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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第37条(未支給の保険給付)

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  1. 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
  2. 2.前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
  3. 3.第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
  4. 4.未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
  5. 5.未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

この条文の基本情報

未支給の保険給付とは何ですか?

定義未支給の保険給付とは、厚生年金保険法第37条に定められた規定で、「保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第37条(未支給の保険給付)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第37条の条文原文は「保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第37条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第37条の前の条は厚生年金保険法第36条の2です。
  7. 厚生年金保険法第37条の次の条は厚生年金保険法第38条です。
  8. 厚生年金保険法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法37条は、受給権者の死亡時に未払の保険給付を、生計を同じくしていた三親等内の親族が自己の名で請求できると定める。相続財産ではないため相続放棄者も請求できる。

Q · 亡くなった親の年金で、まだ振り込まれていない分は誰がもらえるの?

生計を同じくしていた遺族が自分の名で請求できます

厚生年金保険法37条1項により、受給権者の死亡時に未払となっている保険給付は、死亡当時に生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹または三親等内の親族が、自己の名で請求できます。相続財産ではないため、相続放棄をした人でも受け取れます。ただし請求しなければ支払われず、保険給付を受ける権利は5年で時効消滅します(同法92条)。同順位者が複数いる場合、一人がした請求は全員のためにしたものとみなされます(同条5項)。

解説

年金は後払いである。偶数月の15日に、前の2か月分がまとめて振り込まれる。つまり受給者が亡くなった瞬間、必ず1か月から3か月分の「まだ振り込まれていない年金」が宙に浮く。この宙に浮いた分を、遺族が自分の名前で請求できると定めたのが本条だ。効いてくるのは「自己の名で」という五文字である。相続で受け継ぐのではなく、遺族固有の権利として国に請求する。だから相続放棄をした人でも受け取れるし、遺言の内容にも左右されない。条件は二つ、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹または三親等内の親族であること、そして死亡当時に生計を同じくしていたこと。同居していなくても、仕送りや定期的な音信があれば認められる余地がある。請求しなければ、国はこの金を自動的には払わない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法37条は未支給の保険給付に関する規定であり、受給権者の死亡時に未払となっている保険給付について、死亡当時に生計を同じくしていた一定範囲の親族が自己の名で請求できる旨を定める。相続による承継ではなく請求者固有の権利として構成され、受けるべき者の順位は政令に委任されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通帳で最後の振込日と未支給の月数を特定する 故人の年金振込口座の通帳またはネットバンキング履歴で、最後に入金された年月日と、その入金がどの月分をカバーしていたかを確認する。年金は偶数月15日に前2か月分を後払いする仕組み(厚生年金保険法36条)なので、死亡月までの分で未払となっている月数を先に確定させる
  2. 2.受給権者死亡届と未支給の請求書をセットで用意する 受給権者死亡届(厚生年金保険法98条3項、死亡から10日以内)と未支給の保険給付の請求書を同時に準備する。マイナンバーが収録済みの場合は死亡届を省略できることがあるが、未支給分は請求書を出さない限り支払われないため、省略できるのは死亡届だけだと理解して動く
  3. 3.続柄と生計同一を証明する書類を集める 故人と請求者の続柄が分かる戸籍謄本、故人の住民票除票、請求者の世帯全員の住民票を取得する。住民票上の住所が別の場合は「生計同一関係に関する申立書」を作成し、施設長・ケアマネジャー・民生委員など親族以外の第三者証明と、仕送りの振込履歴や定期的な音信を裏づける資料を添える
  4. 4.同順位者が複数なら請求前に分配の合意書を作る 兄弟姉妹など同順位者が複数いる場合、37条5項により一人がした請求は全員のためにしたものとみなされ、一人への支給は全員への支給とみなされる。国は分配に関与しないため、誰が窓口となり、葬儀費用や介護負担をどう精算して分けるかを、請求書を出す前に一枚の書面にしておく
  5. 5.年金事務所へ提出し、未請求の給付がないか同時に確認する 年金事務所または街角の年金相談センターへ提出する。その場で、故人が生前に請求していなかった障害厚生年金などが残っていないかも確認する。37条3項により未請求の保険給付そのものを遺族が自己の名で請求でき、この場合は金額の桁が変わることがある
  6. 6.翌年の確定申告で一時所得として整理する 受け取った未支給年金は故人ではなく受け取った遺族の一時所得となる(所得税法34条)。50万円の特別控除内なら通常は申告不要だが、同じ年に生命保険の満期金や解約返戻金がある場合は合算して判定する。故人の準確定申告(死亡から4か月以内)とは別枠である点に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1未支給年金とは何ですか?

受給権者が亡くなった時点で、まだ振り込まれていない年金のことです。年金は後払いのため死亡時に必ず発生し、厚生年金保険法37条により遺族が自己の名で請求します。

Q2未支給年金は何か月分もらえますか?

年金は偶数月に前2か月分が支払われるため、死亡の時期により通常1〜3か月分が未支給として残ります。死亡した月の分までが対象で、翌月分は含まれません。

Q3未支給年金の請求に必要な書類は?

