資格取得届の提出日と届け出た資格取得日を書面またはメールで照会する。回答は記録に残る形で受け取り、訂正が必要な場合は訂正届の提出予定日まで確認する
- 5.年金事務所へ被保険者資格の確認請求を行う 社内で解決しない場合、管轄の年金事務所へ厚生年金保険法31条の確認請求を行う。事業所が既に消滅していても、労働の事実を証明できれば請求は可能である
- 6.保険料徴収の2年時効を意識して着手時期を決める 保険料の徴収権は2年で時効消滅する(92条1項)。各月の保険料の納期限から起算されるため、気付いた月のうちに動き出すかどうかで記録回復の実現性が変わる
よくある質問 AI による整理
Q1厚生年金の資格取得日とは何ですか?
適用事業所に使用されるに至った日を指します(厚生年金保険法13条1項)。会社が年金事務所へ届出をした日ではなく、実際に働き始めた事実の日が基準になります。
Q2資格取得届はいつまでに提出しますか?
事実発生の日から原則5日以内に事業主が提出する義務があります(同法27条、施行規則)。提出が遅れても資格の発生日そのものは使用開始日のまま動きません。
Q3入社した月の保険料はいつから発生しますか?
保険料は資格取得日の属する月から月単位で発生します。月末入社でもその月は1か月分として計算され、加入月数にも算入されます。
Q4パートやアルバイトでも厚生年金に入れますか?
週の所定労働時間・日数が通常の労働者のおおむね4分の3以上なら加入対象です。短時間労働者への適用も段階的に拡大されており、契約内容の確認が必要です。
Q570歳を過ぎても厚生年金に加入できますか?
原則として70歳到達で被保険者資格を喪失します(14条)。ただし受給資格期間を満たさない場合、高齢任意加入被保険者として加入を続けられる制度があります。
Q6任意単独被保険者の資格取得日はいつですか?
認可があった日です(13条2項)。申請日でも使用開始日でもないため、認可までのタイムラグの分だけ加入月数が短くなる点に注意が必要です。
Q7資格取得日が間違っていたら誰に相談しますか?
まず勤務先へ資格取得届の提出内容を照会し、解決しなければ管轄の年金事務所へ被保険者資格の確認請求(31条)を行います。日本年金機構が事実関係を確認します。
Q8適用事業所が新たに適用対象になった場合の資格取得日は?
その事業所が適用事業所となった日です(13条1項)。既に働いている従業員は、その日から一斉に被保険者資格を取得します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入社したのに社会保険の書類が全然来ないんですけど、催促していいものですか?
催促してよい。資格取得届は原則として事実発生から5日以内に提出する義務が事業主にある(厚生年金保険法27条、同法施行規則)。資格自体は13条により使用開始日に既に発生しているので、あなたは確認を求める立場にある。実務のポイント:社会保険労務士に委託している事業所ほど、月次でまとめて処理するため届出が遅れやすい。「今月分の届出はいつ提出されますか」と月の前半に聞くと、その月に間に合う
Q2試用期間中は社会保険に入れないと言われました。本当ですか?
誤りである。13条1項は「適用事業所に使用されるに至つた日」を資格取得日とし、試用期間かどうかを一切問わない。使用関係が始まっていれば初日が取得日である。実務のポイント:この誤解が広まっているのは、2か月以内の期間を定めた雇用が適用除外(12条)である点と混同されているため。試用期間3か月と書きつつ雇用契約自体は期間の定めなしなら、適用除外には当たらない。契約書の「契約期間」欄を見れば即座に判別できる
Q3何年も前の加入漏れって、今さら直せますか?
確認請求(厚生年金保険法31条)自体に期間制限はないため、請求はできる。ただし保険料の徴収権が2年で時効消滅する(92条)ため、2年より前の期間は保険料徴収を伴わない形での処理となり、実務上の難度が上がる。実務のポイント:事業主が保険料を給与から天引きしていた証拠(給与明細の控除欄)があると、時効期間を超えていても記録が認められる可能性が上がる。給与明細は捨てずに保管しておく価値が、まさにここにある
間違えやすい点 AI による整理
- 「社会保険の加入日は会社が決めるもの」という前提そのものが誤っている。13条は資格取得を法律上の事実発生(使用関係の開始)に結びつけており、会社にも本人にも選択の余地はない。会社の届出は資格を作る行為ではなく、既に発生した資格を国に報告する行為である。この違いを理解すると、交渉の性質が「お願い」から「事実の確認要求」に変わる
- 「試用期間中は社会保険に入らない」というルールがあると信じている人が多いが、そのようなルールは厚生年金保険法のどこにも存在しない。試用期間であっても使用関係が始まっていれば資格取得日は初日である。実務でこの誤解が広く流通しているのは、届出事務を簡略化したい事業者側の運用が慣習化しただけであり、法的根拠はない
- 資格取得日のズレを「数か月の話でしょ」と軽く見ている人は、その深刻度を測り損ねている。厚生年金の報酬比例部分は加入月数に比例するため、3か月の欠落は生涯受給額に直接効く。さらに障害厚生年金は「初診日に被保険者であること」が要件であり、資格取得日が1日ずれただけで、障害年金を受け取れるか国民年金の障害基礎年金だけになるかが分かれる。加入月数の問題ではなく、給付そのものの有無を決める場合がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 13条:資格取得の時期(始期) | 14条:資格喪失の時期(終期) 27条:事業主の資格取得届出義務 |
