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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第27条(届出)

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適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

届出とは何ですか?

定義届出とは、厚生年金保険法第27条に定められた規定で、「適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第27条(届出)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第27条の条文原文は「適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第27条は第四節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第27条の前の条は厚生年金保険法第26条です。
  7. 厚生年金保険法第27条の次の条は厚生年金保険法第28条です。
  8. 厚生年金保険法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法27条は、事業主に被保険者の資格取得・喪失、報酬月額、賞与額の届出義務を課す。七十歳以上の使用される者も対象で、届出義務は本人ではなく事業主にある。

Q · 厚生年金の手続きって、会社と自分のどっちがやるものなんですか?

届出義務は事業主にあり、本人にはありません

厚生年金保険法27条により、被保険者の資格取得・喪失、報酬月額、賞与額を厚生労働大臣(実務では日本年金機構)へ届け出る義務は事業主にあります。本人に届出義務はないため、会社が届出を怠っても、誤った額で届け出ても、その誤りは本人が気付くまで年金記録に残り続けます。是正手段は同法31条の確認請求で、被保険者本人から年金事務所へ出せます。保険料の徴収権は原則2年の消滅時効(同法92条)にかかるため、気付いた時点で早く動く必要があります。

解説

給与明細の「厚生年金保険料」の欄、あの金額を誰が決めているか考えたことがあるだろうか。答えは会社である。正確には、会社が厚生労働大臣(実務では日本年金機構)に届け出た「報酬月額」と「資格取得日」が、そのまま将来のあなたの年金額の計算基礎になる。厚生年金保険法27条は、この届出を事業主の法的義務として課している。ここに構造的な落とし穴がある。届出義務は事業主にあり、あなたにはない。つまり、会社が届出を怠っても、間違った金額で届け出ても、その不利益はあなたの年金記録に刻まれ、あなたが気付かない限り誰も直さない。しかも本条は70歳以上の使用される者まで対象に含めている。70歳を過ぎて保険料を払わなくなっても、働き続けている限り会社は届出を続ける義務を負う。なぜなら在職老齢年金の支給停止計算に、その報酬額が使われるからだ。あなたの年金は、会社の事務担当者が押した一つのボタンの上に乗っている。

法的な位置づけ

厚生年金保険法27条は、事業主の届出義務を定める規定であり、適用事業所の事業主等が、被保険者および七十歳以上の使用される者について、資格の取得・喪失の事実、報酬月額、賞与額を、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣へ届け出るべき旨を規定する。届け出られた内容は標準報酬月額の決定(同法21条)および将来の給付額算定の基礎となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.ねんきんネットで加入記録を洗い出す ねんきんネットまたはねんきん定期便で、加入期間と各月の標準報酬月額を月単位で確認する。空白月、在職しているのに記録がない月、実際の給与より不自然に低い月に印をつける
  2. 2.実際の報酬額を裏付ける資料を揃える 給与明細、雇用契約書、源泉徴収票、タイムカードの写しを対象期間分そろえる。この三点セット(明細・契約書・源泉徴収票)が揃うと、届出内容との差が客観的に示せる
  3. 3.在職中なら標準報酬月額決定通知書を請求する 入社後3か月以内を目安に、事務担当者へ「標準報酬月額決定通知書のコピーをください」と依頼する。在職中に確認する方が、退職後に訂正を求めるより圧倒的に修正が早い
  4. 4.年金事務所へ被保険者記録の確認請求を出す 厚生年金保険法31条に基づき、被保険者本人から年金事務所へ確認請求を提出する。事業主が届出を怠っていた期間と、実際の報酬額を裏付け資料とともに主張する
  5. 5.2年の壁で止まらず記録訂正の可否を別途確認する 保険料の徴収権は原則2年の消滅時効(同法92条)だが、年金記録の訂正手続は別枠である。窓口で「2年前だから無理」と言われても、記録訂正の可否を必ず別途照会する

よくある質問 AI による整理

Q1資格取得届とは何ですか?

従業員が厚生年金の被保険者になったことを事業主が届け出る書類です。厚生年金保険法27条を根拠とし、事実発生から5日以内の提出が原則です。

Q2厚生年金の届出はいつまでに出すの?

資格取得届・喪失届は事実の発生から5日以内、賞与支払届は支払日から5日以内、算定基礎届は毎年7月10日までが原則の期限です。

Q3標準報酬月額はどうやって決まる?

事業主が27条に基づき届け出た報酬月額をもとに、厚生労働大臣が等級表に当てはめて決定します。毎年の定時決定は同法21条が根拠です。

Q4試用期間中は社会保険に入れないって本当?

