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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第36条(年金の支給期間及び支払期月)

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  1. 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
  2. 2.年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
  3. 3.年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

この条文の基本情報

年金の支給期間及び支払期月とは何ですか?

定義年金の支給期間及び支払期月とは、厚生年金保険法第36条に定められた規定で、「年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第36条(年金の支給期間及び支払期月)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第36条の条文原文は「年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第36条は第一節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第36条の前の条は厚生年金保険法第35条です。
  7. 厚生年金保険法第36条の次の条は厚生年金保険法第36条の2です。
  8. 厚生年金保険法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/36
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法36条は、年金を支給事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月まで支給し、毎年2・4・6・8・10・12月の六期に前月分までを後払いすると定める。

Q · 年金っていつから出て、実際にはいつ振り込まれるんですか?

支給は翌月分から、振込は偶数月の後払いです

厚生年金保険法36条1項により、年金は支給事由が生じた月の翌月分から始まり、権利が消滅した月分まで支給されます。65歳の誕生月に受給権が発生しても、その月分は出ません。さらに3項で、支払は毎年2・4・6・8・10・12月の六期に、それぞれ前月分までをまとめて後払いする方式と定められています。したがって4月分の年金が実際に振り込まれるのは6月であり、受給権発生から初回振込までに数か月の空白期間が生じます。

解説

年金の受給権が決まった日と、実際に振り込まれる日は違う。ここに、多くの人が老後資金の計画で踏み外す穴がある。厚生年金保険法36条1項は、支給開始を「事由が生じた月の翌月」からと定める。65歳の誕生日に受給権が発生しても、その月分は出ない。そして終わりは逆で、「権利が消滅した月」まで支給される。つまり亡くなった月の分は出る。さらに3項が効いてくる。年金は毎月振り込まれるのではなく、2・4・6・8・10・12月の年6回、それぞれ前月分までをまとめて後払いする。4月15日振込の年金は2月分と3月分だ。65歳になって手続を終えても、最初の振込まで最長3か月以上空く月がある。その空白期間の生活費を用意していない人が、退職直後に貯金を削る羽目になる

法的な位置づけ

厚生年金保険法36条は、年金給付の時期的枠組みを定める規定である。1項は支給期間を支給事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月までとし、2項は支給停止期間を停止事由が生じた月の翌月から事由が消滅した月までと定める。3項は支払期月を毎年2・4・6・8・10・12月の六期とし、各期にそれぞれ前月分までを後払いする方式を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受給権が発生する年月を確定させる 年金請求書・年金証書・ねんきん定期便で「受給権発生年月」を確認する。支給の対象になるのはその翌月分からであり、発生月そのものの年金は出ないことを前提に数え始める
  2. 2.受給権発生の3か月前に年金請求書を提出する 年金請求書は受給権発生日のおおむね3か月前から受け付けられる。誕生日後に動くと審査期間が加わり、初回振込が一期(2か月)後ろにずれることがある。事前提出で無収入期間を圧縮する
  3. 3.初回振込月を偶数月カレンダーで逆算する 支給開始月(受給権発生月の翌月)の分が、直近のどの偶数月15日に支払われるかを数える。退職日から初回振込日までの無収入期間を月単位で算出し、その期間の生活費を先に確保しておく
  4. 4.口座引落日を偶数月の中旬以降に寄せる 住宅ローン・家賃・保険料など月次の引落が奇数月に集中していると、年金の六期払いと噛み合わず残高不足を起こす。年金生活に入る前に引落日変更を金融機関へ申し入れる
  5. 5.振込通知書で支払対象期間と控除内訳を検証する 初回振込後、年金振込通知書の「支払対象期間」欄で何月分が入っているかを確認し、介護保険料・住民税などの特別徴収額と差引支給額を突き合わせる。想定との差の大半はここで説明がつく
  6. 6.死亡時は死亡届と未支給年金請求を同一訪問で済ませる 受給者が死亡した場合、死亡月分の年金は1項により発生している。年金受給権者死亡届と未支給年金請求書を同じ窓口訪問で提出すれば、戸籍・住民票の再取得が一度で済む

よくある質問 AI による整理

Q1年金の支払日はいつですか?

厚生年金保険法36条3項により、2・4・6・8・10・12月の年6回です。実務上は各支払月の15日に、前月分までがまとめて振り込まれます。

Q2年金は毎月もらえますか?

