厚生年金保険法 第46条(支給停止)
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- 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
- 2.第二十条から第二十五条までの規定は、前項の七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 3.第一項の支給停止調整額は、六十二万円とする。ただし、六十二万円に令和七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が六十二万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
- 4.前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
- 5.第一項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。
- 6.第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
この条文の基本情報
支給停止とは何ですか?
定義支給停止とは、厚生年金保険法第46条に定められた規定で、「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第46条(支給停止)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第46条の条文原文は「老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。」で始まります。
- 厚生年金保険法第46条は第二節に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第46条の前の条は厚生年金保険法第45条です。
- 厚生年金保険法第46条の次の条は厚生年金保険法第47条です。
- 厚生年金保険法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法46条は、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整額(62万円)を超えると、超過額の2分の1の老齢厚生年金を停止する。老齢基礎年金は減らない。
Q · 働きながら年金をもらうと、いくら止まるんですか?
止まるのは報酬比例部分の超過額の半分、基礎年金は減りません
厚生年金保険法46条により、標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を12で割った額を合算した「総報酬月額相当額」と、加給年金額を除く老齢厚生年金の年額を12で割った「基本月額」の合計が支給停止調整額(3項で62万円、毎年度改定されうる)を超えると、超過額の2分の1が停止されます。停止されるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、老齢基礎年金は1円も減りません。ただし支給停止基準額が年金額以上になるときは、老齢厚生年金の全部が停止されます。
解説
60代後半で年金をもらいながら働いている人が、ある月の給与明細を見て「今月から年金が振り込まれていない」と気付く。手続きを間違えたわけでも、誰かのミスでもない。厚生年金保険法46条が自動的に発動したのである。仕組みはこうだ。あなたの標準報酬月額に、直近1年間の賞与を12で割った額を足す(これが総報酬月額相当額)。そこに老齢厚生年金の年額を12で割った基本月額を加える。この合計が支給停止調整額(令和7年度時点で62万円、毎年度改定されうる)を超えると、超えた分の2分の1が止まる。ここであなたが握るべき事実は三つ。第一に、止まるのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけで、老齢基礎年金(国民年金)は1円も止まらない。第二に、加給年金額は基本月額の計算から除かれる。第三に、賞与は「その月以前1年間」で追いかけてくるので、夏の賞与が翌年の夏まで年金を削り続ける。給与を月額で調整しても、賞与を放置すれば効果は半分しか出ない。
法的な位置づけ
厚生年金保険法46条は在職老齢年金の規定であり、老齢厚生年金の受給権者が被保険者等として報酬を得ている月について、総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額の12分の1)と基本月額(加給年金額を除く年金額の12分の1)の合計が支給停止調整額を超える場合に、超過額の2分の1の支給を停止する。老齢基礎年金は対象外である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の基本月額を確定する ねんきんネットまたは年金事務所で、老齢厚生年金の年額から加給年金額および44条の3第4項の加算額を除いた額を確認し、12で割って基本月額を出す。年金証書や年金額改定通知書の内訳欄が根拠になる
- 2.総報酬月額相当額を計算する 標準報酬月額に、直近12か月間に支給された標準賞与額の合計を12で割った額を加える。賞与は支給月だけでなく12か月間追跡されるため、給与明細から漏れなく拾う
- 3.停止額を検算して通知と突き合わせる 総報酬月額相当額と基本月額の合計から当年度の支給停止調整額を引き、その2分の1が月あたりの停止額になる。年金額改定通知書・支給額変更通知書の停止額と一致するか確認する
- 4.報酬配分と届出を見直す 賞与の配分や支給時期、再雇用時の報酬設計を人事と調整し、70歳以上の場合は事業主が27条の届出を行っているかを確認する。届出漏れは後日の一括返還につながる
- 5.納得できなければ不服申立てを行う 年金事務所への照会で解決しない場合、社会保険審査官へ審査請求する。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内で、計算根拠の資料を添えて主張を組み立てる
よくある質問 AI による整理
Q1在職老齢年金とは何ですか?
老齢厚生年金を受けながら厚生年金の被保険者等として働く人について、報酬と年金の合計額が一定額を超えると年金の一部または全部を止める仕組みです。根拠は厚生年金保険法46条です。
Q2支給停止調整額の62万円はいつから適用されますか?
本条3項が62万円と定めています。令和7年度以後の各年度の物価変動率等により改定され、改定があった年度は4月分の年金から新しい額が適用されます。
Q3在職老齢年金の計算方法は?
標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額÷12=総報酬月額相当額、老齢厚生年金の年額(加給年金額を除く)÷12=基本月額。両者の合計から62万円を引き、その2分の1が月あたりの停止額です。
Q4老齢基礎年金も止まりますか?
止まりません。46条が停止するのは老齢厚生年金の報酬比例部分だけです。国民年金法による老齢基礎年金は在職を理由に減額されず、生活の土台は維持されます。
Q5退職したら年金はいつ満額に戻りますか?
