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厚生年金保険法 第10条

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  1. 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
  2. 2.前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 10 条は、適用事業所以外の事業所で働く 70 歳未満の者が、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、個人単位で厚生年金の被保険者になれると定める。

Q · 社会保険がない小さな職場でも、自分だけ厚生年金に入れますか?

事業主が同意すれば、あなた一人でも入れます

厚生年金保険法 10 条により、適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の人は、厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者になれます。認可の前提は、その事業所の事業主の同意です(2 項)。同意が得られれば保険料は事業主と被保険者の折半で(82 条 1 項)、納付義務は事業主が負います。資格取得は認可の日からで遡及しないため(13 条)、申請が遅れた期間は取り戻せません。

解説

従業員四人の町工場、個人経営の食堂、農家の手伝い。こうした職場で働く人は「うちは社会保険がないから」と言われ、国民年金だけで老後を迎える前提に置かれている。だが 10 条を読むと景色が変わる。適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受ければ、たった一人でも厚生年金の被保険者になれる。条件はひとつ、その事業所の事業主の同意(2 項)だ。同意さえ取れれば保険料は事業主と折半(82 条 1 項)、納付義務も事業主側に乗る。さらに厚生年金の被保険者になった瞬間、あなたは国民年金の第 2 号被保険者に切り替わり、扶養する配偶者は第 3 号となって国民年金保険料がゼロになる。動くのは社長のハンコ一つ。ただ、それを頼めると知らなかっただけである。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 10 条は任意単独被保険者を定める規定であり、適用事業所に該当しない事業所に使用される 70 歳未満の者が、事業主の同意を得たうえで厚生労働大臣の認可を受け、個人単位で厚生年金保険の被保険者となることを認める。適用事業所における当然被保険者(9 条)および事業所単位の任意適用(6 条 3 項)に対する補完的な加入経路として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1任意単独被保険者とは何ですか?

適用事業所以外の事業所で働く 70 歳未満の人が、事業主の同意と厚生労働大臣の認可を得て、個人単位で厚生年金に加入する制度です。根拠は厚生年金保険法 10 条です。

Q2従業員 5 人未満の会社でも厚生年金に入れますか?

入れます。個人事業所で常時使用する従業員が 5 人未満だと強制適用の対象外ですが、10 条の認可を受ければ本人一人だけ被保険者になれます。必要なのは事業主の同意です。

Q3自分の職場が適用事業所かどうか調べる方法は?

法人であれば人数を問わず強制適用です。個人事業所は業種と常時使用する従業員数で判断します。日本年金機構の事業所検索や年金事務所への照会で加入状況を確認できます。

Q4任意単独被保険者の申請はどこにしますか?

事業所の所在地を管轄する年金事務所に、資格取得の認可申請を行います。事業主の同意を得ていることが前提で、認可の日から被保険者資格が発生します(13 条)。

Q5任意適用事業所と任意単独被保険者の違いは?

任意適用事業所(6 条 3 項)は事業所ごと加入し従業員の 2 分の 1 以上の同意が要ります。10 条は個人単位で、事業主の同意だけで足り、同僚の意向は関係ありません。

Q6厚生年金に入れば健康保険にも入れますか?

入れません。健康保険法には任意単独加入に相当する制度がなく、事業所単位の任意適用しかありません。10 条で加入しても医療保険は国民健康保険のままです。

Q770 歳を過ぎたらもう加入できませんか?

10 条の対象は 70 歳未満に限られます。ただし受給資格期間を満たさない人には高齢任意加入被保険者の制度が別にあり、こちらも事業主の同意が関係します。

Q8加入すると配偶者の国民年金保険料はどうなりますか?

あなたが厚生年金の被保険者になると国民年金の第 2 号被保険者となり、扶養する配偶者は第 3 号被保険者となって国民年金保険料の負担が消えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1社長が同意してくれなかったら、もう打つ手はないんですか?

2 項の同意は必須要件なので、同意がなければ認可されない。ただし別ルートがある。同僚も加入を望むなら、従業員の 2 分の 1 以上の同意を得て事業所ごと任意適用事業所にする道(6 条 3 項)だ。業界裏話ヒント:事業主が渋る理由の大半は「事務が面倒」であって保険料ではない。年金事務所の職員が届出書類の書き方を無料で指導してくれることを伝えると、態度が変わる例は多い

Q2保険料は全部自分で払うことになるんですよね?

違う。任意単独被保険者でも保険料は事業主と被保険者の折半であり(82 条 1 項)、納付義務は事業主が負う(同条 2 項)。全額自己負担の国民年金の任意加入とは構造が異なる。業界裏話ヒント:「事業主負担分もあなたが出すなら同意する」と持ちかけられる例が実際にあるが、法定の負担割合は当事者の合意で変えられない。賃金調整という形での事実上の転嫁については実務上、解釈が分かれている

Q3一度入ったら、途中でやめられないんですか?

