適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
要点厚生年金保険法 9 条は、適用事業所に使用される七十歳未満の者を厚生年金保険の被保険者と定める。強制加入であり、事業主の届出がなくても資格は発生する。
Q · 会社が社会保険の手続きをしていなかったら、自分は厚生年金に入っていないことになるんですか?
いいえ、要件を満たせば法律上すでに被保険者です
厚生年金保険法 9 条は、適用事業所に使用される七十歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とすると定めています。事業主の届出(同法 27 条)は既に発生した資格を国に報告する手続にすぎず、資格発生の条件ではありません。したがって届出漏れがあっても、労働時間などの要件を満たしていれば被保険者資格は法律上存在します。本人は同法 31 条により、いつでも資格の得喪について確認請求ができます。
「厚生年金は会社が入れてくれるもの」と思っているなら、条文はまったく逆のことを言っている。厚生年金保険法 9 条は「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」と定める。「被保険者とすることができる」でも「加入を申し込める」でもない。適用事業所で働いている 70 歳未満なら、あなたは法律上すでに被保険者である。会社が届出をしていなくても、あなたが同意していなくても、給与から保険料が引かれていなくても、被保険者資格は事実として発生している。これを強制加入と呼ぶ。だからこそ、勤め先が「うちは社会保険に入っていないから」と言った瞬間、それは加入していない事実の説明ではなく、法律違反の自白になる。そして被保険者資格は遡って確認を請求できる。あなたの老後の年金額と、万一のときの障害厚生年金の受給資格が、この一文にぶら下がっている。
厚生年金保険法 9 条は、厚生年金保険の当然被保険者の範囲を定める規定である。適用事業所に使用される七十歳未満の者は、本人の申込や事業主の届出の有無にかかわらず、法律上当然に被保険者となる。任意加入ではなく強制加入であり、資格の取得時期および喪失時期は同法 13 条、14 条により定まる。
適用事業所に使用される七十歳未満の者を指します(厚生年金保険法 9 条)。申込や同意は不要で、要件を満たせば法律上当然に被保険者となります。
厚生年金保険が強制的に適用される事業所です。法人は原則すべて該当し、個人事業でも法定業種で常時 5 人以上を使用する場合は該当します(同法 6 条)。
適用事業所であれば違法です。事業主には資格取得届の提出義務があり(同法 27 条)、届出を怠れば日本年金機構の調査対象となり遡及徴収を受けます。
できます。資格確認請求(同法 31 条)に期間制限はなく、過去に遡って資格の有無を確認できます。ただし保険料の徴収権は 2 年で時効消滅します(同法 92 条)。
断れません。強制保険であり本人の同意は要件ではありません。労使が加入しないと合意しても、その合意に法的効力はありません。
厚生年金の被保険者期間中でなければ障害厚生年金の対象になりません。国民年金の障害基礎年金のみとなり、3 級相当では支給されない点が最大のリスクです。
その事業所が適用事業所に該当すれば入ります。事業主本人は原則対象外ですが、使用される従業員は 9 条により被保険者となります。
事業主と被保険者の労使折半です。事業主が被保険者負担分を給与から控除し、全額をまとめて納付する義務を負います。
言える。厚生年金保険法 31 条により、被保険者または被保険者であった者は、いつでも資格の得喪について確認を請求できる。事業主の同意も届出も不要である。業界裏話ヒント:年金事務所に相談する際、勤務実態を示す資料(タイムカード、シフト表、給与明細)を先に揃えて持ち込むと、調査の着手が早い。口頭の申告だけだと事実確認に時間がかかり、その間に会社側の資料が消える
9 条の被保険者資格は 70 歳到達で失われる。ただし老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合、高齢任意加入被保険者として加入を続ける道がある(同法 附則)。在職中の年金支給調整(在職老齢年金)も別枠で続く。業界裏話ヒント:受給資格期間があと数か月足りないケースは実際に多い。70 歳が近い人は、事前に年金事務所で受給資格期間を確認しておくこと。誕生日を過ぎてから気付くと、空白期間の分だけ受給額が減る
本当である。正社員の所定労働時間および所定労働日数の 4 分の 3 以上であれば原則として適用対象になり、さらに一定規模の企業では週 20 時間以上などの要件で適用が拡大されている(適用拡大の要件は改正が続いているため、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:シフトを 4 分の 3 のわずか下に調整して加入を回避する運用があるが、実際の勤務時間が恒常的に基準を超えていれば実態で判断される。契約書上の時間ではなく、タイムカードが物を言う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 9 条:誰が被保険者になるか(資格の人的範囲) | — |
| 資格発生との関係 | 要件を満たせば当然に発生(届出は不要) | — |
| 違反・不履行の効果 | 適用逃れをしても資格の存在は否定されない | — |
| 本人が使える武器 | 9 条の要件充足を主張して資格を争う | — |
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