誤りです。適用事業所で常用的に使用されていれば試用期間中でも資格は取得日から発生し、事業主には27条の届出義務が生じます。

Q5副業で2社から給与をもらったらどうなる?

両方が適用事業所なら「二以上事業所勤務届」を提出し、報酬を合算して標準報酬月額が決まります。保険料は報酬額に応じて按分されます。

Q6自分の年金記録はどこで確認できる?

「ねんきんネット」またはねんきん定期便で加入期間と各月の標準報酬月額を確認できます。空白月や不自然に低い月が届出漏れのサインです。

Q7会社が届出を怠ったら罰則はある?

厚生年金保険法102条に罰則の定めがありますが、実務では保険料の遡及徴収で処理されることが大半です。徴収権の時効は原則2年です。

Q8賞与支払届を出さないとどうなる?

賞与額が記録に反映されず、標準賞与額に基づく将来の年金額が減ります。事業主には遡及して保険料が徴収されるリスクが残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が年金の手続きをしてくれていないみたいなんですが、自分から役所に言えるんですか?

言える。届出義務は27条により事業主にあるが、被保険者本人は年金事務所に確認請求を出せる(厚生年金保険法31条)。年金事務所が事業主に照会し、事実が確認されれば職権で記録が訂正される。実務のポイント:この確認請求は在職中でも可能だが、会社に「誰が請求したか」が事実上伝わることがある。退職直後に出す人が多いのはそのため。ただし退職を待つ間に2年の徴収時効が進む、この二律背反をどう扱うかは社会保険労務士に相談する価値がある

Q270歳になったら厚生年金って関係なくなるんじゃないんですか?

保険料の負担はなくなるが、会社の届出義務は続く。27条括弧書きが「七十歳以上の使用される者」を明示的に対象に含めており、その報酬月額は在職老齢年金の支給停止額の計算に使われる。実務のポイント:この届出が漏れていると、本来停止されるはずだった年金が支給され続け、後から数百万円単位の返還を求められることがある。70歳以降も働くなら、報酬が上下したタイミングで会社が届出を出しているか確認する。返還請求は本人に来る、会社には来ない

Q3会社に「保険料を安く抑えるように調整するよ」って言われました。得なんですか?

短期的には手取りが増えるが、標準報酬月額が下がるということは、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、さらに健康保険の傷病手当金・出産手当金の日額まで同時に下がるということである。しかも実際の報酬と異なる届出は27条違反になりうる。実務のポイント:この提案が出てくる会社は、たいてい社会保険料の事業主負担分(労使折半なので会社も同額を払う)を減らしたいだけである。あなたのためではない。断りにくければ「住宅ローンの審査で年金記録との整合性を見られるので」と言えば、多くの場合それ以上押してこない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が社会保険の手続きをしてくれるはずだから任せておけばいい」という前提そのものが、問い方を間違えている。正しい問いは「会社が届け出た内容が正しいかを、自分はいつ確認するのか」である。届出義務が事業主にあるということは、裏を返せば、あなたには届出内容を知る自動的な仕組みがないということだ。標準報酬月額決定通知書を従業員に配布しない会社は少なくない
  • 届出漏れがあれば会社が罰せられる、という点までは多くの人が知っている。だが深刻さの度合いを知らない。厚生年金保険法102条は届出義務違反に6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定めるが、実務上刑事罰まで至るケースは稀で、大半は保険料の遡及徴収で処理される。つまり、あなたにとっての実質的な問題は「会社が罰されるか」ではなく「遡及できる期間の壁(原則2年)を超えた分は取り戻せない」ことである
  • あなたから見れば標準報酬月額は「保険料を決める数字」だが、年金制度から見れば「将来の給付額を決める数字」であり、同時に「傷病手当金・出産手当金の日額を決める数字」でもある(健康保険側)。この一つの数字が三方向に効くという構造を知らないまま、会社の「保険料が安くなるように調整しておくね」という言葉を好意だと受け取ると、目先の手取り数千円と引き換えに、将来の給付が数十年分削られる
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動くか27条:事業主が届け出る(本人に義務なし)31条:被保険者本人が確認請求を出せる
21条:厚生労働大臣が標準報酬月額を決定する
対象となる情報資格の取得・喪失、報酬月額、賞与額資格の得喪および標準報酬に関する記録の正誤
毎年7月の定時決定による標準報酬月額
起動のタイミング事実の発生ごと(原則5日以内)本人が記録の異常に気付いた時点(事後的)
毎年1回(定時)および随時改定時
怠った場合の効果保険料の遡及徴収、102条の罰則、記録の欠落請求しなければ誤りが確定していく
届出内容が誤っていれば決定額も誤る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第11条

台湾も投保単位(事業主)に、労働者の到職・離職当日の加保・退保申報義務を課す。届出義務を事業主に集中させる構造は日本と同型で、遅延には保険料および罰鍰の負担が生じる

