要点厚生年金保険法 36 条は、年金を支給事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月まで支給し、毎年 2・4・6・8・10・12 月の六期に前月分までを後払いすると定める。
Q · 年金っていつから出て、実際にはいつ振り込まれるんですか?
支給は翌月分から、振込は偶数月の後払いです
厚生年金保険法 36 条 1 項により、年金は支給事由が生じた月の翌月分から始まり、権利が消滅した月分まで支給されます。65 歳の誕生月に受給権が発生しても、その月分は出ません。さらに 3 項で、支払は毎年 2・4・6・8・10・12 月の六期に、それぞれ前月分までをまとめて後払いする方式と定められています。したがって 4 月分の年金が実際に振り込まれるのは 6 月であり、受給権発生から初回振込までに数か月の空白期間が生じます。
年金の受給権が決まった日と、実際に振り込まれる日は違う。ここに、多くの人が老後資金の計画で踏み外す穴がある。厚生年金保険法 36 条 1 項は、支給開始を「事由が生じた月の翌月」からと定める。65 歳の誕生日に受給権が発生しても、その月分は出ない。そして終わりは逆で、「権利が消滅した月」まで支給される。つまり亡くなった月の分は出る。さらに 3 項が効いてくる。年金は毎月振り込まれるのではなく、2・4・6・8・10・12 月の年 6 回、それぞれ前月分までをまとめて後払いする。4 月 15 日振込の年金は 2 月分と 3 月分だ。65 歳になって手続を終えても、最初の振込まで最長 3 か月以上空く月がある。その空白期間の生活費を用意していない人が、退職直後に貯金を削る羽目になる
厚生年金保険法 36 条は、年金給付の時期的枠組みを定める規定である。1 項は支給期間を支給事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月までとし、2 項は支給停止期間を停止事由が生じた月の翌月から事由が消滅した月までと定める。3 項は支払期月を毎年 2・4・6・8・10・12 月の六期とし、各期にそれぞれ前月分までを後払いする方式を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
厚生年金保険法 36 条 3 項により、2・4・6・8・10・12 月の年 6 回です。実務上は各支払月の 15 日に、前月分までがまとめて振り込まれます。
毎月ではありません。36 条 3 項は偶数月の六期払いを定めており、1 回の振込に 2 か月分が入ります。振込のない月がある前提で家計を組む必要があります。
受給権発生月の翌月分が最初の支給対象となり、その分を含む直近の偶数月が初回振込月です。手続の審査期間により、さらに一期ずれることもあります。
受給者の死亡月分など、支給事由は発生したのに本人が受け取れなかった年金です。生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求します(厚生年金保険法 37 条)。
支払期月の 15 日が金融機関の休業日にあたる場合、その直前の営業日に繰り上げて振り込まれます。支給日が後ろにずれることはありません。
介護保険料・国民健康保険料(または後期高齢者医療保険料)・住民税・所得税などが特別徴収されます。徴収サイクルは 36 条 3 項の六期に連動しています。
厚生年金保険法 92 条により、保険給付を受ける権利は 5 年で時効消滅します。各支払期月ごとの支分権も同様で、請求を放置すると古い月分から消えていきます。
受給権発生日のおおむね 3 か月前から提出できます。誕生日を過ぎてから動くと審査期間が上乗せされ、初回振込が一期(2 か月)遅れることがあります。
36 条 1 項で支給開始が「事由が生じた月の翌月」からと定められ、さらに 3 項で偶数月の年 6 回、前月分までの後払いだからです。誕生月が 3 月なら 4 月分が発生し、その振込は 6 月中旬。業界裏話ヒント:年金請求書は受給権発生の 3 か月前から提出できます。誕生日を過ぎてから動くと審査期間が上乗せされ、初回振込がさらに一期(2 か月)ずれることがある。事前提出は誰も教えてくれないが、無収入期間を丸ごと 2 か月縮められる
返す必要はなく、むしろ請求する側です。1 項により権利が消滅した月まで支給されるので、死亡月分は発生しています。受給者本人が受け取れないため、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求します(37 条)。業界裏話ヒント:死亡届を出しただけでは未支給年金は自動で支払われません。別途「未支給年金請求書」が必要で、請求しないまま 5 年が過ぎると時効で消える。年金事務所は積極的には案内しない
いいえ、停止事由が消滅した月の分から支給が戻ります。2 項は停止期間を「事由が生じた月の翌月から事由が消滅した月まで」と定めており、始期と終期でルールが非対称です。業界裏話ヒント:在職老齢年金で給与が下がった場合、標準報酬月額の改定時期によって「事由の消滅月」が動きます。改定は原則として変動から 4 か月目。給与を下げるタイミングを月初にするか月末にするかで、支給再開が一期ずれることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している対象 | 36 条:支給の始期・終期と支払期月(時期の枠組み) | — |
| 時期のルール | 始期=事由発生月の翌月、終期=権利消滅月、支払=偶数月六期の後払い | — |
| 手続の要否 | 支給決定後は自動で六期に振り込まれ、個別の請求は不要 | — |
| 期限リスク | 支分権は 5 年で時効(92 条)、放置すると古い月分から消滅 | — |
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