厚生年金保険法 第18条(資格の得喪の確認)
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- 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
- 2.前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
- 3.第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
- 4.第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
資格の得喪の確認とは何ですか?
定義資格の得喪の確認とは、厚生年金保険法第18条に定められた規定で、「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第18条(資格の得喪の確認)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第18条の条文原文は「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したこ…」で始まります。
- 厚生年金保険法第18条は第一節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第18条の前の条は厚生年金保険法第16〜17条です。
- 厚生年金保険法第18条の次の条は厚生年金保険法第18条の2です。
- 厚生年金保険法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法18条は、被保険者資格の取得・喪失は厚生労働大臣の確認によって効力を生ずると定める。確認は事業主の届出のほか、本人の請求や職権によっても行われる。
Q · 給与から厚生年金保険料が引かれていれば、それだけで年金の記録は残るんですか?
残りません。厚生労働大臣の確認があってはじめて効力が生じます
厚生年金保険法18条1項は、被保険者資格の取得・喪失は厚生労働大臣の確認によって効力を生ずると定めます。会社が資格取得届(27条)を出さず確認もされていなければ、保険料を天引きされていても制度上は被保険者として扱われません。ただし2項により確認は届出だけでなく「請求により、又は職権で」も行われ、被保険者または被保険者であった者は31条1項に基づき自ら確認請求できます。第2号から第4号厚生年金被保険者には1項から3項が適用されません(4項)。
解説
会社に入った日から厚生年金の被保険者になる、そう思っている人がほとんどだ。だが厚生年金保険法18条は違うことを言っている。資格の取得も喪失も、厚生労働大臣の「確認」があってはじめて効力を生じる。つまり、会社が資格取得届(27条)を出さず、年金事務所が確認もしていなければ、あなたは働いていても制度上「被保険者ではない」状態に置かれる。給与から厚生年金保険料が引かれていたのに、記録がない。これが「消えた年金記録」問題の法的な骨格である。ただし救済の扉も同じ条文の中にある。2項は、確認は届出だけでなく「請求により、又は職権で」も行うと定める。あなた自身が31条1項に基づいて確認請求できるということだ。会社が届出をサボっても、あなたが動けば行政が確認する義務を負う。そして3項が地味に効く。この確認には行政手続法第3章(不利益処分)が適用されない。役所が確認しない、あるいは資格喪失を確認するとき、事前の弁明の機会は法律上保障されていない。だからこそ、事後の審査請求(社会保険審査官)に持ち込む速さが勝負になる。
法的な位置づけ
厚生年金保険法18条は、被保険者資格の得喪の効力発生要件を定める規定である。資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって効力を生ずる。確認は事業主の届出、本人の請求または職権により行われる。10条1項による資格取得および14条3号該当による喪失は確認を要せず、第2号から第4号厚生年金被保険者には1項から3項が適用されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.ねんきんネットで空白期間を特定する ねんきんネットまたはねんきん定期便で加入記録を時系列に並べ、勤務していた期間と記録が一致しない箇所を月単位で特定する。金額欄より先に加入期間の連続性を確認するのがコツ
- 2.使用関係と保険料控除の証拠を集める 空白期間の給与明細、源泉徴収票、雇用契約書、タイムカード、業務メールを揃える。給与明細に厚生年金保険料の控除が記載されていれば最も強い証拠になる。会社が現存するうちに写しを確保する
- 3.年金事務所に31条1項の確認請求を書面で行う 管轄の年金事務所に、相談ではなく「厚生年金保険法31条1項に基づく被保険者資格の確認請求」として書面で提出する。提出日と受付の記録が残る形にし、控えを保管する
- 4.事業主にも資格取得届の提出を並行して求める 会社が現存する場合、27条の届出義務を根拠に資格取得届(および必要なら訂正届)の提出を書面で求める。行政ルートと会社ルートを同時に走らせると確認までの時間が短縮できる
- 5.不利益な処分・不作為には審査請求で応じる 確認しない旨の処分または相当期間の不作為が続く場合、社会保険審査官へ審査請求を行う。通知書の理由の提示(行政手続法14条)の内容を精査し、抽象的であればその点自体を争点にする
よくある質問 AI による整理
Q1資格得喪の確認とは何ですか?