やめられる。任意単独被保険者は厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失できる(11 条)。資格取得と違い、喪失の申請に事業主の同意は要求されていない。業界裏話ヒント:やめた瞬間に国民年金の第 1 号被保険者に戻り、扶養していた配偶者の第 3 号資格も同時に消える。世帯全体で保険料が増える計算になるので、やめる判断は自分一人の損得では決められない

Q440 代後半から入っても、もう手遅れじゃないですか?

手遅れではない。70 歳未満なら加入でき(1 項)、加入期間に応じて老齢厚生年金の報酬比例部分が積み上がるほか、在職中の障害・死亡に対して障害厚生年金・遺族厚生年金の対象になる。業界裏話ヒント:見落とされがちなのは障害厚生年金の 3 級と障害手当金で、国民年金だけの人にはこの層が存在しない。老後より先に、働けなくなったときの落差の方が大きい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「うちの職場は社会保険に入っていないから、自分は厚生年金に入れない」。この問いの立て方そのものが誤っている。厚生年金には事業所単位の適用(6 条)と、個人単位の任意加入(10 条)という別系統の入口がある。事業所が適用事業所でないことは、あなた個人が入れないことを意味しない。混同したまま何十年も国民年金だけで過ごす人が非常に多い
  • 「事業主の同意が要る」ことは知っていても、事業主にとって同意が何を意味するかを知らない人が多い。同意は気持ちの問題ではなく、保険料の半額負担(82 条 1 項)と、あなたの分も含めた納付義務(同条 2 項)、資格取得届などの事務を引き受けるという意味である。この中身を理解して交渉に臨む人と、「お願いします」だけで頼む人では、成功率がまるで違う
  • あなたから見れば「厚生年金に入る」という一つの手続だが、法律から見ると連鎖が起きている。国民年金の第 1 号被保険者から第 2 号被保険者へ切り替わり(国民年金法 7 条 1 項 2 号)、扶養する配偶者は第 3 号になって保険料が消える。ところが健康保険には任意単独加入に相当する制度がなく、健康保険だけは国民健康保険のまま取り残される。この片側だけがつながる構造を知らずに「社会保険に入れた」と思い込むと、医療費や傷病手当金の期待が外れる
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加入の単位10 条:個人単位(本人だけが被保険者になる)
必要な同意事業主の同意のみ(2 項)。同僚の意向は無関係
資格の発生時期厚生労働大臣の認可の日から(13 条)、遡及しない
保険料事業主と折半、納付義務は事業主(82 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 個人経営の理容室で 12 年働いてきた。求人票にも雇用契約書にも社会保険の記載はなく、国民年金を自分で払い続けている。この店は従業員 3 名の個人事業所なので適用事業所ではないが、10 条の認可を取れば、あなた一人が厚生年金に入れる。厚生年金の被保険者期間は将来の老齢厚生年金(報酬比例部分)と、万一のときの障害厚生年金・遺族厚生年金の土台になる。国民年金だけの人には障害基礎年金しか出ない、この差は生涯で数百万円規模になる
  • もし、あなたが従業員 4 人の農業法人ではない個人農家の従業員だったとしたら? 事業所単位で厚生年金に入る道(任意適用事業所、6 条 3 項)は、従業員の 2 分の 1 以上の同意が要る。同僚が「保険料を引かれたくない」と反対すれば潰れる。だが 10 条の任意単独被保険者なら、必要なのは事業主の同意だけで、同僚の意向は関係ない。同じ目的に、ハードルの違う二本の道がある
  • あなたが小さな飲食店を営む個人事業主で、長年働いてくれた従業員から「厚生年金に入りたいので同意してほしい」と言われた。同意すれば保険料の半額負担(82 条 1 項)と納付義務(同条 2 項)が発生する。断ることもできるが、その理由を説明できないと、人が辞める理由になる。数字を出して、賃上げと厚生年金加入のどちらが自社と本人にとって効率が良いかを比べる場面である
  • 60 歳。年金事務所で「受給資格期間があと 8 か月足りない」と言われた。今の職場は個人経営の 4 人の事業所。あと 10 年、70 歳になるまでは 10 条で加入できる。認可は遡らないので、申請が 1 か月遅れれば 1 か月分が永久に消える
  • 転職先の面接。「うちは個人事業だから社会保険は入れないよ」と社長に言われた。ここで「10 条の任意単独被保険者なら、社長の同意だけで私一人が入れます。御社の負担は保険料の半額です」と返せるかどうか。入社前の交渉テーブルが、この制度を持ち出せる唯一で最良のタイミングになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第10条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第10条の条文原文は「適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第10条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。