韓国
국민연금법(国民年金法)の事業場加入者に関する届出規定

韓国も事業場(事業主)に加入者の資格取得・喪失の申告義務を課す。国民年金公団が記録を管理し、本人からの記録訂正請求の仕組みを備える点も日本と近い

ドイツ
SGB IV § 28a(Meldepflicht des Arbeitgebers)

ドイツは事業主に電子届出(DEÜV に基づく Meldung)を義務付け、届出データが年金記録に直結する。事業主が徴収・納付の窓口になる Bismarck 型構造の原型

アメリカ
26 U.S.C. §§ 3101-3111(FICA)、Form W-2による SSA への賃金報告

米国は社会保障を税として構成し、雇用主に源泉徴収と賃金報告を義務付ける。個人の Social Security Statement で記録を確認し訂正請求する仕組みは日本のねんきん定期便に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入社して3か月、給与明細に厚生年金保険料の控除がない。社長は「うちは試用期間中は社会保険に入れない決まりでね」と言う。そんな決まりは法律上存在しない。適用事業所で常用的に使用されていれば、試用期間だろうが資格は取得日から発生し、事業主には27条の届出義務がある。この3か月の空白は、40年後のあなたの年金額に直結する
  • あなたが小さな会社の経理担当で、社長から「今月入った人の年金の手続き、来月まとめてでいいよね」と言われた。もし言われるがままにしたら? 資格取得届は事実発生から5日以内が原則。あなたが押した「後回し」ボタンが、会社の遡及徴収リスクと従業員の記録欠落を同時に生む。行為者としてのあなたが、線を踏む側に立っている
  • 残業代を「手当」ではなく「経費精算」の名目で払っている会社。この処理は報酬月額を実際より低く見せ、届け出られる標準報酬月額が下がる。会社の保険料負担は減るが、あなたの将来の年金も減る。会社の節約が、あなたの老後から静かに引かれている
  • 70歳の誕生日を迎えて厚生年金の被保険者資格を失った。だが同じ会社で働き続けている。会社は「もう手続きは要らない」と思っているかもしれないが、27条括弧書きは「七十歳以上の使用される者」の届出も明確に義務付けている。この届出がないと、在職老齢年金の支給停止計算が狂い、後で年金の返還を求められることがある
  • 友人から「転職前の会社の年金記録が抜けてるみたいなんだけど」と相談された。あなたが伝えるべきは、ねんきん定期便や「ねんきんネット」で記録を確認し、給与明細・雇用契約書・源泉徴収票という三点セットを揃えて年金事務所に確認請求をかける道があること。会社が既に潰れていても、記録訂正の道は閉じていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. ねんきんネットまたはねんきん定期便で、加入期間と各月の標準報酬月額を確認、空白月と不自然に低い月を洗い出す2. 給与明細、雇用契約書、源泉徴収票、タイムカードの写しを収集、実際の報酬額を裏付ける3. 年金事務所に「被保険者記録の確認請求」を提出、事業主が届出を怠っていた期間を主張する4. 会社が既に廃業していても請求は可能、当時の同僚の証言も資料になる5. 保険料の遡及徴収は原則2年だが、記録訂正は別枠の手続がある。「2年前だから無理」と窓口で言われても、記録訂正の可否を別途確認する

訴えられた側:1. 届出漏れを指摘されたら、まず対象者と対象期間を特定、社会保険労務士に依頼して遡及届出の範囲を確定する2. 自主的な申告と遡及届出は、調査で発覚した場合より扱いが軽い。日本年金機構の調査通知が来る前に動く3. 遡及される保険料は事業主負担分と被保険者負担分の両方、被保険者分を退職者から回収できないケースが多く、実質的に全額会社負担になると想定して資金を準備する4. 「知らなかった」は抗弁にならない。今後の再発防止として、入社・退社・報酬変動の三点で届出をトリガーする社内フローを文書化する

時効(請求できる期限):資格取得届・喪失届は事実の発生から5日以内(厚生年金保険法施行規則15条、22条)。賞与支払届は支払日から5日以内。算定基礎届は毎年7月10日まで。保険料の徴収権は2年の消滅時効(厚生年金保険法92条1項)。届出義務違反の罰則は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法102条1項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:被保険者資格は適用事業所において使用されるという事実により当然に発生・消滅し、事業主の届出(27条)および厚生労働大臣の確認(18条)は、その事実を確認する行為であると解される。届出の欠落が資格の発生自体を否定するものではない点が、記録訂正の理論的な足場となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の制定により現行法体系が成立し、事業主による資格得喪および報酬に関する届出義務が規定された

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厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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