| 基準となる事実 | 適用事業所に使用されるに至った日/適用除外に該当しなくなった日/認可の日 | 死亡、退職、適用除外該当、70歳到達など資格喪失事由の発生日 資格取得の事実発生から原則5日以内という手続期限 |
| 届出との関係 | 届出は資格を創設せず、既発生の事実を確認・報告するにすぎない | 同じく届出とは切り離され、喪失事由の発生により当然に喪失する 届出の遅延は事業主の義務違反だが、資格の発生日は動かない |
| 争いになったときの手段 | 被保険者資格の確認請求(31条)で取得日を確定させる | 同じく確認請求により喪失日を確定させる 遡及届出+遡及保険料の納付、保険料徴収は2年時効(92条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は投保単位が到職当日に保険者へ通知し、保険効力は通知すべき当日から起算される。日本のように「使用開始の事実」だけで当然に資格が発生する構造とは異なり、申報行為が効力起算に強く結びついている
韓国も사업장가입자については当該事業場に使用された時に資格を取得するとし、日本の13条と同型の事実主義を採る
ドイツは報酬を得る就労(Beschäftigung)の開始により年金保険加入義務が発生し、使用者の届出(Meldung)は確認的手続。日本の13条と発想が一致する源流にあたる
米国は独立した「資格取得日」概念を置かず、雇用(employment)に該当する労務に対して FICA 税が課されることで自動的にクレジットが積み上がる。加入手続よりも賃金報告が制度の中心にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月1日入社、しかし年金事務所への届出は7月。この3か月間、会社は「試用期間だから」と社会保険に入れていなかった。だが13条1項の基準は使用開始日なので、あなたは4月1日から被保険者である。この3か月分を後から遡って取得させることは可能で、雇用契約書・タイムカード・給与明細が証拠になる
- もし会社が倒産して、後から年金記録を確認したら加入期間が半年抜けていたとしたら? 会社はもう存在しない。この場合でも、労働の事実を証明できれば日本年金機構への確認請求ができる。ただし保険料の徴収は2年の時効にかかるため、動き出すタイミングが記録回復の成否を分ける
- 経営者側の場面。あなたが小規模事業所の代表で、新入社員の届出を「落ち着いてから」と先延ばしにしている。13条により資格は既に発生しているので、後日まとめて届け出れば遡及分の保険料(会社負担分+本人負担分)を一括請求される。本人負担分を給与から回収できず、会社が丸ごと被るケースが実務では多い
- 70歳を過ぎたパート勤務者を新規採用した。この人は厚生年金の被保険者資格を取得しない(12条の適用除外)。だが13条1項後段の「前条の規定に該当しなくなつた日」は逆パターン、つまり適用除外に当たっていた人がその状態を脱した日に資格が発生するという意味である。契約時間を増やして適用除外を外れた瞬間、その日が資格取得日になる
- 国民年金だけの自営業者だったあなたが、任意単独被保険者として厚生年金に加入する認可を申請した。認可が下りた日が資格取得日(13条2項)で、申請日でも使用開始日でもない。認可までのタイムラグの分、加入月数が削られる。あと30日で誕生日を迎え月数の区切りが変わるなら、申請時期の判断が受給額に直結する
取るべき行動
被害を受けた側:1. ねんきんネットまたはねんきん定期便で各事業所の資格取得日を確認し、雇用契約書の入社日と突き合わせる2. ズレがあれば、雇用契約書・タイムカード・初月の給与明細・入社時のメールなど使用開始日を示す資料を揃える3. まず勤務先へ資格取得届の提出日と届出内容を照会、社内で解決しなければ管轄の年金事務所へ確認請求を出す4. 事業所が既に消滅している場合も、労働の事実を証明できれば確認請求は可能。保険料徴収の時効との競争になるため、着手を遅らせない
訴えられた側:1. 事業主として届出漏れを指摘されたら、まず該当者の実際の使用開始日を客観資料で確定させる。争うべきは日付の事実であって、届出が遅れた事情ではない2. 遡及して資格取得となる場合、事業主負担分と本人負担分の両方が請求されるが、本人負担分の給与天引きは既往分について実務上回収困難なことが多い。金額を早期に試算する3. 悪質な未加入と判断されると、健康保険法・厚生年金保険法上の罰則や立入検査の対象になりうる。自主的に是正届を出す方が処理は軽い4. 社会保険労務士に依頼し、全従業員の資格取得日を一斉点検して同種の漏れをまとめて是正する
時効(請求できる期限):保険料の徴収権は2年で時効消滅する(厚生年金保険法92条1項)。被保険者資格の確認請求(同法31条)自体に期間制限はないが、2年を超えた分は保険料を徴収できないため記録回復が制約される。起算点は各月の保険料の納期限。年金給付を受ける権利の時効は原則5年(同法92条2項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・実務(確認行為説):13条による資格取得は使用関係の開始という事実により法律上当然に生じ、27条の資格取得届および保険者の確認は既発生の資格を公証する確認的行為にすぎないと解される。届出の遅延や欠落は資格の発生自体を左右しない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の制定に伴い、被保険者資格の取得時期を定める規定として置かれた
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