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厚生年金保険法 第9条(被保険者)

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適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 9 条は、適用事業所に使用される七十歳未満の者を厚生年金保険の被保険者と定める。強制加入であり、事業主の届出がなくても資格は発生する。

Q · 会社が社会保険の手続きをしていなかったら、自分は厚生年金に入っていないことになるんですか?

いいえ、要件を満たせば法律上すでに被保険者です

厚生年金保険法 9 条は、適用事業所に使用される七十歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とすると定めています。事業主の届出(同法 27 条)は既に発生した資格を国に報告する手続にすぎず、資格発生の条件ではありません。したがって届出漏れがあっても、労働時間などの要件を満たしていれば被保険者資格は法律上存在します。本人は同法 31 条により、いつでも資格の得喪について確認請求ができます。

解説

「厚生年金は会社が入れてくれるもの」と思っているなら、条文はまったく逆のことを言っている。厚生年金保険法 9 条は「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」と定める。「被保険者とすることができる」でも「加入を申し込める」でもない。適用事業所で働いている 70 歳未満なら、あなたは法律上すでに被保険者である。会社が届出をしていなくても、あなたが同意していなくても、給与から保険料が引かれていなくても、被保険者資格は事実として発生している。これを強制加入と呼ぶ。だからこそ、勤め先が「うちは社会保険に入っていないから」と言った瞬間、それは加入していない事実の説明ではなく、法律違反の自白になる。そして被保険者資格は遡って確認を請求できる。あなたの老後の年金額と、万一のときの障害厚生年金の受給資格が、この一文にぶら下がっている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 9 条は、厚生年金保険の当然被保険者の範囲を定める規定である。適用事業所に使用される七十歳未満の者は、本人の申込や事業主の届出の有無にかかわらず、法律上当然に被保険者となる。任意加入ではなく強制加入であり、資格の取得時期および喪失時期は同法 13 条、14 条により定まる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金の被保険者とは何ですか?

適用事業所に使用される七十歳未満の者を指します(厚生年金保険法 9 条)。申込や同意は不要で、要件を満たせば法律上当然に被保険者となります。

Q2適用事業所とは何ですか?

厚生年金保険が強制的に適用される事業所です。法人は原則すべて該当し、個人事業でも法定業種で常時 5 人以上を使用する場合は該当します(同法 6 条)。

Q3社会保険未加入の会社は違法ですか?

適用事業所であれば違法です。事業主には資格取得届の提出義務があり(同法 27 条)、届出を怠れば日本年金機構の調査対象となり遡及徴収を受けます。

Q4厚生年金は遡って加入できますか?

できます。資格確認請求(同法 31 条)に期間制限はなく、過去に遡って資格の有無を確認できます。ただし保険料の徴収権は 2 年で時効消滅します(同法 92 条)。

Q5厚生年金に入りたくないと断れますか?

断れません。強制保険であり本人の同意は要件ではありません。労使が加入しないと合意しても、その合意に法的効力はありません。

Q6社会保険未加入だと障害年金はもらえませんか?

厚生年金の被保険者期間中でなければ障害厚生年金の対象になりません。国民年金の障害基礎年金のみとなり、3 級相当では支給されない点が最大のリスクです。

Q7個人事業主のところで働く従業員も厚生年金に入りますか?

その事業所が適用事業所に該当すれば入ります。事業主本人は原則対象外ですが、使用される従業員は 9 条により被保険者となります。

Q8厚生年金の保険料は誰が払いますか?

事業主と被保険者の労使折半です。事業主が被保険者負担分を給与から控除し、全額をまとめて納付する義務を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が社会保険に入ってくれないんですが、自分から役所に言えるんですか?

言える。厚生年金保険法 31 条により、被保険者または被保険者であった者は、いつでも資格の得喪について確認を請求できる。事業主の同意も届出も不要である。業界裏話ヒント:年金事務所に相談する際、勤務実態を示す資料(タイムカード、シフト表、給与明細)を先に揃えて持ち込むと、調査の着手が早い。口頭の申告だけだと事実確認に時間がかかり、その間に会社側の資料が消える

Q270 歳になったら、働いていても厚生年金は終わりですか?