厚生年金の被保険者になった日・やめた日を厚生労働大臣が公権的に確定する行為です。厚生年金保険法18条1項により、この確認があってはじめて資格の取得・喪失が効力を生じます。
Q2厚生年金の確認請求はどこに出しますか?
勤務先の適用事業所を管轄する年金事務所に、31条1項に基づく確認請求として書面で提出します。口頭相談ではなく請求として出すことで、行政側に応答義務が生じます。
Q3年金記録が抜けている 何年前まで遡れる?
確認請求自体に法律上の期間制限はなく、何十年前の期間でも請求できます。ただし保険料の徴収権・還付請求権は原則2年で時効消滅するため(92条)、記録の確認と保険料の扱いは別問題です。
Q4資格取得届はいつまでに出す?
事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に資格取得届を提出する義務があります(27条、施行規則15条)。試用期間中だからと先送りするのは違法です。
Q5確認請求に必要な書類は?
給与明細、源泉徴収票、雇用契約書、タイムカード、出勤簿などです。特に給与明細の「厚生年金保険料」控除欄は、使用関係と保険料負担の事実を示す最も強い証拠になります。
Q6確認しない旨の通知が来たらどうする?
社会保険審査官への審査請求を検討します。18条3項でも行政手続法14条(理由の提示)は適用除外されないため、通知書の理由欄が審査請求での中心的な攻撃材料になります。
Q7会社が厚生年金に入れてくれないのは違法?
適用事業所で要件を満たす者を届け出ないのは27条違反です。年金事務所の調査で遡及適用と保険料の追徴を受けるほか、悪質な場合は罰則の対象にもなり得ます。
Q8任意単独被保険者も確認が必要ですか?
不要です。18条1項ただし書により、10条1項による資格取得と、14条3号該当(適用事業所以外の事業所での使用終了等)による喪失は、確認を要件としません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が届出を出してくれないんですが、自分から何かできるんですか?
できる。18条2項は確認を「請求により、又は職権で」も行うと定めており、被保険者または被保険者であった者は31条1項に基づき、いつでも厚生労働大臣に資格の得喪の確認を請求できる。実務のポイント:年金事務所の窓口で口頭相談すると「会社に言ってください」で終わることが多い。書面で確認請求として提出すれば、行政は応答義務を負う立場になる。相談と請求は別物だと知っている人だけが、この差を使える
Q23項の「行政手続法を適用しない」って、役所がやりたい放題ってことですか?
そうではない。適用除外は行政手続法第3章のうち、聴聞・弁明の機会付与など事前手続の部分であり、12条(処分基準)と14条(理由の提示)は除外されていない。つまり不利益な確認には理由の提示が求められる。実務のポイント:この理由提示の内容が、後の審査請求で最重要の攻撃材料になる。理由が抽象的なら、その抽象性自体を争点にできる。通知書を受け取ったら真っ先に理由欄を読む
Q3公務員や私学の教職員も同じ手続で確認請求できますか?
できない。4項により、第2号(国家公務員共済)、第3号(地方公務員共済)、第4号(私学共済)の厚生年金被保険者には1項から3項が適用されない。資格の得喪は各共済組合等の仕組みで処理される。実務のポイント:2015年10月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金に統合されたが、実施機関は分かれたままだ。転職で第1号と第2号をまたぐ人は、問い合わせ先を間違えて数か月を失いやすい
Q4資格取得の日にちがずれているだけなら、放っておいても大差ないですよね?
