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厚生年金保険法 第92条(時効)

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  1. 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第三十六条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
  2. 2.保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
  3. 3.年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
  4. 4.保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
  5. 5.第一項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 92 条は、保険料等の徴収権を 2 年、保険給付を受ける権利を支給事由発生日から 5 年で時効消滅させる。ただし給付の時効は国の援用がなければ完成しない。

Q · 年金をもらい忘れて 5 年経ったら、そのお金はもう消えているんですか?

5 年で時効だが、国が援用しなければ消えない

厚生年金保険法 92 条 1 項により、保険給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から 5 年、保険料その他の徴収金の徴収権は行使できる時から 2 年で時効消滅します。ただし 5 項が会計法 31 条の適用を外しているため、年金給付の時効は国が援用して初めて完成します。年金記録の訂正に起因する増額分は時効特例法により 5 年より前の分も支払われるため、窓口で時効と言われても、まず請求書を提出して判断を仰ぐ実益があります。

解説

年金は、請求しなければ1円も振り込まれない。ここまでは知っている人も多い。だが92条が仕込んでいる数字の非対称に気付いている人は少ない。あなたが受け取れるはずの年金は、支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する。ところが、会社があなたの保険料を納めていなかったとき、国が事業主から取り立てられるのは2年分だけ。取り立てが打ち切られた期間は、原則としてあなたの加入記録に残らない。そして5項が効いてくる。国の金銭債権に一律の時効を課す会計法31条を、年金給付には適用しないと明記した。つまり年金給付の時効は、国が援用して初めて完成する。援用しなければ、5年より前の分も支払える。実際、記録訂正が原因のケースでは援用しない取扱いが用意されている。窓口の「5年で時効です」で引き下がるかどうかで、手にする額が数百万円変わる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 92 条は、同法上の権利の消滅時効を定める規定である。保険料その他の徴収金の徴収権および還付請求権は行使できる時から 2 年、保険給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から 5 年、支払期月ごとに支払われる年金の各回分は当該支払期月の翌月初日から 5 年で消滅する。徴収金側の時効は援用不要かつ放棄不可であり、給付側には会計法 31 条の適用が排除される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金の時効は何年ですか?

権利ごとに違います。徴収金の徴収権と還付請求権は 2 年、保険給付を受ける権利は支給事由発生日から 5 年、保険給付の返還請求権は 5 年です(92 条 1 項)。

Q2未支給年金の請求期限はいつまでですか?

未支給の保険給付(37 条)を受ける権利も 92 条 1 項の 5 年時効に乗ります。死亡日の翌日ではなく、支給すべき事由が生じた日から起算されるため、相続手続と並行して早期に請求すべきです。

Q3年金の時効の起算日はいつですか?

裁定請求権は支給すべき事由が生じた日、裁定済み年金の各回分は当該支払期月の翌月初日から起算します(92 条 1 項、36 条 3 項)。徴収金は行使できる時からです。

Q4会社が納めていない厚生年金保険料に時効はありますか?

あります。国が事業主から徴収できる権利は行使できる時から 2 年で時効消滅します(92 条 1 項)。この時効は援用不要かつ放棄不可のため、完成後は任意納付を求めることもできません。

Q5督促状が届いたら保険料の時効はどうなりますか?

リセットされます。納入の告知または 86 条 1 項の督促には時効の更新の効力があり(92 条 4 項)、2 年の時計はゼロから再スタートします。放置して 2 年待つ戦略は成立しません。

Q6年金時効特例法とは何ですか?

年金記録の訂正に伴う増額分について、5 年の時効で消える部分も支払う特例法です。正式名は「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」です。

Q7年金の不支給決定に納得できない場合はどうしますか?

決定があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に社会保険審査官へ審査請求します。時効を理由とする不支給でも、記録訂正の有無や起算点の争いは不服申立てで主張できます。

Q8受け取りすぎた年金の返還にも時効はありますか?