毎月ではありません。36条3項は偶数月の六期払いを定めており、1回の振込に2か月分が入ります。振込のない月がある前提で家計を組む必要があります。

Q3年金の初回振込はいつになりますか?

受給権発生月の翌月分が最初の支給対象となり、その分を含む直近の偶数月が初回振込月です。手続の審査期間により、さらに一期ずれることもあります。

Q4未支給年金とは何ですか?

受給者の死亡月分など、支給事由は発生したのに本人が受け取れなかった年金です。生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求します(厚生年金保険法37条)。

Q5年金支給日が土日祝日のときはどうなりますか?

支払期月の15日が金融機関の休業日にあたる場合、その直前の営業日に繰り上げて振り込まれます。支給日が後ろにずれることはありません。

Q6年金から天引きされるものは何ですか?

介護保険料・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・住民税・所得税などが特別徴収されます。徴収サイクルは36条3項の六期に連動しています。

Q7年金を受ける権利の時効は何年ですか?

厚生年金保険法92条により、保険給付を受ける権利は5年で時効消滅します。各支払期月ごとの支分権も同様で、請求を放置すると古い月分から消えていきます。

Q8年金請求書はいつから提出できますか?

受給権発生日のおおむね3か月前から提出できます。誕生日を過ぎてから動くと審査期間が上乗せされ、初回振込が一期(2か月)遅れることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q165歳の誕生月に手続きしたのに、なんですぐ振り込まれないんですか?

36条1項で支給開始が「事由が生じた月の翌月」からと定められ、さらに3項で偶数月の年6回、前月分までの後払いだからです。誕生月が3月なら4月分が発生し、その振込は6月中旬。実務のポイント:年金請求書は受給権発生の3か月前から提出できます。誕生日を過ぎてから動くと審査期間が上乗せされ、初回振込がさらに一期(2か月)ずれることがある。事前提出は誰も教えてくれないが、無収入期間を丸ごと2か月縮められる

Q2親が亡くなった月の年金って、返さないといけないんですか?

返す必要はなく、むしろ請求する側です。1項により権利が消滅した月まで支給されるので、死亡月分は発生しています。受給者本人が受け取れないため、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求します(37条)。実務のポイント:死亡届を出しただけでは未支給年金は自動で支払われません。別途「未支給年金請求書」が必要で、請求しないまま5年が過ぎると時効で消える。年金事務所は積極的には案内しない

Q3支給停止が解除されたら、その翌月からの支給になるんですか?

いいえ、停止事由が消滅した月の分から支給が戻ります。2項は停止期間を「事由が生じた月の翌月から事由が消滅した月まで」と定めており、始期と終期でルールが非対称です。実務のポイント:在職老齢年金で給与が下がった場合、標準報酬月額の改定時期によって「事由の消滅月」が動きます。改定は原則として変動から4か月目。給与を下げるタイミングを月初にするか月末にするかで、支給再開が一期ずれることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「年金は毎月振り込まれる」と信じている人が圧倒的に多いが、3項は年6回、偶数月の15日(休日なら直前の営業日)に、前月分までをまとめて後払いすると定める。月次の家計簿を組んでいる人は、2か月分がまとめて入る月と、まったく入らない月を前提に組み直す必要がある
  • 支給開始が「翌月から」であることを知っている人でも、その裏側で終了が「消滅した月まで」であることの意味を掴んでいない。死亡月の年金は発生している。だが受給者本人は受け取れない。この一月分を遺族が未支給年金として請求する制度(37条)を知らなければ、権利は存在したまま放置される
  • 「支給停止になったら、その月から止まる」という理解は前提から誤っている。2項は停止の始期を「事由が生じた月の翌月」、終期を「事由が消滅した月」と定めており、始期と終期でルールが非対称になっている。停止の入口では1か月得をし、出口でも1か月得をする構造だ。この非対称を知らないと、支給停止期間の資金計画で二度誤差が出る
比較の観点この条文ほかの条文
規律している対象36条:支給の始期・終期と支払期月(時期の枠組み)37条:受給者が受け取れなかった分(未支給年金)の帰属先
46条:在職による支給停止の具体的要件
時期のルール始期=事由発生月の翌月、終期=権利消滅月、支払=偶数月六期の後払い受給権者の死亡日を起点に遺族が請求できる期間が走る
報酬と年金の合計額が基準を超えた月から停止判定
手続の要否支給決定後は自動で六期に振り込まれ、個別の請求は不要遺族による未支給年金請求書の提出が必須(自動支払なし)
標準報酬月額の改定に連動、原則届出ベースで職権判定
期限リスク支分権は5年で時効(92条)、放置すると古い月分から消滅請求しないまま5年経過で時効消滅、誰の手にも渡らない
停止事由の消滅時期を立証できないと過払い返還を求められる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國民年金法第30條・勞工保險條例第65條之1

