要点厚生年金保険法 10 条は、適用事業所以外の事業所で働く 70 歳未満の者が、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、個人単位で厚生年金の被保険者になれると定める。
Q · 社会保険がない小さな職場でも、自分だけ厚生年金に入れますか?
事業主が同意すれば、あなた一人でも入れます
厚生年金保険法 10 条により、適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の人は、厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金保険の被保険者になれます。認可の前提は、その事業所の事業主の同意です(2 項)。同意が得られれば保険料は事業主と被保険者の折半で(82 条 1 項)、納付義務は事業主が負います。資格取得は認可の日からで遡及しないため(13 条)、申請が遅れた期間は取り戻せません。
従業員四人の町工場、個人経営の食堂、農家の手伝い。こうした職場で働く人は「うちは社会保険がないから」と言われ、国民年金だけで老後を迎える前提に置かれている。だが 10 条を読むと景色が変わる。適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受ければ、たった一人でも厚生年金の被保険者になれる。条件はひとつ、その事業所の事業主の同意(2 項)だ。同意さえ取れれば保険料は事業主と折半(82 条 1 項)、納付義務も事業主側に乗る。さらに厚生年金の被保険者になった瞬間、あなたは国民年金の第 2 号被保険者に切り替わり、扶養する配偶者は第 3 号となって国民年金保険料がゼロになる。動くのは社長のハンコ一つ。ただ、それを頼めると知らなかっただけである。
厚生年金保険法 10 条は任意単独被保険者を定める規定であり、適用事業所に該当しない事業所に使用される 70 歳未満の者が、事業主の同意を得たうえで厚生労働大臣の認可を受け、個人単位で厚生年金保険の被保険者となることを認める。適用事業所における当然被保険者(9 条)および事業所単位の任意適用(6 条 3 項)に対する補完的な加入経路として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
適用事業所以外の事業所で働く 70 歳未満の人が、事業主の同意と厚生労働大臣の認可を得て、個人単位で厚生年金に加入する制度です。根拠は厚生年金保険法 10 条です。
入れます。個人事業所で常時使用する従業員が 5 人未満だと強制適用の対象外ですが、10 条の認可を受ければ本人一人だけ被保険者になれます。必要なのは事業主の同意です。
法人であれば人数を問わず強制適用です。個人事業所は業種と常時使用する従業員数で判断します。日本年金機構の事業所検索や年金事務所への照会で加入状況を確認できます。
事業所の所在地を管轄する年金事務所に、資格取得の認可申請を行います。事業主の同意を得ていることが前提で、認可の日から被保険者資格が発生します(13 条)。
任意適用事業所(6 条 3 項)は事業所ごと加入し従業員の 2 分の 1 以上の同意が要ります。10 条は個人単位で、事業主の同意だけで足り、同僚の意向は関係ありません。
入れません。健康保険法には任意単独加入に相当する制度がなく、事業所単位の任意適用しかありません。10 条で加入しても医療保険は国民健康保険のままです。
10 条の対象は 70 歳未満に限られます。ただし受給資格期間を満たさない人には高齢任意加入被保険者の制度が別にあり、こちらも事業主の同意が関係します。
あなたが厚生年金の被保険者になると国民年金の第 2 号被保険者となり、扶養する配偶者は第 3 号被保険者となって国民年金保険料の負担が消えます。
2 項の同意は必須要件なので、同意がなければ認可されない。ただし別ルートがある。同僚も加入を望むなら、従業員の 2 分の 1 以上の同意を得て事業所ごと任意適用事業所にする道(6 条 3 項)だ。業界裏話ヒント:事業主が渋る理由の大半は「事務が面倒」であって保険料ではない。年金事務所の職員が届出書類の書き方を無料で指導してくれることを伝えると、態度が変わる例は多い
違う。任意単独被保険者でも保険料は事業主と被保険者の折半であり(82 条 1 項)、納付義務は事業主が負う(同条 2 項)。全額自己負担の国民年金の任意加入とは構造が異なる。業界裏話ヒント:「事業主負担分もあなたが出すなら同意する」と持ちかけられる例が実際にあるが、法定の負担割合は当事者の合意で変えられない。賃金調整という形での事実上の転嫁については実務上、解釈が分かれている
やめられる。任意単独被保険者は厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失できる(11 条)。資格取得と違い、喪失の申請に事業主の同意は要求されていない。業界裏話ヒント:やめた瞬間に国民年金の第 1 号被保険者に戻り、扶養していた配偶者の第 3 号資格も同時に消える。世帯全体で保険料が増える計算になるので、やめる判断は自分一人の損得では決められない
手遅れではない。70 歳未満なら加入でき(1 項)、加入期間に応じて老齢厚生年金の報酬比例部分が積み上がるほか、在職中の障害・死亡に対して障害厚生年金・遺族厚生年金の対象になる。業界裏話ヒント:見落とされがちなのは障害厚生年金の 3 級と障害手当金で、国民年金だけの人にはこの層が存在しない。老後より先に、働けなくなったときの落差の方が大きい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 加入の単位 | 10 条:個人単位(本人だけが被保険者になる) | — |
| 必要な同意 | 事業主の同意のみ(2 項)。同僚の意向は無関係 | — |
| 資格の発生時期 | 厚生労働大臣の認可の日から(13 条)、遡及しない | — |
| 保険料 | 事業主と折半、納付義務は事業主(82 条) | — |
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