要点厚生年金保険法 13 条は、被保険者の資格取得日を適用事業所に使用されるに至った日と定める。事業主の届出日ではなく使用開始の事実が基準で、試用期間中でも資格は発生する。
Q · 厚生年金の加入日って、会社が手続きした日ですか?それとも入社した日ですか?
届出日ではなく、働き始めた初日が加入日です
厚生年金保険法 13 条 1 項は、資格取得日を「適用事業所に使用されるに至つた日」と定めます。つまり事業主が年金事務所へ資格取得届を出した日ではなく、使用関係が事実として始まった日が基準です。届出(同法 27 条)は既に発生している資格を国に報告する確認手続にすぎません。したがって試用期間中であっても、使用関係が始まっていれば初日が資格取得日となります。なお任意単独被保険者は認可があった日に資格を取得します(13 条 2 項)。
厚生年金の加入日は、会社が年金事務所に届出を出した日ではない。入社して実際に働き始めたその日である。ここに、あなたの老後の受給額を静かに削る仕掛けがある。厚生年金保険法 13 条 1 項は、資格取得日を「適用事業所に使用されるに至つた日」と定める。つまり事実として使用関係が始まった日であって、会社の事務処理の日でも、試用期間が明けた日でもない。会社が「試用期間中は社会保険に入れません」と言ってきたら、それは法的に誤りである。使用関係が始まった日から資格は自動的に発生し、会社の届出はその事実を追認する手続にすぎない(同法 27 条の届出義務)。あなたの年金額は加入月数で決まるから、届出漏れの数か月は、そのまま生涯の受給額の目減りになる。しかも保険料の徴収時効は 2 年。放置した空白は、後から埋めようとしても埋まらない場合がある。
厚生年金保険法 13 条は被保険者資格の取得時期を定める規定であり、当然被保険者については適用事業所に使用されるに至った日等を、任意単独被保険者については認可があった日を資格取得日とする。資格は事業主の届出により創設されるのではなく、使用関係の開始という事実により法律上当然に発生する。
適用事業所に使用されるに至った日を指します(厚生年金保険法 13 条 1 項)。会社が年金事務所へ届出をした日ではなく、実際に働き始めた事実の日が基準になります。
事実発生の日から原則 5 日以内に事業主が提出する義務があります(同法 27 条、施行規則)。提出が遅れても資格の発生日そのものは使用開始日のまま動きません。
保険料は資格取得日の属する月から月単位で発生します。月末入社でもその月は 1 か月分として計算され、加入月数にも算入されます。
週の所定労働時間・日数が通常の労働者のおおむね 4 分の 3 以上なら加入対象です。短時間労働者への適用も段階的に拡大されており、契約内容の確認が必要です。
原則として 70 歳到達で被保険者資格を喪失します(14 条)。ただし受給資格期間を満たさない場合、高齢任意加入被保険者として加入を続けられる制度があります。
認可があった日です(13 条 2 項)。申請日でも使用開始日でもないため、認可までのタイムラグの分だけ加入月数が短くなる点に注意が必要です。
まず勤務先へ資格取得届の提出内容を照会し、解決しなければ管轄の年金事務所へ被保険者資格の確認請求(31 条)を行います。日本年金機構が事実関係を確認します。
その事業所が適用事業所となった日です(13 条 1 項)。既に働いている従業員は、その日から一斉に被保険者資格を取得します。
催促してよい。資格取得届は原則として事実発生から 5 日以内に提出する義務が事業主にある(厚生年金保険法 27 条、同法施行規則)。資格自体は 13 条により使用開始日に既に発生しているので、あなたは確認を求める立場にある。業界裏話ヒント:社会保険労務士に委託している事業所ほど、月次でまとめて処理するため届出が遅れやすい。「今月分の届出はいつ提出されますか」と月の前半に聞くと、その月に間に合う
誤りである。13 条 1 項は「適用事業所に使用されるに至つた日」を資格取得日とし、試用期間かどうかを一切問わない。使用関係が始まっていれば初日が取得日である。業界裏話ヒント:この誤解が広まっているのは、2 か月以内の期間を定めた雇用が適用除外(12 条)である点と混同されているため。試用期間 3 か月と書きつつ雇用契約自体は期間の定めなしなら、適用除外には当たらない。契約書の「契約期間」欄を見れば即座に判別できる
確認請求(厚生年金保険法 31 条)自体に期間制限はないため、請求はできる。ただし保険料の徴収権が 2 年で時効消滅する(92 条)ため、2 年より前の期間は保険料徴収を伴わない形での処理となり、実務上の難度が上がる。業界裏話ヒント:事業主が保険料を給与から天引きしていた証拠(給与明細の控除欄)があると、時効期間を超えていても記録が認められる可能性が上がる。給与明細は捨てずに保管しておく価値が、まさにここにある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定める内容 | 13 条:資格取得の時期(始期) | — |
| 基準となる事実 | 適用事業所に使用されるに至った日/適用除外に該当しなくなった日/認可の日 | — |
| 届出との関係 | 届出は資格を創設せず、既発生の事実を確認・報告するにすぎない | — |
| 争いになったときの手段 | 被保険者資格の確認請求(31 条)で取得日を確定させる | — |
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