9 条の被保険者資格は 70 歳到達で失われる。ただし老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合、高齢任意加入被保険者として加入を続ける道がある(同法 附則)。在職中の年金支給調整(在職老齢年金)も別枠で続く。業界裏話ヒント:受給資格期間があと数か月足りないケースは実際に多い。70 歳が近い人は、事前に年金事務所で受給資格期間を確認しておくこと。誕生日を過ぎてから気付くと、空白期間の分だけ受給額が減る

Q3アルバイトやパートでも加入させられるって本当ですか?

本当である。正社員の所定労働時間および所定労働日数の 4 分の 3 以上であれば原則として適用対象になり、さらに一定規模の企業では週 20 時間以上などの要件で適用が拡大されている(適用拡大の要件は改正が続いているため、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:シフトを 4 分の 3 のわずか下に調整して加入を回避する運用があるが、実際の勤務時間が恒常的に基準を超えていれば実態で判断される。契約書上の時間ではなく、タイムカードが物を言う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が加入手続きをして初めて被保険者になる」という理解は、原因と結果が逆である。9 条は要件を満たせば当然に被保険者となると定めており、事業主の届出は資格発生の条件ではなく、既に発生した資格を国に報告する手続きにすぎない。だから届出漏れがあっても、あなたの資格は法律上存在している
  • 未加入の問題を「会社が保険料をケチっている」というお金の話だと捉えている人は多いが、深刻さの度合いを見誤っている。厚生年金の被保険者期間中に病気や事故で障害状態になった場合、障害厚生年金(3 級や障害手当金を含む)が支給されうる。未加入のまま障害を負えば、国民年金の障害基礎年金しか道がなく、しかも 3 級相当では一円も出ない。失うのは老後の上乗せではなく、明日の生活保障そのものである
  • 「自分は加入したくないから加入しない」と選べると考えている人がいるが、その問いの立て方自体が成り立たない。厚生年金は強制保険であり、本人の同意も申込も要件ではない。労使が合意して加入しないと決めても、その合意に法的効力はない。選択の余地があるのは適用事業所かどうか、労働時間が基準を満たすかどうかという事実の側であって、意思の側ではない
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条文が決めていること9 条:誰が被保険者になるか(資格の人的範囲)
資格発生との関係要件を満たせば当然に発生(届出は不要)
違反・不履行の効果適用逃れをしても資格の存在は否定されない
本人が使える武器9 条の要件充足を主張して資格を争う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 入社時に「うちは社保なしなんで、その分お給料に上乗せしてます」と言われて納得した。だが適用事業所であれば、その説明に法的な効力はない。あなたは 9 条により被保険者であり、会社が届出義務を怠っているだけである。国民年金と国民健康保険を自腹で払い続けた分は、本来なら会社が半分負担するはずだった
  • 週 30 時間のパートで働く 55 歳。「パートだから厚生年金は関係ない」と思っていたが、労働時間が正社員の 4 分の 3 以上なら適用対象になる。さらに一定規模の企業では週 20 時間以上でも適用が拡大されている(適用拡大の要件は改正が続いているため、最新の状況をご確認ください)。この境界線の内側か外側かで、将来の年金額が生涯で数百万円変わる
  • もし、あなたが 69 歳 11 か月で働いていたとしたら? 翌月には 70 歳になり、9 条の被保険者資格を失う。ただし受給資格期間が足りない人のために高齢任意加入という別の道がある。誕生日を過ぎてから気付くと、手続きの空白期間が生まれる
  • 経営者側の視点。従業員 5 名の個人事業で、資金繰りが苦しく社会保険の加入届を出していない。日本年金機構の調査が入れば、過去 2 年分の保険料を遡って徴収される。従業員負担分も含めて、事業主が一括で立て替える羽目になることが多い。数百万円が一度に飛ぶ
  • 退職した元従業員から「在職中の厚生年金記録がない」と年金事務所経由で連絡が来た。あと数週間で調査の回答期限。過去の賃金台帳とタイムカードを引っ張り出さなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第9条(被保険者)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第9条の条文原文は「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第9条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。