未支給の請求書、故人の年金証書、故人と請求者の関係が分かる戸籍、住民票(除票・世帯全員)、請求者名義の預金通帳が基本です。別居なら生計同一関係に関する申立書を追加します。

Q4未支給年金の請求はいつまでですか?

保険給付を受ける権利の消滅時効は5年です(厚生年金保険法92条1項)。起算点は各支払期月の翌月初日で、放置すると古い月分から順に権利が消えていきます。

Q5未支給年金に税金はかかりますか?

受け取った遺族の一時所得になります(所得税法34条)。50万円の特別控除があるため通常は課税されませんが、同じ年に保険の満期金や解約返戻金があると合算され課税される場合があります。

Q6未支給年金を受け取れる人の順位は?

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等内の親族という枠組みで、具体的な順位は4項の委任を受けた政令が定めます。法定相続分の割合とは無関係です。

Q7故人が請求していなかった年金も請求できますか?

できます。37条3項により、死亡した受給権者が生前に請求していなかった保険給付も、遺族が自己の名で請求できます。未請求の障害厚生年金などは金額が大きくなることがあります。

Q8未支給年金は故人の凍結口座に振り込まれますか?

振り込まれません。請求した遺族本人の口座に直接支払われます。遺族固有の権利であるため、故人の口座が凍結されていても請求と受領の障害にはなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が亡くなったら、年金って自動的に止まって、それで終わりですよね?

止まりますが終わりではない。年金は前月までの分を後払いする仕組み(厚生年金保険法36条)なので、死亡月までの分が必ず未支給として残り、37条1項で遺族が自分の名で請求できる。実務のポイント:マイナンバー収録済みなら死亡の届出は自動化されている一方、未支給分は遺族が請求書を出さない限り支払われない。止める側だけが自動化され、もらう側は自動化されていない。

Q2借金が多くて相続放棄したんですが、未支給年金はもう諦めるしかないですか?

諦める必要はない。37条1項の「自己の名で」が示すとおり、未支給の保険給付は相続財産ではなく遺族固有の権利で、同旨の国民年金法19条について最高裁も相続財産に含まれないとしている(最判平成7.11.7)。実務のポイント:未支給年金の受領自体は相続財産の処分にあたらないと解されているが、故人名義の預金に手を付けると法定単純承認(民法921条)を疑われる。同じ「故人がらみのお金」でも扱いが正反対なので、線を引いて動く。

Q3別居していた父の年金です。生計を同じくしていたなんて言えますか?

別居でも可能性はある。生計同一の認定は同居に限られず、継続的な仕送りや定期的な音信・訪問があれば認定されうる(厚生労働省の生計同一関係等の認定基準に関する通知)。申立書に第三者の証明を添える運用だ。実務のポイント:第三者証明は親族以外であればよく、介護施設の施設長や担当ケアマネジャー、民生委員の署名が実務上通りやすい。誰に頼むかで、同じ事実でも結論が変わる。

Q4兄弟で同順位のとき、先に動いた長男が全額持っていけるんですか?

制度上は持っていける。5項により、一人がした請求は全員のためにしたものとみなされ、一人への支給は全員への支給とみなされるので、国は分配に関与しない。分け方は当事者間の民事問題(民法703条など)に落ちる。実務のポイント:この「先に出した者が窓口になる」構造を知っている人は、揉めそうな家族ほど請求前に分配の覚書を交わす。出したあとの交渉と、出す前の交渉では、力関係が完全に逆転する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「未支給年金は誰が相続するのか」という問いの立て方自体が誤っている。相続の対象ではないため、遺言も遺産分割協議も及ばない。問うべきは「死亡当時に生計を同じくしていたのは誰か」であり、受給順位は法定相続分ではなく4項の委任を受けた政令の順位表で決まる
  • 1、2か月分の端金だろうと知ってはいても、金額の実感がない人が多い。厚生年金の受給水準では2か月分で30万円前後に達することもあり、さらに3項により、故人が生前に請求していなかった保険給付そのものを遺族が自分の名で請求できる。障害厚生年金を請求しないまま亡くなったようなケースでは、桁が一つ変わる(最新の受給額統計はご確認ください)
  • あなたから見れば「故人の口座に入るはずだったお金」だが、法律から見れば「はじめから遺族自身の請求権」である。この落差が、口座を凍結された遺族を混乱させる。未支給分は故人の口座には入らず、請求した遺族本人の口座に直接振り込まれる。凍結は理由にならない
比較の観点この条文ほかの条文
権利の性質37条:遺族固有の請求権。相続財産に含まれない59条:遺族厚生年金。遺族固有の受給権(継続給付)
民法896条:相続による包括承継。遺産分割の対象
受け取れる人死亡当時に生計を同じくしていた三親等内の親族(順位は政令)生計維持関係にあった配偶者・子・父母・孫・祖父母(年齢等の要件あり)
法定相続人(生計同一は要件でない)
相続放棄の影響影響しない。相続放棄した者でも請求できる影響しない。相続とは別枠の受給権
放棄すれば一切承継しない
金額と期間未払分の一括(通常1〜3か月分、未請求給付があればそれ以上)要件を満たす限り継続的に支給
相続財産の範囲による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例・國民年金法(未請領保險給付の取扱い)