あります。保険給付の返還を受ける権利は行使できる時から 5 年です(92 条 1 項)。この返還請求権の時効も援用不要・放棄不可の扱いです(92 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q15年以上前にもらい忘れた年金は、もう絶対に戻ってこないんですか?

条文上は5年で時効ですが(92条1項)、5項が会計法31条の適用を外しているため、給付の時効は国が援用して初めて成立します。年金記録の訂正に起因する増額分は、年金時効特例法により5年より前の分も支払われます。業界裏話ヒント:窓口の「5年で時効です」は一般論の説明であって、記録訂正が絡むかどうかは別に判断される。特例の対象に当たらないか確認してほしいと具体的に言えるかで、戻る額が変わる

Q2会社が厚生年金を納めていませんでした。2年で時効なら泣き寝入りですか?

国が事業主から保険料を徴収できるのは2年(92条1項)ですが、あなたの年金記録は別の話です。給与から保険料が控除されていた事実が確認できれば、特例法により2年より前の期間も被保険者期間として年金額に反映されます。業界裏話ヒント:決め手は給与明細と源泉徴収票。会社が消滅していても手元の紙1枚が記録回復の証拠になる。記録訂正の請求窓口は地方厚生局

Q3在職中で年金が全額止まっています。この間に5年経ったら消えますか?

消えません。3項が、年金たる保険給付が全額支給を停止されている間は時効が進行しないと定めています。在職老齢年金で全額停止されている期間はカウントされず、停止が解けてから改めて時計が動きます。業界裏話ヒント:効くのは「全額」停止の場合だけという点に注意。一部停止で1円でも支払われている月は時効が進む。全額か一部かで扱いが正反対になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金の時効は何年か」という問いの立て方そのものが誤っている。92条1項の中だけで、徴収金は行使できる時から2年、保険給付は支給すべき事由が生じた日から5年、裁定済み年金の各回分は当該支払期月の翌月初日から5年と、権利ごとに長さも起算点も違う。自分が主張しているのがどの権利かを特定しない限り、残り時間は一秒も計算できない
  • 時効で消えるのは「もらい損ねたお金」だと理解している人は多いが、その深刻度は想定より一段深い。事業主が届出も納付もしていなかった期間は、徴収権が2年で切れた後、原則として被保険者期間として積み上がらない。失うのは目先の数十万円ではなく、20年30年にわたって毎月続く受給額の目減りである
  • 窓口で「5年経過しているので時効です」と告げられれば終わりだと感じるだろうが、条文から見た構図は違う。5項が会計法31条の適用を外したことで、年金給付の時効は国が援用して初めて完成する。一方、保険料や返還金の時効は2項により援用不要で放棄も不可。同じ条文の中に、争える時効と一切争えない時効が同居している
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規律する権利92 条:時効そのもの(徴収権 2 年 / 給付 5 年 / 返還 5 年)
時効との関係期間・起算点・援用の要否を定める本体規定
援用の要否徴収金・返還金は援用不要かつ放棄不可(2 項)、給付は援用が必要(5 項)
実務上の急所どの権利かを特定しないと残り時間が計算できない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、亡くなった親が受け取るはずだった最後の数か月分の年金を、まだ請求していないとしたら? 未支給の保険給付(厚生年金保険法37条)を受ける権利も92条1項の5年時効に乗っている。四十九日と相続手続に追われて放置した書類が、5年目のある日、静かに権利ごと消える
  • 従業員から社会保険の未加入を突きつけられた事業主。年金事務所が遡って徴収できる保険料は原則2年分にとどまる。だが従業員の年金記録のほうは、給与明細が残っていれば2年より前も回復されうる
  • うつ病で長く働けず、障害認定日から7年経ってようやく障害厚生年金の遡及請求に踏み切った。認定は下りたのに、振り込まれたのは直近5年分だけ。認定日から2年分、金額にして百万円単位が時効で落ちている。請求を1年早く出していれば消えなかった金だ

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厚生年金保険法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第92条(時効)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第92条の条文原文は「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第92条は第七章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。