大差が出ることがある。厚生年金は月単位で計算され、資格喪失日の属する月の前月までが被保険者期間になる。数日のずれが1か月分の被保険者期間を動かし、老齢だけでなく障害厚生年金の初診日にどの制度に加入していたかの判定も左右する。実務のポイント:月末退職か月末前日退職かで、その月が厚生年金か国民年金かが変わる。退職日の設定は、実は年金設計の一手である
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険料を引かれていた期間は当然に年金記録になる」と信じられているが、法律の構造は逆向きだ。確認という行政の行為があってはじめて資格の得喪が効力を持つ。給与天引きの事実は確認を求めるための強力な証拠にはなるが、それ自体が自動的に記録を作るわけではない。事実と記録の間には、押されなければ閉じたままのスイッチが一つ挟まっている
- 会社が届出を怠っていた場合の被害を「その期間の年金額が少し減る」程度に見積もっている人が多い。だが実害はもっと深い。厚生年金の加入期間は老齢年金だけでなく、障害厚生年金・遺族厚生年金の受給資格判定にも直結する。空白期間中に事故で障害を負えば、障害厚生年金そのものが出ない事態になりうる。減額の問題ではなく、受給資格の有無の問題である
- 「確認してもらえなかったら、まず裁判だ」と考えるのは順序が違う。社会保険の給付・資格に関する処分は、社会保険審査官への審査請求、社会保険審査会への再審査請求という前置手続を経る構造になっている(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。いきなり訴訟に行くと不適法却下になりうる。争う入口を間違えると、争点に入る前に終わる
- 3項について「行政手続法が適用されないなら、何も言えないのか」と受け取られがちだが、除外されているのは第3章のうち聴聞・弁明の機会などの事前手続部分であり、12条(処分の基準)と14条(理由の提示)は適用される。つまり、不利益な確認をされたら理由の提示は求められる。事前に言えないぶん、提示された理由を材料に事後で戦う設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 18条:資格得喪の効力発生要件(厚生労働大臣の確認) | 27条:事業主の届出義務(確認の起動源) 31条1項:被保険者本人の確認請求権 |
| 動かす主体 | 厚生労働大臣(実施機関) | 事業主(5日以内、施行規則15条) 被保険者または被保険者であった者 |
| 怠った・使わなかった場合 | 確認がなければ資格得喪の効力が生じず、記録が空白のまま残る | 遡及適用・保険料追徴、罰則のリスク 行政が動かず空白が固定化する |
| 期間制限 | 確認自体に期間制限なし。ただし保険料の徴収・還付は2年時効(92条) | 事実発生から5日以内 いつでも請求可能 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は投保単位(雇用主)が加入申報書を提出した当日から保険効力が生じる方式で、行政庁の確認という独立の効力要件を置かない点が日本と異なる。申報の懈怠は雇用主の損害賠償責任に接続する構造
韓国も사업장가입자の資格得喪について公団の確認制度を置き、加入者本人からの確認請求も認めている。日本の18条 + 31条の組み合わせに近い設計
中国は用人単位に採用日から30日以内の社会保険登記申請義務を課し、単位が申請しない場合は社会保険経弁機構が保険料を核定する。行政庁の確認を効力要件とせず、登記と徴収を直結させる方式
ドイツは雇用主の届出義務(Meldung)が中心で、資格は法律上当然に生じ、届出は確認的意味を持つ。届出懈怠時は徴収機関が職権で保険関係を認定する。効力要件を確認に置く日本とは構成が異なる
米国は雇用主の W-2報告を通じて SSA の earnings record が作成され、記録の誤りは訂正請求で争う。記録は証拠上の推定を受けるにとどまり、行政の確認を資格の効力要件とはしない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 給与明細に「厚生年金保険料」の控除が毎月ある。だがねんきん定期便を見たら、その期間が空白になっている。会社が資格取得届を出していなかったのだ。あなたは31条1項の確認請求を年金事務所に出せる。給与明細と雇用契約書、タイムカードが揃っていれば、遡って確認される可能性は高い。ただし保険料徴収権の時効(2年)と、確認された記録の扱いは別問題、そこを混同すると請求の組み立てを間違える
