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厚生年金保険法 第37条(未支給の保険給付)

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  1. 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
  2. 2.前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
  3. 3.第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
  4. 4.未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
  5. 5.未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 37 条は、受給権者の死亡時に未払の保険給付を、生計を同じくしていた三親等内の親族が自己の名で請求できると定める。相続財産ではないため相続放棄者も請求できる。

Q · 亡くなった親の年金で、まだ振り込まれていない分は誰がもらえるの?

生計を同じくしていた遺族が自分の名で請求できます

厚生年金保険法 37 条 1 項により、受給権者の死亡時に未払となっている保険給付は、死亡当時に生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹または三親等内の親族が、自己の名で請求できます。相続財産ではないため、相続放棄をした人でも受け取れます。ただし請求しなければ支払われず、保険給付を受ける権利は 5 年で時効消滅します(同法 92 条)。同順位者が複数いる場合、一人がした請求は全員のためにしたものとみなされます(同条 5 項)。

解説

年金は後払いである。偶数月の15日に、前の2か月分がまとめて振り込まれる。つまり受給者が亡くなった瞬間、必ず1か月から3か月分の「まだ振り込まれていない年金」が宙に浮く。この宙に浮いた分を、遺族が自分の名前で請求できると定めたのが本条だ。効いてくるのは「自己の名で」という五文字である。相続で受け継ぐのではなく、遺族固有の権利として国に請求する。だから相続放棄をした人でも受け取れるし、遺言の内容にも左右されない。条件は二つ、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹または三親等内の親族であること、そして死亡当時に生計を同じくしていたこと。同居していなくても、仕送りや定期的な音信があれば認められる余地がある。請求しなければ、国はこの金を自動的には払わない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 37 条は未支給の保険給付に関する規定であり、受給権者の死亡時に未払となっている保険給付について、死亡当時に生計を同じくしていた一定範囲の親族が自己の名で請求できる旨を定める。相続による承継ではなく請求者固有の権利として構成され、受けるべき者の順位は政令に委任されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1未支給年金とは何ですか?

受給権者が亡くなった時点で、まだ振り込まれていない年金のことです。年金は後払いのため死亡時に必ず発生し、厚生年金保険法 37 条により遺族が自己の名で請求します。

Q2未支給年金は何か月分もらえますか?

年金は偶数月に前 2 か月分が支払われるため、死亡の時期により通常 1〜3 か月分が未支給として残ります。死亡した月の分までが対象で、翌月分は含まれません。

Q3未支給年金の請求に必要な書類は?

未支給の請求書、故人の年金証書、故人と請求者の関係が分かる戸籍、住民票(除票・世帯全員)、請求者名義の預金通帳が基本です。別居なら生計同一関係に関する申立書を追加します。

Q4未支給年金の請求はいつまでですか?

保険給付を受ける権利の消滅時効は 5 年です(厚生年金保険法 92 条 1 項)。起算点は各支払期月の翌月初日で、放置すると古い月分から順に権利が消えていきます。

Q5未支給年金に税金はかかりますか?

受け取った遺族の一時所得になります(所得税法 34 条)。50 万円の特別控除があるため通常は課税されませんが、同じ年に保険の満期金や解約返戻金があると合算され課税される場合があります。

Q6未支給年金を受け取れる人の順位は?

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等内の親族という枠組みで、具体的な順位は 4 項の委任を受けた政令が定めます。法定相続分の割合とは無関係です。

Q7故人が請求していなかった年金も請求できますか?

できます。37 条 3 項により、死亡した受給権者が生前に請求していなかった保険給付も、遺族が自己の名で請求できます。未請求の障害厚生年金などは金額が大きくなることがあります。

Q8未支給年金は故人の凍結口座に振り込まれますか?

振り込まれません。請求した遺族本人の口座に直接支払われます。遺族固有の権利であるため、故人の口座が凍結されていても請求と受領の障害にはなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親が亡くなったら、年金って自動的に止まって、それで終わりですよね?

止まりますが終わりではない。年金は前月までの分を後払いする仕組み(厚生年金保険法36条)なので、死亡月までの分が必ず未支給として残り、37条1項で遺族が自分の名で請求できる。業界裏話ヒント:マイナンバー収録済みなら死亡の届出は自動化されている一方、未支給分は遺族が請求書を出さない限り支払われない。止める側だけが自動化され、もらう側は自動化されていない。

Q2借金が多くて相続放棄したんですが、未支給年金はもう諦めるしかないですか?