退職して被保険者資格を喪失すれば停止は終わりますが、資格喪失日と「前月以前の月から引き続き」の要件、退職時改定の反映時期がずれるため、満額になるまで数か月かかることがあります。
Q6パートやアルバイトでも年金は止まりますか?
厚生年金の被保険者にならない働き方であれば46条の対象外です。適用拡大により短時間労働者も被保険者となる場合があるため、加入の有無を給与明細と資格取得届で確認してください。
Q7在職定時改定とは何ですか?
在職中に納めた保険料を毎年10月分から年金額に反映させる仕組みで、根拠は43条です。年金額が増えると基本月額も上がるため、46条の停止額の判定にも影響します。
Q8年金の支給停止に納得できないときはどうしますか?
まず年金事務所に計算根拠を照会し、それでも納得できなければ社会保険審査官へ審査請求します。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1年金が止まるって、その分は70歳とか後になったら戻ってくるんですか?
戻りません。46条の支給停止は、その月の分の支給そのものを止める処分であり、繰下げ受給(44条の3)のように待機期間に応じて増額されるものとは別物です。実務のポイント:さらに重要なのは、在職中に支給停止されていた期間は繰下げの増額対象からも外れる扱いになる点です。「どうせ止まるなら繰下げよう」と考える人がいますが、停止部分は繰下げても増えません。繰下げの損得計算は、停止見込み額を差し引いてから行う必要があります
Q2妻の分の加給年金って、これも止まりますか?
在職による停止の計算では、加給年金額は基本月額から除かれます(46条1項括弧書)。ただし老齢厚生年金の全部が停止されるときは、加給年金も止まります。別に6項があり、配偶者本人が被保険者期間240月以上の老齢厚生年金や障害年金を受けられるときは、配偶者加給分が停止されます。実務のポイント:この6項は、妻が繰下げ待機中で実際には受け取っていない場合でも「受けることができるとき」に該当し停止されます。夫婦で繰下げ戦略を組むときの最大の落とし穴です
Q3役員報酬を思い切り下げれば年金は満額もらえますか?
計算上は総報酬月額相当額が下がるので停止額は減ります。ただし標準報酬月額の改定は原則として随時改定(厚生年金保険法23条)の要件を満たす必要があり、実態を伴わない引下げは否認されうる。加えて役員報酬の減額は法人税法上の損金算入要件にも関わります。実務のポイント:年金停止を回避するために報酬を下げると、退職後の年金額を決める平均標準報酬額まで下がります。目先の停止回避と生涯受取額のどちらが大きいか、必ず両方を試算してから決める
Q470歳になったら保険料も払わなくなるし、もう関係ないですよね?
保険料の負担は原則として終わりますが、46条1項は「七十歳以上の使用される者」を明文で対象に含めています。適用事業所で27条の厚生労働省令で定める要件に該当して働き続けるかぎり、標準報酬月額に相当する額を用いて同じ計算が続きます。実務のポイント:70歳以上の人については事業主が「70歳以上被用者該当届」を出すことで年金機構が把握します。届出が漏れていると一時的に満額が振り込まれ、後日まとめて返還を求められる。振り込まれたから対象外だ、とは判断しないほうがいい
間違えやすい点 AI による整理
- 「働きすぎると年金が全部止まる」と恐れて労働時間を絞る人が多い。止まるのは超過額の2分の1であり、しかも老齢厚生年金の報酬比例部分に限られる。老齢基礎年金は対象外である。つまり月1万円多く稼いで年金が5,000円減っても、手取りは5,000円増える。働き損にはならない構造であり、この計算を知らないまま収入を抑える判断こそが損失である
- 在職老齢年金の存在は知っていても、賞与の追跡期間の重さを知らない人が多い。46条1項は「その月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額」と定める。一度支給された賞与は、その後12か月にわたり毎月の判定に影響し続ける。夏の賞与1回で、翌年の夏まで年金が削られる。月給の調整だけで対策したつもりになるのは、方程式の半分しか見ていない
- 「年金を止められた分は、後で返してもらえる」という前提で質問してくる人がいるが、問いの立て方自体が誤っている。46条の支給停止は繰下げ待機と違い、停止された分が将来の増額に化けることはない。消えるだけである。この違いを知らずに「どうせ後で戻るなら」と働き方を決めると、取り返しがつかない
- あなたから見れば「働いて稼いだ自分の給料」と「保険料を払って積み立てた自分の年金」は別勘定である。だが46条から見れば、両者は一つの生活保障の総量として合算される。この視角の落差が、退職後の資金計画を根本から狂わせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 46条:在職中の報酬に応じて老齢厚生年金を停止する | 43条:在職定時改定により年金額そのものを増やす 44条:配偶者・子について加給年金額を加算する |
| 金額への効果 | 支給を止める(マイナス方向) | 年金額を増やす(プラス方向) 年金額を増やす(プラス方向) |
| 基本月額との関係 | 基本月額を判定の入力に使う | 改定により基本月額が上がり停止額も動く 加給年金額は基本月額から除外される |