- 小さな会社の経理をしているあなたは、社長から「新人は試用期間中だから年金の届出は3か月後でいい」と言われた。これは違法。適用事業所に使用され要件を満たした日が資格取得日で、事業主には5日以内の届出義務がある(27条、施行規則15条)。あなたが黙って従うと、後で従業員から追及されるのは経理担当のあなただ
- もし、退職して3か月後に「あなたの資格喪失日が実際の退職日より前になっている」と気付いたら、どうなる? 空白期間が生まれ、その月は国民年金の未納扱いになる可能性がある。確認の取消しまたは訂正を求める道はあるが、動くのが遅いほど証拠(当時の同僚の証言、業務メール)が散る
- 個人事業から法人成りした社長。自分は役員だから被保険者にならないと思っていたが、法人の代表者は原則として「法人に使用される者」として被保険者になる。届出を出していなかった数年分について、年金事務所の調査で遡及適用を告げられる。あと14日で意見書の提出期限、遡及分の保険料負担額を先に計算しないと交渉の土俵に立てない
- 公務員だった友人から「自分も18条の確認請求ができるのか」と相談された。答えは、原則できない。4項により、第2号から第4号厚生年金被保険者(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済の組合員・加入者)には18条の確認制度そのものが適用されない。共済各法の仕組みで処理される
取るべき行動
被害を受けた側:1. ねんきんネットまたはねんきん定期便で空白期間を特定し、その期間の給与明細・源泉徴収票・雇用契約書・タイムカードを集める。給与から厚生年金保険料が控除されている記載が最強の証拠になる2. 管轄の年金事務所に31条1項の確認請求を書面で行う。相談ではなく請求として出したことが記録に残る形にする3. 会社が現存するなら、事業主に資格取得届の提出を求める書面を並行して出す4. 確認しない旨の処分または不作為が続く場合、社会保険審査官への審査請求を検討する
訴えられた側:1. 事業主として遡及適用を指摘されたら、まず対象者ごとの労働実態(所定労働時間、報酬形態、業務指揮の有無)を資料で整理する。要件を満たさない者が含まれていれば、そこが争点になる2. 認めるべき部分は早期に届出を出し、保険料の納付計画を年金事務所と協議する。放置は延滞金と滞納処分のリスクを増やすだけ3. 従業員負担分を遡って給与から一括控除できるかは労働法上の別問題であり、労使協定や同意の整備を先に確認する4. 確認処分が出た後に争うなら、審査請求の期間制限を最初に押さえる
時効(請求できる期限):確認の請求自体に法律上の期間制限はなく、いつでも請求できる。ただし保険料の徴収権および還付請求権は原則2年で時効消滅する(厚生年金保険法92条)。確認に関する処分に不服がある場合、社会保険審査官への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。年金記録の訂正請求は厚生年金保険法28条の2以下の手続による(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:18条1項の確認は準法律行為的行政行為であり、その効果は資格取得日・喪失日に遡及する。したがって事業主の届出懈怠があっても、確認がなされれば被保険者期間は実際の使用開始日から算入される。
実務的整理:確認の遡及効と、保険料の徴収権・還付請求権の2年時効(92条)は別の回路で動く。記録は遡って回復されても保険料の徴収は時効にかかり得るため、請求を組み立てる際は両者を混同しないことが重要とされる。
手続保障をめぐる議論:3項が行政手続法第3章の事前手続を適用除外した点について、大量処理の要請から正当化する立場と、不利益確認については事前の弁明機会を及ぼすべきとする立場がある。現行法上は事後の審査請求で手続保障を担保する設計となっている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法の全部改正により現行法が制定され、資格得喪の効力発生を行政庁の確認にかからしめる本条の骨格が置かれた
- 2.平成5年(1993年) 改正:行政手続法(平成5年法律第88号)の制定に伴う整備により、確認について同法第3章の規定を適用しない旨の規定が置かれた。ただし12条・14条は適用除外から外されている
- 3.平成19年(2007年) 改正:社会保険庁改革により、確認の主体が社会保険庁長官から厚生労働大臣に改められ、実務は日本年金機構が担う体制に移行した
- 4.平成24年(2012年) 改正:被用者年金一元化法により共済年金が厚生年金に統合され、第2号から第4号厚生年金被保険者について本条1項から3項を適用しない旨の第4項が置かれた(施行は平成27年10月)
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