台湾も「符合條件之當月起,按月給付至死亡當月止」として死亡当月分まで給付する点は日本と同じだが、支払は原則として月次であり、日本のような偶数月六期のまとめ払い構造はとらない

韓国
대한민국 국민연금법 제54조

韓国は支給事由発生日の属する月の翌月から消滅した日の属する月まで支給するとし、始期・終期の設計は日本とほぼ同型。ただし支払は毎月行われる点が日本と大きく異なる

ドイツ
SGB VI § 99、§ 118

ドイツも年金の開始月・終了月を法定するが、支払は月次であり、支給月の初日または末日という前払・後払の区別が改正により整理されてきた。まとめ払いによる空白期間の問題は生じにくい

アメリカ
Social Security Act §202 / 42 U.S.C. §402

米国も受給資格が生じた月の扱いに月単位の調整があるが、支払は生年月日に応じて月内の指定日に月次で行われる。複数月をまとめる六期払いは採用していない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月に65歳になり、3月末で退職した。年金の支給開始は4月分から、その4月分が実際に振り込まれるのは6月15日。給与最終振込から年金初回振込まで、収入ゼロの月が二回来る。この空白を計算に入れず退職日を決めた人が、退職金を早々に取り崩し始める
  • 父が5月20日に亡くなった。5月分の年金は出るのか? 出る。1項の「権利が消滅した月で終る」がここに効く。ただし5月分は6月15日振込の対象で、その時点で受給者はもういない。この分は未支給年金として遺族が請求する(厚生年金保険法37条)。請求しなければ、権利があるのに誰の手にも渡らない
  • 在職老齢年金で支給停止になっていた人が、給与を下げて停止事由が消えた。いつから再開するのか。2項によれば、事由が生じた月の翌月から事由が消滅した月まで止まる。つまり停止が消えた月の分は支給される。「翌月から」ではない。停止の始まりと終わりで月のカウントがずれるこの非対称に、実務担当者も間違える
  • もし年金事務所から「支給停止事由が生じました」という通知が届いたら? その通知に書かれた事由発生月の翌月分から止まる。異議があるなら審査請求は決定を知った日の翌日から3か月以内。手元の通知を放置している間に、争う入口が閉じる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 年金証書または支給決定通知書で「受給権発生年月」を確認、支給はその翌月分から2. 直近の偶数月15日を初回振込日として、退職日からの無収入期間を月単位で算出3. 支給額が想定と違う場合、振込通知書の「支払対象期間」欄で何月分が入っているかを検証、介護保険料等の特別徴収額と突き合わせる4. 計算違いや不支給に納得できなければ、社会保険審査官への審査請求を検討(決定を知った日の翌日から3か月以内)

訴えられた側:1. 在職老齢年金や雇用保険との併給調整で支給停止通知を受けた場合、2項の始期(事由発生月の翌月)と終期(事由消滅月)を通知内容と照合2. 停止事由が実際にはいつ消滅したかを、給与明細・離職票・標準報酬月額の改定通知で立証できるよう保管3. 過払いを理由に返還を求められた場合、返還請求の対象月が2項のルールに合致しているかを確認、月のずれによる過大請求は実務上しばしば起きる4. 争うなら審査請求の期限管理を最優先

時効(請求できる期限):年金給付を受ける権利(基本権)は5年で時効消滅(厚生年金保険法92条)。各支払期月ごとの支分権も5年。未支給年金の請求は受給権者の死亡日の翌日から5年(37条、最新の改正状況をご確認ください)。支給決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法)

学説

通説:36条は年金給付の時期に関する技術的規定であり、大量処理を前提とする社会保険行政の事務効率と受給者のキャッシュフローを調整する折衷規定と解される。終期を権利消滅月まで及ぼす点に受給者保護の趣旨が読み取られる

実務上の理解:3項ただし書は、前支払期月に支払うべきであった年金、権利消滅時の年金、支給停止時の年金について支払期月以外の月でも支払うことを認めており、六期払い原則の硬直性を緩和する例外弁として機能している

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)として全部改正・制定。年金の支給期間、支給停止期間、支払期月という時期的枠組みが現行の三項構造で整備された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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