諦める必要はない。37条1項の「自己の名で」が示すとおり、未支給の保険給付は相続財産ではなく遺族固有の権利で、同旨の国民年金法19条について最高裁も相続財産に含まれないとしている(最判平成7.11.7)。業界裏話ヒント:未支給年金の受領自体は相続財産の処分にあたらないと解されているが、故人名義の預金に手を付けると法定単純承認(民法921条)を疑われる。同じ「故人がらみのお金」でも扱いが正反対なので、線を引いて動く。

Q3別居していた父の年金です。生計を同じくしていたなんて言えますか?

別居でも可能性はある。生計同一の認定は同居に限られず、継続的な仕送りや定期的な音信・訪問があれば認定されうる(厚生労働省の生計同一関係等の認定基準に関する通知)。申立書に第三者の証明を添える運用だ。業界裏話ヒント:第三者証明は親族以外であればよく、介護施設の施設長や担当ケアマネジャー、民生委員の署名が実務上通りやすい。誰に頼むかで、同じ事実でも結論が変わる。

Q4兄弟で同順位のとき、先に動いた長男が全額持っていけるんですか?

制度上は持っていける。5項により、一人がした請求は全員のためにしたものとみなされ、一人への支給は全員への支給とみなされるので、国は分配に関与しない。分け方は当事者間の民事問題(民法703条など)に落ちる。業界裏話ヒント:この「先に出した者が窓口になる」構造を知っている人は、揉めそうな家族ほど請求前に分配の覚書を交わす。出したあとの交渉と、出す前の交渉では、力関係が完全に逆転する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「未支給年金は誰が相続するのか」という問いの立て方自体が誤っている。相続の対象ではないため、遺言も遺産分割協議も及ばない。問うべきは「死亡当時に生計を同じくしていたのは誰か」であり、受給順位は法定相続分ではなく4項の委任を受けた政令の順位表で決まる
  • 1、2か月分の端金だろうと知ってはいても、金額の実感がない人が多い。厚生年金の受給水準では2か月分で30万円前後に達することもあり、さらに3項により、故人が生前に請求していなかった保険給付そのものを遺族が自分の名で請求できる。障害厚生年金を請求しないまま亡くなったようなケースでは、桁が一つ変わる(最新の受給額統計はご確認ください)
  • あなたから見れば「故人の口座に入るはずだったお金」だが、法律から見れば「はじめから遺族自身の請求権」である。この落差が、口座を凍結された遺族を混乱させる。未支給分は故人の口座には入らず、請求した遺族本人の口座に直接振り込まれる。凍結は理由にならない
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権利の性質37 条:遺族固有の請求権。相続財産に含まれない
受け取れる人死亡当時に生計を同じくしていた三親等内の親族(順位は政令)
相続放棄の影響影響しない。相続放棄した者でも請求できる
金額と期間未払分の一括(通常 1〜3 か月分、未請求給付があればそれ以上)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が2月3日に亡くなった。直前の振込は2月15日の予定だった。この12月分・1月分はどこへ行く? 請求しなければ、どこへも行かない。年金給付を受ける権利の時効は5年(厚生年金保険法92条)で、放置すればそのまま消える
  • あなたが長男で、先に年金事務所へ行き未支給の保険給付を全額受け取った。あとから妹に「半分よこせ」と言われる。5項により国に対する手続きは有効に完結しており、国は取り戻さないし再配分もしない。ここから先は兄妹間の民事の話(不当利得返還請求、民法703条)になる
  • 母は借金を残して死んだ。相続放棄をした。それでも未支給の年金は請求できる
  • 亡くなった妻が遺族厚生年金の受給権者で、その間、子の分は支給が停止されていた。妻の死亡で子の停止が解除される。この場合、子は2項により1項の「子」とみなされ、母の未支給分を自分の名で請求できる。母の相続に一切関与していなくてもだ
  • 10年別居していた父が施設で亡くなった。同居していないから無理だと諦めかけたが、毎月の仕送りが銀行の取引履歴に残っていた。生計同一関係の申立書と第三者証明で認定される余地がある。ただし金融機関が遡って取引履歴を出せる期間には限りがあり、動くのが遅れるほど証拠は薄くなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第37条(未支給の保険給付)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第37条の条文原文は「保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第37条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。