| 老齢基礎年金への影響 | 影響しない(報酬比例部分のみ停止) | 影響しない 影響しない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公務員について再任有給職務に就いた場合の月退休金停止制度を持つ一方、労工保険の老年年金給付には就労を理由とする支給停止がない。制度の分断が日本より大きい
韓国は所得活動により一定基準を超える場合に老齢年金額を減額する。減額期間を年齢で区切る設計であり、日本のように70歳以上まで無期限に続く構造ではない点が異なる
ドイツは老齢年金の収入上限(Hinzuverdienstgrenze)を2023年に撤廃し、老齢年金については在職調整を事実上廃止した。就労促進を優先した政策選択として日本と対照的
米国は満額支給開始年齢(FRA)到達前に限り就労収入による減額を行い、FRA 以降は減額しない。さらに減額分は FRA 以降の給付額に再計算で反映される点が、消えるだけの日本46条と根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 63歳、再雇用で月給38万円、年金は月12万円。ここまでは合計50万円で無風だった。ところが会社が業績賞与を年2回、計150万円出した。150÷12=12.5万円が総報酬月額相当額に上乗せされ、合計は62.5万円。超過5,000円の半分、月2,500円が停止される。金額は小さいが、賞与が出た月だけでなく、その後12か月ずっと続く
- 取締役として役員報酬を受け取りながら年金を受給している人が、「役員は労働者じゃないから46条は関係ない」と考えている。だが46条の要件は労働者性ではなく被保険者資格である。法人の代表取締役は原則として厚生年金の被保険者であり、報酬が高い分、直撃を受ける
- 70歳で厚生年金の被保険者資格は喪失した。もう調整はないと思っていたら、明細の金額が変わらない。46条1項は「七十歳以上の使用される者」も対象に取り込んでいる。年齢で自動的に卒業できる制度ではない
- 地方議会の議員に当選した元会社員。議員は厚生年金の被保険者ではないが、46条1項は国会議員と地方公共団体の議会の議員を明文で名指ししている。議員報酬に相当する額が政令で標準報酬月額相当額に換算され、調整の土俵に乗せられる
- 退職を3月末に予定している人が、4月から年金が満額に戻ると信じて資金計画を立てている。実際には、被保険者資格の喪失日と「前月以前の月に属する日から引き続き」の要件、さらに退職時改定(43条3項)の反映時期がずれるため、満額に戻るまで数か月の空白が生じることがある。あと何日で退職するかより、いつの月分から戻るかを確認すべきである
取るべき行動
被害を受けた側:1. ねんきんネットまたは年金事務所で、現在の基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金の年額÷12)を確認する2. 直近12か月の標準賞与額の合計を給与明細から拾い、12で割って標準報酬月額に足す3. 二つの合計と当年度の支給停止調整額を比較し、超過額の2分の1が実際の停止額と一致するか検算する4. 一致しない場合は年金事務所へ照会、それでも納得できなければ社会保険審査官への審査請求を検討する(決定を知った日の翌日から3か月以内)
訴えられた側:事業主側として。1従業員の年金停止は事業主の責任ではないが、70歳以上の使用される者について27条に基づく届出を怠ると、本人の年金額計算が狂い後日まとめて調整される2賞与支払届の記載漏れ・遅延は、後から12か月分の判定をやり直す事態を招く3再雇用時の報酬設計を提案する際は、46条の停止額を織り込んだ手取りベースの比較表を本人に提示しておくと、後の紛争を防げる
時効(請求できる期限):支給停止は届出や請求ではなく法律上当然に生じるため、これ自体に時効はない。ただし年金の支払を受ける権利は、支払期月ごとに5年で時効消滅する(厚生年金保険法92条)。停止処分に不服がある場合、社会保険審査官への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(社会保険審査官及び社会保険審査会法4条。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:老齢年金は老齢による稼得能力の低下を保険事故とする給付であり、現に高い報酬を得ている受給権者への満額給付は保険事故の擬制と実態の乖離を生む。46条の在職支給停止は、この乖離を給付段階で調整する制度と理解されている
就労抑制批判説:支給停止は高齢者の就労意欲を削ぎ、労働力人口の減少という政策目標と衝突するとして、停止率の緩和や制度廃止を主張する立場。支給停止調整額の段階的引上げは、この批判に応答した政策的調整と位置づけられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)を全部改正の形で制定し、現行の厚生年金保険制度の枠組みを整備した
- 2.令和2年(2020年)以降 改正:在職定時改定(43条3項)の導入や在職老齢年金の支給停止基準額の引上げなど、高齢期の就労と年金の関係を見直す改正が行われた(施行日の詳細は要確認)
- 3.令和7年度(2025年度)以後 改正:本条3項が支給停止調整額を62万円と定め、令和7年度以後の各年度の物価変動率に43条の2第1項第2号の率を乗じた額により、当該年度の4月分から自動改定する枠組みを規定している
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