台湾では被保険者死亡後の未請領給付を法定継承人等が請領する承継構成に近く、日本37条のような「相続から切り離した遺族固有の請求権」という明確な断絶はとられていない。相続放棄との関係も日本と同じ結論にはならない可能性が高い

韓国
대한민국 국민연금법 제55조(미지급 급여)

韓国も、受給権者死亡時の未支給給付を生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求する構成をとり、日本型に最も近い。受給順位を法律・下位法令で定める点も共通する

ドイツ
SGB I § 56(Sonderrechtsnachfolge)

ドイツは「特別権利承継」という承継構成をとり、死亡者と世帯を同じくしていた配偶者・子・親等が法定順位で継続的金銭給付を承継する。生計・世帯の共同性を要件とする点は日本と近いが、相続法との断絶は日本ほど徹底していない

アメリカ
Social Security Act § 204(d)(42 U.S.C. § 404(d))

米国では underpayment(過少支払分)を、生存配偶者・子・親などの法定順位に従って支払う。行政が順位に従って直接支払う点で機能は近いが、社会保険の建付けと給付体系が異なるため直接の対応関係ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が2月3日に亡くなった。直前の振込は2月15日の予定だった。この12月分・1月分はどこへ行く? 請求しなければ、どこへも行かない。年金給付を受ける権利の時効は5年(厚生年金保険法92条)で、放置すればそのまま消える
  • あなたが長男で、先に年金事務所へ行き未支給の保険給付を全額受け取った。あとから妹に「半分よこせ」と言われる。5項により国に対する手続きは有効に完結しており、国は取り戻さないし再配分もしない。ここから先は兄妹間の民事の話(不当利得返還請求、民法703条)になる
  • 母は借金を残して死んだ。相続放棄をした。それでも未支給の年金は請求できる
  • 亡くなった妻が遺族厚生年金の受給権者で、その間、子の分は支給が停止されていた。妻の死亡で子の停止が解除される。この場合、子は2項により1項の「子」とみなされ、母の未支給分を自分の名で請求できる。母の相続に一切関与していなくてもだ
  • 10年別居していた父が施設で亡くなった。同居していないから無理だと諦めかけたが、毎月の仕送りが銀行の取引履歴に残っていた。生計同一関係の申立書と第三者証明で認定される余地がある。ただし金融機関が遡って取引履歴を出せる期間には限りがあり、動くのが遅れるほど証拠は薄くなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 故人の年金振込日と最後の入金日を通帳で確認、未支給が何か月分かを特定する2. 受給権者死亡届(厚生年金保険法98条3項)と未支給保険給付の請求書をセットで年金事務所へ、マイナンバー収録済みなら死亡届は省略できる場合がある3. 別居なら「生計同一関係に関する申立書」に第三者証明(施設長、ケアマネジャー、民生委員など)と仕送りの振込履歴を添える4. 同順位者が複数なら、請求前に分配の合意書を作る5. 故人が生前に請求していない給付があれば3項で自分の名から請求する

訴えられた側:同順位の親族から「全額取った」と責められている側なら、まず5項の構造を示す。国への請求と支給は全員のためにされたものとみなされるので、手続きの巻き戻しは起きない。争点は国との関係ではなく、受領した金の内部清算という民事の問題に移る。葬儀費用や介護負担の実費を領収書で示し、精算後の残額を提示して和解する方が、不当利得返還請求(民法703条)の応酬より安く早い

時効(請求できる期限):保険給付を受ける権利の消滅時効は5年(厚生年金保険法92条1項)、起算点は各支払期月の翌月初日。受給権者死亡届は死亡から10日以内(厚生年金、国民年金は14日以内)。届出が遅れて年金が振り込まれ続けると、返納手続きが別途発生する

学説

通説(遺族固有権説):未支給の保険給付を受ける権利は、故人の権利の相続による承継ではなく、条文が遺族に与えた固有の権利であると解する。相続放棄者による請求可能性、遺言・遺産分割協議の不適用、受給順位が法定相続分と一致しないことは、いずれもこの構成から導かれる帰結である。

手続的完結説(5項の理解):5項のみなし規定は、国に対する関係で手続を一回で完結させ、行政の分配関与を排する趣旨と解される。したがって同順位者間の取り分は公法上の問題ではなく、受領後の不当利得返還請求など私法上の内部清算に委ねられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)4月1日施行 未支給の保険給付を請求できる者の範囲が拡大され、従来の二親等までの親族に加え、生計を同じくしていた三親等内の親族まで認められた。同日以後の死亡に適用される(改正の全体像は要検証)

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 改正:厚生年金保険法の全部改正により現行法が制定され、受給権者死亡時の未支給の保険給付に関する規定が置かれた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:未支給の保険給付を請求できる者の範囲が拡大され、従来の二親等内の親族に加え、生計を同じくしていた三親等内の親族まで認められた。同日以後の死亡に適用される(改正法の名称・施行区分は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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